別居中の生活費をもらう方法(婚姻費用の分担請求)

婚姻費用とは

婚姻費用とは、結婚生活を続けるために必要な費用のことをいいます。
結婚や出産を機に妻が専業主婦になった場合には、婚姻費用を負担するのは夫の役目となりますし、共働きの場合には双方で話し合って決めます。

別居中でも生活費を請求できる

別居したいと思った時の最大の問題は、お金でしょう。特に専業主婦の場合には、すぐに生活費を確保しようと思っても簡単なことではありません。

しかし、婚姻費用の分担は夫婦の扶助義務ですから、収入のある側が婚姻費用として生活費を支払う義務があります。
夫婦が別居したとしても、法的には結婚状態が続いているのですから、それぞれの生活費や子どもにかかる費用は、婚姻費用として分担すべきだからです。
したがって、別居しても収入の少ない側は多い側から生活費をもらう権利があります。

ただし、共働きで双方に十分な収入がある場合には、婚姻費用の分担は認められないのが一般的です(子どもの養育・教育費は除きます)。

なお、家庭内別居の場合にも、もちろん婚姻費用を請求することができます。家庭内別居をしているが、離婚するつもりがないという場合も婚姻費用について請求することはできます。

婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用には、衣食住の費用はもちろん、医療費、娯楽費、交際費も含まれます。
子どもがいる場合には、養育や教育に必要な費用も、婚姻費用になります。

婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用はいくらもらえる?

婚姻費用は夫婦の話し合いで決めることができるので、婚姻費用の額は夫婦の話し合いしだいで決められるので「月額○○円」という決まりはありません。

家庭裁判所が参考にしている算定表では、夫婦それぞれの年収や子どもの数、年齢に応じて妥当な金額が設定されているので、その算定表で確認することができます。

受け取る側の年収が少ないほどつまり夫婦の収入の差が大きいほど、収入が多い方が払う婚姻費用は基本的に高くなります。

ちなみに婚姻費用は、自分に収入がある場合でも請求することができます。
婚姻費用は子どもの状況に応じた養育費や教育費が含まれるので、子どもの人数が多いほど、子どもの年齢が高いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。

婚姻費用については、家庭裁判所が参考にしている算定表が公表されています。夫婦それぞれの年収、子どもの人数と年齢に応じて、妥当な金額が細かく設定されているので、確認してみましょう。

▶ 婚姻費用/夫婦のみの表

▶ 婚姻費用/子1人表(子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子1人表(子15歳以上)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

▶ 家庭裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日に公表)」

婚姻費用が月額12~14万円
・ 夫:会社員で年収600万
・ 妻:パートで、年収200万円
・ 第1子:14歳
・ 第2子:10歳

婚姻費用が月額6~8万円
・ 夫:自営業で年収450万
・ 妻:パートで、年収350万
・ 第1子:14歳
・ 第2子:10歳

婚姻費用を請求方法

別居中の婚姻費用を請求する場合には、まずは夫婦間で話し合いを行います。
話し合いで決めることができない場合には、婚姻費用の分担請求の調停を申立てることができます。
調停は、話し合いがまとまらない場合だけではなく、相手が話し合いに応じない場合にも申し立てることができますし、必ず離婚前提の別居である必要もありません。

(1)相手と交渉する

別居中の婚姻費用について、まず相手と交渉します。
感情的に「支払うべきだ」と主張するのは、よくありません。冷静に別居中でも生活費を負担するのは夫婦の義務であることを説明し、前述した家庭裁判所の婚姻費用の目安など示しながら、交渉します。

夫婦の義務とはいえ、離婚の話し合いをしている時に、別居中の相手から生活費の要求をされても、心情的には払いたくないのが本音でしょう。実際、婚姻費用の話し合いに応じる人は、少ないといいます。また、「請求した」「聞いていない」など、後々トラブルになるケースもあります。
婚姻費用について請求する時には、メールの書面は残し、電話で話したことはすべてメモするようにしてください。面倒でも内容証明郵便にすれば、後で有力な証拠になります。
※内容証明郵便とは
いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できる「e内容証明(電子内容証明)」というサービス

▶ 郵便局「内容証明」

(2)婚姻費用分担請求の調停を申し立てる

婚姻費用の話し合いも進まず別居が長引くようなら、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
婚姻費用分担請求の調停は、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出することで、申し立てます。
ただし、婚姻費用分担請求の調停を申し立てると相手の神経を逆なでするリスクもあるので、すでに離婚する決心がついている場合には、離婚調停と一緒に申し立てるのもよいでしょう。

婚姻費用分担請求の調停に必要な書類は、以下のとおりです。
・申立書及びその写し1通
・標準的な申立添付書類
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)
申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)

申立書の記載方法については、以下を参考にしてください。

婚姻費用分担請求の調停の申立書の記載例

調停での話し合いがまとまらず、調停が不成立に終わると自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決定することになります。

(3)すぐに生活費が必要な時

子どもが小さくて、すぐに働くことができないなど、すぐにでも生活費が必要な場合には、調停を申し立てる時に「上申書」を提出しましょう。
上申書の内容から、調停委員会が「早急に生活費が必要である」と判断すれば、支払の勧告または命令が出されます。
これを「調停前の措置」といい、「すぐにでも決めてもらわないと、取り返しがつかない事態」がある場合に、裁判所の判断で「毎月〇万円支払え」という生活費の支払いを命じてもらうことができます。

強制執行のような強制力はありませんが、従わなければ10万円以下の過料を科せられます。相手に心理的な効果を与えることは、十分期待できます。

なお、婚姻費用をすぐに支払ってもらいたい時には、併せて「仮払いの仮処分」を申し立てます。相手が応じなければ家庭裁判所の履行勧告・履行命令を利用して請求することもできます。また、相手の財産を差し押さえる仮処分を申請する方法もあります。

(4)過去の分も請求できる?

婚姻費用は、過去の分までさかのぼって支払いを強制することはできません。また、当然のように支払ってもらえるものではなく、請求しなければもらうことができず、支払い義務は請求した時点から、発生します。したがって、婚姻費用の請求はなるべく早く行いましょう。
なお、長期間の未払があれば、離婚成立時に財産分与の中に含めることはできます。

婚姻費用が請求できない、または減額されるケース

いくら夫婦に婚姻費用を分かち合う義務があるとしても、別居の原因次第で婚姻費用が請求できないケース、または減額されるケースもあります。

別居の原因をつくった側からの請求である場合

自分が浮気して別居した場合でも、法律上はまだ夫婦ですから、基本的には婚姻費用の請求はできます。

しかしそれは別居原因の内容次第です。
たとえば、自分の身勝手な理由で浮気をしたのであれば、婚姻費用が認められなかったり、大きく減額される可能性があるのは当然です。
ただし、子どもに関しては別です。子どもを養育する義務はどんな状況でも続きます。どちらに別居の原因があるのかにかかわらず、離れて暮らす親は子どもの養育費・教育費を支払わなければなりません。

住宅ローンを払っている場合

たとえば夫が家を出たケースで、妻の住んでいる住居の住宅ローンの支払いを夫がしているという場合です。

この時は、夫が妻の住んでいる住居の住宅ローンの支払い分を考慮しないと、住居費を含む婚姻費用の支払いをしながら、住宅ローンの支払いをすることになってしまいます。

つまり、夫が住居費をに二重払いすることになってしまいます。これは、夫に過剰な負担を強いていると言わざるを得ません。

しかし一方で、住宅ローンの支払額を全額婚姻費用から引いてしまうと、妻は婚姻費用を少額しか受け取れなくなったり、全く受け取れなくなってしまったりすることも考えられます。そうなれば、妻や子どもが生活できない状態になってしまう可能性があります。

そもそも住宅ローンの支払いは、住宅の所有者(婚姻費用支払い義務者)の資産形成になるという意味合いもあり、住宅ローンの支払額全額を婚姻費用から差し引くことは適切でないでしょう。

そこで住宅ローンについては、双方にとってできるだけ公平にするよう調整する必要があります。

携帯電話代や光熱費を支払っている場合

婚姻費用を支払うべき夫が、妻や子どもの生活費にあたる携帯電話代や水道光熱費を支払っている場合には、これらの生活費は婚姻費用の中に含まれることになります。

したがって、婚姻費用からはこれらの金額が差し引いて支払われることになります。

一方マンションの管理費や修繕費用については、生活費ではなく不動産に関する費用と考えられ、不動産の所有者が支払うべきものなので、婚姻費用からは差し引かれないとするのが一般的です。

借金がある場合

過去の判例で見ると、婚姻費用を算定する場合には、借金の有無は基本的に考慮されずに裁判所が算定表を参考に決定します。借金が、婚姻費用の支払に優先されるべきではないとされるからです。

ただし婚姻費用の支払い義務者の借金が、現実として生活費に充てられている場合には、婚姻費用の支払い義務者は、借金を返済することにより実質的には婚姻費用の分担義務を果たしているとも考えられることから、借金の返済と併せて婚姻費用の分担義務を負わせるのは義務者に酷と判断され、考慮されることもあります。

まとめ

以上、別居中でも生活費を請求できる「婚姻費用の請求方法」についてご紹介しました。
婚姻費用とは結婚した夫婦が共同生活を維持するために必要な費用のことで、日常の生活費、医療費、交際費など必ずかかる生活費のことです。

夫婦には通常の生活を送るために必要な費用を分担する義務があり、別居中はこの義務を根拠にして、相手方に婚姻費用を請求することができるのです。

なお、婚姻費用について話し合いがまとまらず、婚姻費用の清算ができていない場合には、過去に支払われなかった婚姻費用も含めて、財産分与として清算することがあります。あきらめずに相手にしっかり請求をするようにしましょう。