男性は、離婚後翌日に別の女性と再婚することができます。
しかし女性の場合には、子どもを妊娠する可能性があることから、離婚後100日間は原則として再婚することができません。
これを再婚禁止期間といいます。
実際には100日の再婚禁止期間に関係なく事実婚を始めるカップルが多いのも事実ですが、100日の再婚禁止期間を過ぎなければ、婚姻届は受け付けてもらうことはできません。
ただし、再婚禁止期間でも例外として離婚後100日以内に再婚が認められるケースがあります。
この記事では、離婚後に再婚する時に知っておきたい問題点についてご紹介します。
Contents
再婚はいつできる?
離婚が成立した後、再婚する場合、男性と女性とでは、再婚できる時期に違いがあります。
男性は、離婚翌日に再婚できる
男性の場合は、なんの制約もなく離婚届を提出した翌日に、すぐに別の女性と再婚することができます。
女性は離婚から100日間再婚禁止
女性の場合には、子どもを妊娠する可能性があることから、離婚後100日間は原則として再婚することができません。
これを再婚禁止期間といいます(民法733条)。
民法733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
2 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
これは、離婚後に妊娠が判明した時に、その子どもの父親が前夫なのか再婚相手なのかをめぐってトラブルになることを防ぐための規定で、女性のみに設けられた待期期間です。
女性の再婚禁止が免除されるケース
民法733条の再婚禁止規定は、あくまでも離婚後に生まれる子供の父親が不在になるのを防ぐためのものなので、その心配がない場合には、再婚禁止期間でも女性の再婚が認められることがあります。
女性の再婚禁止期間が免除されるのは、主に以下のようなケースです。
・再婚の相手が離婚した夫である場合
・高齢で妊娠の可能性がない場合
・夫が失踪宣言を受けた場合
・夫の生死が3年以上不明で、裁判離婚した場合
・以下に該当するケースで、診断を行った医師が記載した書面を添えて届け出た場合
①本人が前婚の解消または取り消しの日であると申し出た日から後、飼いたいしている。
②同日以降の一定の期間において懐胎していない。
③同日以降に出産した。
女性の子連れ再婚の注意点
離婚すれば、男性は翌日にすぐに別の女性と再婚することができますし、女性も再婚禁止期間があるものの、それを守りさえすれば基本的に再婚しても問題はありません。
しかし、再婚に伴う問題がいくつかありますので、その点には注意する必要があります。
離婚後300日以内の出産
離婚後に妊娠が判明し、その生まれた子供の父親が不在にならないために女性に再婚禁止期間が設けられていますが、この他にも「婚姻解消から300日以内に生まれた子どもの父親は前夫である」と推定し、父親の戸籍に入れることが民法で定められています(民法772条)。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
この場合、親権は母親にありますが父親には扶養義務が生じることになります。
実際に、子どもが前夫の子供であれば特に問題はなく、母や子どもを保護することになりますが、実の父親が違う場合には問題です。
なぜなら、自動的に前夫の子どもとみなされるので、たとえ離婚から100日後に実の父親と再婚しても、生まれた子どもの父親が前夫となってしまいます。
そのため、生まれた子どもの出生届が提出できなかったり、再婚相手の実の父親の名前を書いても受理されなかったりして、戸籍を持てない子どもがいるのです。これは、「離婚から300日以内の出産による子どもの戸籍問題」として、社会的な問題となっています。
再婚相手と子どもの関係
再婚する場合、新しい夫婦は女性が再婚相手の戸籍に入るか、再婚相手と新しい戸籍をつくるケースが多いでしょう。
このとき注意したいのが、子どもを自分の戸籍に入れている母親が再婚した場合です。
子どもは再婚前の母親の戸籍のままなので、再婚して母親の姓が変わっても子どもの姓は変わらないことになります。
母親と同じ戸籍に入れるためには、再婚相手と子どもが養子縁組をする必要があります。養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立し、再婚相手は子どもの養父になります。
養父になれば、子どもの扶養義務が生じ、その子どもは養父の財産を相続する権利を持つことになります。
子連れの再婚では、夫婦ともに互いの連れ子と養子縁組をしておかないと相続の際にトラブルに発展するケースが多くなります。
たとえば、父と母の連れ子だけが養子縁組をしていて母親が亡くなったときには、母の財産を相続できるのは母の連れ子だけということになってしまい、父の連れ子には相続権がないので、母の連れ子と父の連れ子の間で相続をめぐってトラブルに発展してしまう可能性があるのです。そのため、子どもの養子縁組については慎重に進める必要があります。
母親に親権がなく監護権だけを持っている場合
母親に親権がなく監護権だけを持っている場合、子供と再婚相手を養子縁組させるためには、親権者の同意が必要になりますが、再婚相手との養子縁組を親権者に拒否されるというトラブルがあります。
しかし離婚後に事情が変わった場合で、かつ子どもの成長に影響があると認められる場合には、親権者の変更が認められる場合もあります。
実際に養育しているのが監護者であり、再婚相手との養子縁組が子どもの成長に必要と認められれば、親権者の変更が認められる可能性はあるといえます。
再婚後の前夫からの養育費
子どもの扶養義務は、実親より養親のほうが優先されます。しかし、だからといって子どもの実父の扶養義務がなくなるわけではありません。
子どもの母親が再婚したからといって、実父は当然に養育費を支払わなくてもよいということにはなりません。
ただし妻の再婚相手に十分な経済力があり、母親の経済状況が安定したことを理由に、養育費の減額が認められる可能性はあります。
実父は、養育費の支払い義務の消滅や減額の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
まとめ
以上、離婚後に再婚する時の注意点についてご紹介しました。
離婚後の再婚は、男性と女性とで異なりますが、新しい人生を選ぶことは喜ばしいことです。しかし、それによって無用なトラブルを引き起こさないようにくれぐれも注意しましょう。