「夫が会社の部下と浮気をした!」「妻が同窓会で再会した元カレと不倫していた」というように、夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持ったことを理由に離婚するケースは年々増加傾向にあります。
しかし法律用語には「浮気」とか「不倫」という用語はなく、これらは「不貞行為」とよばれています。
それでは、浮気と不倫の違いはどこにあるのでしょうか。また、法律用語の「不貞行為」と「浮気・不倫」との違いは何なのでしょうか。
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不倫の意味・定義とは
不倫という言葉は、辞典などでは「結婚しているにも関わらず、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」と定義されています。つまり、結婚していながら夫や妻以外の異性と交際したり体の関係をもったりするという意味で使われています。
不倫と浮気の違い
不倫が「一方が既婚者である場合に肉体関係をもつこと」という意味で使われているのに対し、浮気は既婚か未婚か関係なく、本命以外の異性と交際したり肉体関係を持つことという意味で使われます。
つまり、多くの場合で浮気は未婚か既婚か関係なく使われますが、不倫は「一方または双方が既婚者である場合」に使われるケースが多いということです。
では「不貞行為」って何?
前述したとおり、不倫は「どちらか一方が既婚者の場合」で浮気は「既婚、未婚を問わずに」使われていますが、法定離婚原因の1つである「不貞行為」は夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことです。
つまり、離婚裁判で浮気や不倫を争う際に問題となるのは、不貞行為(性交渉)があったかどうかです。
特に肉体関係を継続的に持っている場合や、不特定の相手との売春・買春は、不貞と認められやすくなります。
明らかに不貞行為となる事例
明らかに不貞行為となるケースは、以下のようなケースです。
・特定の異性と関係を続けている 配偶者以外の特定の異性と継続的な肉体関係を持つことは、不貞行為とみなされる可能性が高くなります。感情の有無にかかわらず、複数回にわたる性的関係は、夫婦間の信頼を裏切る行為です。 ・初対面の相手と一度だけ関係をもった ・出来心でも、配偶者以外の人と肉体関係を持った ・お互い愛情はもっていないが、セックスフレンドとして付き合っている ・風俗店に通い続けている |
不貞行為と言い切れない事例
不貞行為と言い切れない事例として、以下のようなケースが考えられます。
・すでに夫婦関係が完全に破綻している場合 夫婦が長期間にわたって別居し、実質的に婚姻関係が解消されていると認識されている場合、その後の異性との関係は不貞行為とみなされないことがあります。 ・友人関係で一緒に過ごしていたが、性的な関係はない場合 ・過去に異性と親しい関係があったが、現在は完全に解消している場合 |
不貞行為と見なされない事例
以下のようなケースは、不貞行為とは見なされません。
・性的関係のない浮気相手に、愛情を抱いている 性的関係がない場合、たとえ感情的に他の異性に愛情を抱いていたとしても、不貞行為と見なされることはありません。婚姻関係における不貞行為は、基本的に肉体的な関係が前提となります。 ・いつか性的交渉をしたいと考える相手はいるが、現状は関係をもっていない ・意思に反して性的暴行を受けた ・単に食事などをしているだけの場合 ・疑わしいだけで、証拠がない場合 |
ただし、上記のようなケースで不貞行為に該当しなくても、そのことが原因で夫婦の仲がぎくしゃくしてしまい、修復が困難になったとすれば、離婚が認められる可能性が高くなります。
不貞行為は「証拠」が重要
不貞行為について確信があっても、相手がそれを認めないケースはよくあります。
このような時に必要なのが、「証拠」です。
不貞行為の証拠としては、以下のようなものが有効です。
・浮気現場の写真・動画 ・浮気相手からのメールや電話の録音 ・帰宅時間が遅い日のメモ、外泊の日時や回数 ・休日の外出記録 ・クレジットカードの使用履歴(プレゼントやレストランなど) ・口紅やファンデーションがついた衣類(洗わずビニール袋に入れ冷暗所で保存) ・デートをしたと思われるレストランの領収書 ・プレゼント購入や宿泊記録を示すレシートやクレジットカードの明細 |
「キスする」「身体に触れる」は不貞行為?
民法で定める法定離婚原因である不貞行為は、「配偶者以外の人と自由意思にもとづいて性的関係を持つこと」つまり、セックスを伴う浮気や不倫などのことをいいます。
したがって、「単に食事などをしているだけの場合」「特定の人に一方的に思いを寄せている場合」「手をつなぐ」「キスをする」「身体に触れる」だけでは、不貞行為があったとは認められにくく、裁判ではやはり「性交渉があったかどうか」が重視されます。
「性交渉」がない恋愛関係は不貞行為ではない?
性交渉のないプラトニックな恋愛の場合には、民法770条1項でいう「不貞行為」にはあたりません。
最近はSNSの発達で、「性交渉のない恋愛関係」が増えてきていると言われています。しかし、それでもSNS上の恋愛関係を不貞行為であると認められる可能性は低いと言わざるを得ないでしょう。
ただし、SNS上の恋愛関係が不貞行為に該当しなくても、明らかに夫婦の信頼関係が損なうものであったと判断できる場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認定されることもあります。
「別居中の性交渉」は判断が分かれる
離婚に向けた別居中にほかの異性と性的関係をもった場合、これを不貞行為というかどうかは判断が分かれます。
「別居していて、婚姻関係がすでに破たんしていた」と裁判所が判断すれば、不貞行為と認められない可能性もあるでしょう。
しかし、別居期間が短く「婚姻関係の修復に向けた別居であり、婚姻関係が破たんしているとは言えない」という場合には、不貞行為と判断される場合もあります。
まとめ
以上、不倫の意味や浮気との違い、離婚原因となる不貞行為のケースについてご紹介しました。ここでご紹介したような不貞行為に該当しなくても、そのことが原因で夫婦の仲がうまくいかなくなり、修復が困難となれば、離婚が認められる可能性はあります。まずは、相手の不倫の証拠を集め、弁護士とよく話し合い、調停や裁判に備えて有利になるよう準備をしておくことです。
慰謝料についても、不貞行為があればもちろん、不貞行為とみなされないケースでも相手に非があれば請求できるケースも多々あります。その点についても弁護士に相談する際に、確認してみましょう。