離婚とお金

離婚の話し合いで、もっとももめるのがお金の問題です。
離婚後の生活を現実的に支えるのは、お金です。とくに長年専業主婦で、「これから働き始めるのは難しい」といったケースでは、財産の全容を正しく把握し、離婚後の生活も視野に入れて交渉を行う必要があります。
また、子どもを引き取るためにもお金は必要です。近年養育費の不払いが問題となっていますが、養育費を確実に支払ってもらうためにも、離婚する前にできる限りの対策をとるようにしましょう。

お金の問題は、離婚トラブルのトップ

お金の問題は、離婚の話し合いで一番もめるポイントです。
理想は、お互いの離婚後の生活を考え配慮することですが、現実はそうはいきません。もらう方は「もらえるお金は1円でも多く」と考えるものですし、支払う方は、「できるかぎり支払いたくない」と考えるものだからです。

離婚のときに話し合う主なお金

お金の話は、どの性質のお金をどのくらいもらう権利があるのかといった知識を持ち、正当な権利として交渉することが大切です。
離婚のときに話し合う主なお金は、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費があります。

離婚後の生活も考えて有利になるよう対策を

離婚後の生活を支えるのは、お金です。
離婚したいと思い立っても、将来への不安や子どもへの影響等について悩み、簡単に結論を出すことが難しいものです。
離婚後の生活を大きく左右する金銭面の取り決めについては、夫も妻も離婚後の生活を視野に入れて、自身に有利になるよう交渉しましょう。
お互いの主張がぶつかり合って、合意できない場合には、第三者に間に立ってもらい話し合いをしたり、弁護士に依頼し法の力を借りたりすることを検討します。

財産分与

婚姻中に夫婦で築き上げた共有の財産を公平に分配することを、「財産分与」といいます。話し合いを行う前には、対象となる財産や夫婦それぞれの割合、どのように分配するかということを正しく理解しましょう。

対象となる共有財産

対象となるのは、夫婦が共同で築き上げてきた財産です。協力して購入した家屋や有価証券、美術品や家財道具などは共有財産の対象となります。
また、結婚してからの預貯金、保険金などは、夫婦どちらの名義になっていようと、共有財産となります。将来受け取る予定の年金や退職金などの対象です。
また、これらのプラスの財産だけでなく住宅ローンや借金なども財産分与の対象となります。

一方、夫婦であっても独身時代に貯めたお金や購入した家屋などは、財産分与の対象外です。相続や贈与で得た財産も対象となりません。

年金はどのように分ける?

年金分割制度が施行されたことで、離婚後も夫の年金がもらえるようになりました。しかし、単純に半分もらえる権利があるというわけではありません。分割の対象となるのは、夫が加入している厚生年金にあたる部分で、分割の対象期間は婚姻中に限られています。
また、退職金も年金動揺婚姻期間中に対しては財産分与の対象となりますが、個々の事情によっては対象外となることもあります。

離婚後の扶養

離婚後の生活に経済的な不安がある場合には、収入が多い方から少ない方に財産分与の名目で離婚後の生活を援助することがあります。
たとえば、専業主婦だった妻の場合、離婚したからといってすぐに経済的に自立できるのは難しいケースがほとんどでしょう。
この場合には、離婚後しばらくは前菜の生活費を援助すべきと考えるのが自然です。とくに妻が子どもを引き取った場合や、高齢、病気である場合には、このような扶養的財産分与が必要な理由となります。

慰謝料

慰謝料とは、精神的な苦痛への損害賠償で、必ず請求できるものではありません。
離婚理由として最も多い「性格の不一致」の場合には、慰謝料を請求する根拠の判断が難しいため、慰謝料の対象とならないケースがほとんどです。また、信仰上の対立や相手の親族との不和などの場合にも、慰謝料は認められません。

慰謝料が認められる場合

慰謝料の請求が可能なケースとしては、不貞、暴力、夫婦の同居義務違反、通常の性行為の拒否などがあげられます。この他、過度の飲酒やギャンブル、モラハラ、パワハラなども原因とされることもあります。

婚姻費用

婚姻費用とは、結婚生活を維持するための費用のことです。衣食住に必要な費用や医療費、子どもの教育費などが該当します。
この婚姻費用は、別居中でも請求することができます。

婚姻費用の請求

別居中の婚姻費用は、請求をしなければもらうことはできません。
相手に依頼しても支払いがない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」を申し立てることも検討しましょう。
もし、小さな子どもがいてすぐに婚姻費用を支払ってもらわないと生活に困るような場合には、調停の申し立て時に上申書を亭移出すれば、支払の勧告、または命令が下されることがあります。また、相手の財産を差し押さえる仮処分を申請する方法もあります。

養育費

養育費は、子どもの看護養育に必要な費用ですから、子どもと同居していない親も当然扶養義務があり、支払うべきものです。
しかし、母子家庭を対象とした調査によれば、離婚時に養育費の取り決めをしている世帯は40%に満たず、「現在も養育費の支払いを受けている」と回答したのは、わずか19%という結果もあります。
しかし、養育費は本来子どもが必要とする限り、いつでも請求できるものであり、養育費の不払いは許されるべきではありません。

養育費を確実に支払ってもらうためには

養育費の支払いについては、離婚前にきちんと取り決めておく必要があります。金額や支払日、支払期間など細かい点までしっかり話し合いをして、公正証書などに残しましょう。公正証書としておけば、仮に後々支払いが滞っても、すぐに対処をすることができます。