DVの被害に遭っている方へ|対処方法・相談窓口まとめ

DV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)

「結婚前は優しかったのに、結婚したらすぐに手を挙げたり暴言を吐いたりするようになった」というケースは後を絶ちません。

しかし、このようなDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)は犯罪です。

もし今、DVの被害に遭っているなら、まずは自分の身を守ることを優先させて、DVの相談窓口に相談してください。

DVがあったことを立証できれば、調停で相手が離婚を拒否しても裁判で離婚することができるのです。
DV被害者のなかには、「配偶者から暴力をふるわれることを相談するのが恥ずかしい」とか「DVを受けたのは自分が悪いのではないか」と考える人もいます。
しかし、配偶者から暴力をふるわれることを恥ずかしいとか「自分が悪い」と考える必要は全くありません。DV被害を相談できる機関がたくさんあります。
恥ずべきは暴力をふるう加害者です。とり返しのつかないことになる前に、勇気を出して相談しましょう。

DVの被害に遭っている方へ

DVとは、「ドメスティック・バイオレンス」の略で、家庭内暴力のことをいいます。
DVには、身体的な暴力以外に、暴言などの精神的な暴力や性的暴力もふくまれます。

もし今DVの被害を受けているなら、今すぐ自分の身を守ることを優先してください。そして、DV相談窓口に相談しましょう。


暴力相談ナビ
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DV被害者のなかには、「自分が悪いのだ、あの人は本当はやさしい人だ」と自分を責める人が少なくありません。暴力を受けても自分が悪いと思ってしまう人もいます。

また、DV加害者は暴力を振るうことを配偶者のせいにしたり、暴力を否認して「ちょっとこづいた程度だ」と言ったりするため、被害者がますます「暴力を受けるのは、自分が悪い」と考えてしまうのです。
しかし、これがDV加害者の特徴なのです。機嫌のよい時には優しくし、猫なで声を出して褒めたたえ、機嫌が悪くなると相手を責め立て暴力をふるうのです。
被害者は、だんだんと感覚がマヒして恐怖心、あきらめ、無力感を感じるようになります。また、「今の生活を失いたくない」という多いから、我慢をする傾向も見られます。

しかし、DVは、一度でおさまらず繰り返されるようになります。なかには、日を追うごとにエスカレートするケースもあります。

ぜひ勇気を出して、幸せへの第一歩を踏み出してください。

DV被害者の特徴
暴力を受けても自分が悪いと思う。
世間体を気にして、DV被害を受けていることを秘密にしている。
身体や精神的な暴力を受け続け、感情が麻痺してしまっている。

DV加害者の特徴
暴力を振るうことに罪悪感がない。
「暴力など振るっていない」と暴力を認めようとしない。
「お前が悪い」と配偶者のせいにする。

DVは子どもにまで及ぶことがある

DVは、配偶者だけでなく子どもにまで及ぶことがあります。
DV加害者は、言うことを聞かない子どもをしつけているのだと主張し、危害を加えているという自覚がないケースがほとんどです。
DVの被害者は、子どもを守りたくても自分も暴力を受けて口を出せないケースが多いもので、心の底から「これは子どもに対する、しつけだ」と思い込まされていることもあります。
しかし、弱い子どもをたたいたり蹴ったりするのは、しつけではありません。許されない暴力です。親として、自分の子どもへの暴力を決して許してはいけません。子どもを守れるのは自分だけだという意識を強く持ち、今すぐ迷わず離婚を決意してください。

「行くところがない」という場合でも、まずは配偶者暴力相談センターに連絡すれば一時的に身を寄せる避難所を紹介してくれますし、離婚や自立にむけてサポートをしてくれます。

▶ 内閣府共同参画局「配偶者からの暴力全般に関する相談窓口」

とり返しがつかなくなる前に避難する

家庭内暴力を継続的に受けている場合には、取り返しがつかない事態になってしまう前に一刻も早く別居すべきです。安全な別居先を見つけられない場合には、警察または都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターに相談すると、一時保護などの措置を受けることができますし、民間のシェルターもあります。

▶ 内閣府共同参画局「配偶者からの暴力全般に関する相談窓口」

警察に被害届を出すことも考えよう

危険が迫っている場合はすぐに警察(110番)へ連絡して、被害届を出すことも考えましょう。以前は夫婦間の問題には警察は介入したがらない傾向がありましたが、DV防止法の施行によって、厳しい態度で臨んでくれるケースが増えてきました。
警察が必要であると判断すれば、被害者の保護措置をとってくれることもありますし、被害発生防止のために必要な措置として加害者を逮捕することもあります。

DVの証拠を集めよう

DVを理由に離婚したい時には、まず家を出て自分の身の安全を確保してから、離婚調停を申し立てるのがおすすめです。直接話す機会は避けるようにしてください。相手が逆上して、ひどい暴力を振るう可能性があるからです。

また、DVを受けたことを証明するために暴力を受けた時の状況を記録したり、医師の診断書をもらったり、被害の様子を写真・ビデオに撮るなどの記録を取っておきましょう。調停や裁判で証拠として役に立ちますし、当然慰謝料の請求をすることもできます。また、警察に被害届を出すときにも役に立ちます。

DVを理由に離婚するためには

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)が施行され、暴力は決して許されない犯罪行為であることが明確になったこともあり、近年DVによる離婚訴訟が増加傾向にあります。

DVの被害者が生命・身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合には、裁判所が加害者に対して保護命令を出してくれることもあります。また、DVがあったことを裁判で立証できれば、相手が調停で離婚をしたくないと主張して、調停が不成立になったとしても、裁判で離婚することができます。

弁護士に依頼するのもおすすめ

DVを理由に離婚したいという時には、暴力が怖くて相手と話し合いができないというケースがほとんどでしょう。そのような時には、弁護士に相談することをおすすめします。今すぐ保護措置が必要だと判断すれば、シェルダーを紹介するなどのアドバイスをしてくれますし、離婚に向けて必要な証拠や準備についてもアドバイスを受けることができるので、後々離婚を考えたり慰謝料を請求する時に有利に進めることができます。