財産分与|対象となる財産・分ける時の注意点

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産を、離婚に伴って公平に分ける制度です。
対象となる可能性があるのは、現金や預貯金、不動産、自動車、有価証券、生命保険の解約返戻金、退職金などです。夫婦の一方だけの名義であっても、婚姻中の協力によって築かれた財産であれば、原則として財産分与の対象になります。
住宅ローンや借金についても、婚姻生活や共有財産の取得・維持のために生じたものであれば、財産分与を考える際に考慮されます。

一方、結婚前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続・贈与によって取得した財産は、原則として「特有財産」となり、財産分与の対象から外れます。

2026年4月1日に施行された改正民法では、財産分与を請求できる期間が離婚後2年から5年に延長されました。また、財産の取得や維持に対する夫婦の寄与割合は、異なることが明らかでない限り、原則として2分の1ずつとすることが明文化されています。

離婚を急ぐあまり、財産について十分に確認しないまま離婚届を提出すると、後から預貯金や保険、不動産などが見つかり、トラブルになることがあります。離婚前から財産と負債を一覧にし、資料を確保しておくことが大切です。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得し、または維持してきた財産を、離婚する際や離婚後に分けることをいいます。
財産分与の目的は、夫婦の共同生活によって形成された財産を清算し、離婚後の財産上の公平を図ることです。
財産が夫または妻の単独名義になっていても、名義だけで財産分与の対象外になるわけではありません。例えば、夫の給与から貯めた夫名義の預金であっても、妻が家事や育児を担当し、夫婦が協力して形成したものであれば、共有財産として扱われます。

財産分与の対象期間

財産分与の対象となるのは、一般に、夫婦が共同生活を始めてから、別居などによって経済的な協力関係が失われるまでに形成された財産です。
法律上の婚姻届を提出した日と同居を始めた日が異なる場合や、別居後も家計が一体となっていた場合などは、どの時点を基準にするかが争いになることがあります。

家庭裁判所の実務では、対象財産を確定する基準時は、原則として夫婦の経済的な協力関係が失われた別居時とされることが多くなっています。ただし、具体的な事情によって異なります。

有責配偶者でも財産分与を請求できる

不貞行為や暴力など、離婚の原因をつくった側、いわゆる有責配偶者であっても、原則として財産分与を請求できます。
財産分与は、婚姻中に形成した財産を清算する制度であり、離婚の原因に対する制裁ではないためです。

ただし、不貞行為やDVなどによって相手に精神的苦痛を与えた場合は、財産分与とは別に慰謝料の支払義務が生じることがあります。財産分与と慰謝料をまとめて解決金として取り決めることもできますが、その場合は、どの金額がどの名目なのかを明確にしておく必要があります。

財産分与の割合は原則2分の1

2026年4月1日施行の改正民法では、財産の取得または維持に対する夫婦それぞれの寄与の程度が異なることが明らかでなければ、寄与割合は等しいものとされました。
そのため、夫婦の一方が専業主婦・専業主夫であった場合でも、家事や育児による貢献を含め、原則として2分の1ずつが基準になります。

ただし、どのような場合でも必ず半分になるわけではありません。家庭裁判所は、次のような事情を総合的に考慮します。

  • 婚姻中に取得・維持した財産の額
  • 財産の取得・維持に対するそれぞれの寄与
  • 婚姻期間
  • 婚姻中の生活水準
  • 夫婦の協力や扶助の状況
  • それぞれの年齢や心身の状態
  • 職業や収入
  • その他の事情

一方が特殊な才能や経営手腕によって極めて大きな財産を形成した場合や、一方の特有財産が財産形成に大きく寄与している場合などには、2分の1とは異なる割合になる可能性があります。

財産分与の主な性質

財産分与は、法律上明確に4種類へ分類されているわけではありません。一般には、清算的財産分与を中心に、扶養的な要素や慰謝料的な要素が含まれることがあると説明されています。

(1)清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を公平に分けるものです。財産分与の中心となる考え方です。
預貯金や不動産が夫婦の一方の名義であっても、婚姻中の収入や夫婦の協力によって得たものであれば、原則として対象となります。
夫婦が共働きで、生活費を分担した後に残った収入をそれぞれ自分名義で管理していた場合も、その名義だけで特有財産になるわけではありません。婚姻中の収入から形成された財産であれば、財産分与の対象になる可能性があります。

(2)扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後すぐに自立した生活を送ることが難しい配偶者に対し、一定期間の生活を支える目的で行われる財産分与です。
長年専業主婦・専業主夫だったためすぐに就職することが難しい場合、高齢や病気によって十分な収入を得られない場合、幼い子どもの養育により就労が制限される場合などに検討されます。
ただし、離婚後も元配偶者から当然に生活費を受け取れるという制度ではありません。双方の収入や資産、年齢、健康状態、婚姻期間、清算的財産分与の額などを踏まえて、例外的・補充的に判断されます。

(3)慰謝料的財産分与

慰謝料と財産分与は、本来別の制度です。
不貞行為やDVなどの不法行為があった場合、被害を受けた配偶者は慰謝料を請求できる可能性があります。一方、性格の不一致や価値観の違いだけでは、通常は慰謝料は発生しません。

離婚時の話し合いでは、財産分与と慰謝料を分けて取り決める場合もあれば、慰謝料を含む財産分与や解決金として一括して合意する場合もあります。
後から追加請求をめぐって争いにならないよう、「財産分与としていくら」「慰謝料としていくら」と、内訳を明記しておくとよいでしょう。

未払の婚姻費用が考慮されることもある

婚姻費用は、夫婦や子どもが婚姻中の生活を維持するために必要な費用です。別居中であっても、収入の多い側には、原則として婚姻費用を分担する義務があります。
別居中の婚姻費用に未払分がある場合は、離婚時の財産分与額を決める際の事情として考慮されることがあります。

ただし、実際に負担した生活費が全額そのまま財産分与に上乗せされるとは限りません。夫婦の収入、別居期間、婚姻費用の分担状況、別居や離婚に至った事情などが総合的に考慮されます。
婚姻費用を確実に請求したい場合は、離婚まで放置せず、別居中に婚姻費用分担調停を申し立てることも検討しましょう。

財産分与の対象になる財産

財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産を洗い出します。
主な対象財産には、次のようなものがあります。

  • 現金、預貯金
  • 土地、建物などの不動産
  • 自動車
  • 株式、投資信託、国債などの有価証券
  • 暗号資産
  • 生命保険、学資保険などの解約返戻金
  • 企業年金、確定拠出年金の一部
  • 将来受け取る退職金
  • ゴルフ会員権
  • 価値のある美術品、貴金属、時計など
  • 夫婦の収入から形成した、いわゆるへそくり

夫婦の一方の名義でも、婚姻中に協力して形成した財産であれば対象になります。反対に、名義が夫婦共有であっても、購入資金の大部分が一方の婚前財産から出ている場合は、その部分が特有財産として考慮されることがあります。

預貯金やへそくり

預貯金は、原則として基準時の残高を確認します。
婚姻中の収入から蓄えたものであれば、夫婦の一方しか知らない口座や、家庭内に保管している現金も対象になります。
「自分で節約して貯めたへそくりだから自分だけのもの」という理由だけでは、財産分与の対象外にはなりません。
もっとも、相手が財産を保有していると主張する側には、口座の存在や金額を示す資料が必要になることがあります。通帳の写し、取引明細、銀行からの郵便物、確定申告書などは早めに確認しておきましょう。

子ども名義の預金や学資保険

子ども名義の預金であっても、実際には父母が婚姻中の収入を貯め、父母が管理している場合は、財産分与の対象になることがあります。
一方、子ども本人が受け取ったお年玉や贈与、子ども自身の収入などを貯めた預金は、子どもの財産であり、父母の財産分与の対象にはなりません。
学資保険も、契約者、保険料の負担者、解約返戻金、子どものために確保するという父母の合意などを踏まえて扱いを決めます。

生命保険

生命保険や養老保険などに解約返戻金がある場合、婚姻中に支払った保険料に対応する部分が財産分与の対象となることがあります。
保険を実際に解約しなければならないわけではありません。基準時の解約返戻金相当額を評価し、保険を維持する側が他方へ代償金を支払う方法もあります。
保険会社から、基準日時点の解約返戻金証明書を取り寄せて確認しましょう。裁判所でも、生命保険について解約返戻金を示す資料の提出を求める運用があります。

株式や投資信託

婚姻中の収入を使って購入した株式や投資信託は、原則として財産分与の対象になります。
評価額は、基準日の残高だけでなく、実際に分与する時点に近い時価を参考にする場合があります。市場価格が大きく変動する資産については、評価する日を合意書に明記しておくことが大切です。
結婚前から保有していた株式は原則として特有財産ですが、婚姻中に買い増した部分や、夫婦の協力による積極的な運用で価値が増えた部分については、争いになることがあります。

不動産

婚姻中に夫婦の収入で購入した自宅や土地は、一方の単独名義であっても、原則として財産分与の対象になります。

分け方には、主に次の方法があります。

  • 売却し、ローンなどを清算した残金を分ける
  • 一方が不動産を取得し、他方へ代償金を支払う
  • 一定期間、一方や子どもが住み続けた後に売却する

不動産の価値は購入価格ではなく、分与時の市場価値を基準に検討するのが一般的です。複数の不動産会社へ査定を依頼し、評価額に大きな差がある場合は、不動産鑑定士による鑑定を検討することもあります。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンがある場合は、不動産の時価からローン残高を差し引いた実質的な価値を確認します。
不動産の時価がローン残高を上回る「アンダーローン」であれば、その差額が財産分与の対象となります。

一方、ローン残高が不動産の時価を上回る「オーバーローン」の場合、その不動産だけを見れば分けるべき積極的な価値がないと扱われることがあります。他の預貯金なども含め、全体としてどのように清算するかを検討します。
夫婦間で「家は妻が取得し、今後は妻がローンを支払う」と合意しても、金融機関との関係では債務者は自動的に変わりません。ローン債務者や連帯保証人を変更するには、金融機関の審査と承諾が必要です。
所有権だけを移し、ローン名義を元配偶者のままにすると、返済が滞った場合に競売となり、住み続けられなくなるおそれがあります。住宅ローンがある場合は、離婚協議書だけで処理せず、金融機関にも事前に確認しましょう。

自動車

婚姻中に夫婦の収入で購入した自動車も、財産分与の対象になります。
中古車としての査定額から自動車ローンの残高を差し引き、実質的な価値を確認します。
一方が自動車を取得する場合は、所有者や使用者の変更、自動車税、自賠責保険、任意保険、駐車場契約などの手続きも必要です。所有者がローン会社や販売会社になっている場合は、完済前の名義変更ができないことがあります。

借金や負債

すべての借金を夫婦で半分ずつ負担するわけではありません。
住宅ローン、家族の生活費、子どもの教育費、医療費など、共同生活のために生じた債務は、財産分与を決める際に考慮されます。

一方、次のような個人的な借金は、原則として借りた本人が負担します。

  • ギャンブルや浪費による借金
  • 一方が秘密で行った投資や事業の借金
  • 不倫相手への支出によって生じた借金
  • 婚姻前からあった借金

ただし、夫婦間で負担割合を決めても、債権者との契約内容は変わりません。夫婦の一方が借主であれば、金融機関は原則としてその人に返済を求めます。連帯債務者や連帯保証人になっている場合も、離婚だけでは責任を免れません。

退職金

すでに受け取った退職金のうち、婚姻期間中の勤務に対応する部分は、財産分与の対象になることがあります。
将来受け取る予定の退職金も、支給される可能性が高く、金額を合理的に算定できる場合は、対象になる可能性があります。退職金には賃金の後払いとしての性格があるためです。

一方、退職まで相当長い期間があり、会社の経営状態や退職理由によって支給されるか分からない場合は、対象外になったり、評価額が減額されたりすることがあります。
勤務先の退職金規程や、基準日に自己都合退職したと仮定した場合の退職金見込額証明書などを確認します。

年金分割は通常の財産分与とは別の制度

公的年金については、将来受け取る年金そのものを財産分与で半分にするのではなく、離婚時の年金分割制度を利用します。

分割対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金記録であり、国民年金の基礎年金部分は分割されません。
合意分割は、夫婦の合意または裁判手続によって分割割合を決めます。3号分割は、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間について、相手の同意を得ずに2分の1ずつ分割できる制度です。
2026年4月1日以降に離婚した場合、年金分割の請求期限も原則として離婚した日の翌日から5年以内です。2026年3月31日以前に離婚した場合は、原則として2年以内となります。

財産分与の対象にならない特有財産

夫婦の協力とは関係なく取得した財産は、原則として特有財産となります。

主なものには、次のような財産があります。

  • 結婚前から所有していた預貯金や不動産
  • 結婚前に購入した株式や自動車
  • 婚姻中に相続した財産
  • 父母などから一方だけに贈与された財産
  • 婚姻前から負担していた個人的な借金
  • 婚姻中に生じた個人的な浪費やギャンブルによる借金

ただし、結婚前の預金と婚姻後の収入を同じ口座で長期間管理していた場合などは、どの部分が特有財産なのか分からなくなることがあります。
特有財産であると主張する側は、婚姻時の通帳や残高証明書、相続関係書類、贈与契約書などによって、財産の出所を説明する必要があります。

特有財産から生じた利益

結婚前から保有していた預金の利息や、特有財産である株式の値上がり益が、常にすべて特有財産になるとは限りません。
市場の値動きによって自然に増加した部分と、婚姻中に一方または双方が積極的に運用・管理して増加させた部分とでは、評価が異なる可能性があります。
特有財産を元手に購入した不動産について、婚姻中の収入からローンを返済した場合なども、特有財産と共有財産が混在します。一律に対象外と判断せず、購入資金や返済履歴を確認する必要があります。

衣類やパソコンなども一律に対象外ではない

衣類、携帯電話、パソコンなど、日常的に本人だけが使用する物は、価値が低く、実務上は財産分与の対象として問題にしないことが多いでしょう。
しかし、高額な時計、宝石、バッグ、パソコン、楽器、コレクションなどは、婚姻中の収入で購入し、現在も相当な資産価値がある場合、財産分与の対象になる可能性があります。
「男性用・女性用だから特有財産」「自分だけが使っていたから対象外」と一律に決まるわけではありません。

財産を隠されないために確認すること

財産分与の話し合いを始める前に、夫婦双方の財産と負債を一覧にします。

主に確認しておきたい資料は、次のとおりです。

  • 預貯金通帳、取引明細、残高証明書
  • 証券会社の取引報告書
  • 保険証券、解約返戻金証明書
  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産税の納税通知書
  • 住宅ローンや自動車ローンの残高証明書
  • 源泉徴収票、確定申告書
  • 退職金規程、退職金見込額証明書
  • 自動車の車検証、査定書
  • 暗号資産や電子マネーの取引記録

相手が財産を隠したからといって、その財産が法律上当然に対象外になるわけではありません。
2026年4月施行の改正では、財産分与に関する裁判手続を円滑に進めるため、家庭裁判所が当事者に財産情報の開示を命じる制度も設けられました。もっとも、裁判所がすべての財産を自動的に探してくれるわけではないため、口座や不動産の手掛かりとなる資料を確保しておくことは引き続き重要です。

財産分与の方法

財産分与には、主に次の方法があります。

  • 預貯金などを一括で支払う
  • 一定期間の分割払いにする
  • 不動産や自動車を現物で取得する
  • 一方が財産を取得し、他方へ代償金を支払う
  • 不動産などを売却し、代金を分ける

受け取る側にとっては一括払いの方が、将来の不払いリスクを抑えられます。
分割払いにする場合は、支払総額、毎月の金額、支払日、振込先、遅延損害金、期限の利益を失う条件などを具体的に決めましょう。

財産分与の合意は書面に残す

財産分与の合意ができたら、離婚協議書などの書面に残します。

単に「財産は半分ずつにする」と記載するのではなく、次の事項を具体的に記載しましょう。

  • 対象となる財産
  • 財産の評価額
  • 誰がどの財産を取得するか
  • 代償金の金額と支払期限
  • 不動産や自動車の名義変更期限
  • 登記費用や税金の負担
  • 住宅ローンの返済方法
  • 財産分与と慰謝料の内訳
  • 他に財産上の請求をしないという清算条項

金銭を将来支払う取り決めをする場合は、強制執行認諾文言を付けた公正証書にしておく方法があります。一定の条件を満たす公正証書があれば、支払いが滞った際に、改めて訴訟などを起こさず、給与や預貯金への強制執行を申し立てられる場合があります。
不動産の所有権移転や、明渡しなどの約束は、公正証書だけで直ちにすべて強制執行できるとは限りません。内容に応じて、弁護士、司法書士、公証人へ確認しましょう。

話し合いがまとまらない場合

離婚前であれば、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停の中で、財産分与について話し合えます。
離婚後に話し合いがまとまらない場合や、相手と直接話し合えない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停または審判を申し立てます。
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意して定めた家庭裁判所です。
調停の申立費用は収入印紙1,200円分と、裁判所ごとに定められた郵便料です。申立書のほか、離婚の記載がある戸籍謄本や、預貯金、不動産などの財産資料を提出します。
調停で合意できなかった場合は審判へ移行し、裁判官が財産の内容、寄与割合、婚姻期間、生活水準、年齢、職業、収入などを考慮して、分与の額と方法を決めます。

財産分与を請求できる期間

2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所へ財産分与の調停・審判を申し立てられるのは、原則として離婚した日の翌日から5年以内です。

2026年3月31日以前に離婚した場合は、改正前の規定が適用され、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。

離婚した日 財産分与を請求できる期間
2026年4月1日以降 原則として離婚日の翌日から5年以内
2026年3月31日以前 原則として離婚日の翌日から2年以内

5年以内に相手へ電話やメールで請求しただけでは、家庭裁判所への申立期限を確実に確保できるとは限りません。期限が近い場合は、早めに調停または審判を申し立てる必要があります。

なお、すでに財産分与の合意や調停、審判などで具体的な支払義務が確定している場合、その支払請求権の消滅時効は、財産分与を新たに申し立てる5年の期間とは別の問題です。
支払期日、合意書の内容、調停調書や判決の有無などによって期間が異なるため、「どのような場合でも10年間請求できる」と一律にはいえません。不払いが始まった場合は放置せず、早めに強制執行などを検討しましょう。

まとめ

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産を、離婚に伴って公平に清算する制度です。
夫婦の一方の名義になっている預貯金や不動産でも、婚姻中の協力によって形成された財産であれば、原則として対象になります。専業主婦・専業主夫の場合も、家事や育児による貢献が評価され、寄与割合は原則として2分の1ずつです。

一方、結婚前から保有していた財産や、相続・個人的な贈与によって得た財産は、原則として特有財産となります。ただし、共有財産と混在している場合は、預金履歴や購入資金などを資料によって確認しなければなりません。

2026年4月の改正によって、財産分与を申し立てられる期間は、同年4月1日以降の離婚について5年に延長されました。また、考慮要素や2分の1の原則が明確化され、家庭裁判所による財産情報の開示命令も整備されています。
ただし、期間に余裕ができたからといって、手続きを後回しにするのは得策ではありません。時間が経つほど、口座の取引履歴や不動産、保険、退職金などの資料を集めることが難しくなります。

離婚を考え始めた段階で財産と負債を一覧にし、必要な資料を確保したうえで、財産分与の方法を検討することが大切です。住宅ローン、多額の資産、会社経営、財産隠しなどが関係する場合は、離婚成立前に弁護士や税理士、司法書士などへ相談しましょう。