不倫された時にやめさせる方法&離婚する方法

夫(妻)が、不倫をしているかも?と思っても、いきなり問い詰めたりするのは、おすすめしません。

問い詰めたところで、「はい、その通りです。浮気をしました。すみませんでした。」とあっさり認め、反省する人は少ないでしょう。

この記事では、夫(妻)が、不倫をしているかも?と思った時の対処法についてご紹介します。

不倫しているかも?と思ったら

不倫を疑い、いきなり問い詰めても、大抵の場合は何とかごまかそうとするでしょうし「証拠はあるのか」「考え過ぎだ」と頑なに認めようとしないケースがほとんどです。

それどころか、浮気がバレそうになると、その後は慎重に行動するようになり、不倫や浮気の証拠を隠されてしまう可能性があります。

夫(妻)の浮気や不倫を疑った時には、まず冷静に行動をチェックして、できる限りの「証拠集め」をすることが大切です。

不倫している人の行動チェック

まずは、不倫が疑われる夫(妻)の行動チェックを行いましょう。

以下のチェック表で10個以上が当てはまる場合には、不倫をしているかもしれません。その場合には冷静にその証拠を集めることが重要です。

・帰宅時間が遅くなった
・残業や休日出勤が多くなった
・携帯電話に連絡してもつながらない
・自宅でもスマホを常にマナーモードにしている。もしくは電源を切っている
・自宅でスマホを裏返しにして、置いている
・携帯電話にロック機能を設定して、チェックできないようにしている
・メールの履歴が削除されている
・会社や自宅以外の地域のガソリンスタンドやコンビニの領収書を持っている
・身だしなみ(下着など)に気を配るようになった
・見たことのない小物類(アクセサリーなど)を持っている
・外出や帰宅時間について質問すると、ごまかしたり怒ったりする
・趣味や嗜好が変わった
・性交渉を拒否する
・性交渉の回数が減った

なお、夫(妻)から「性格が合わないから離婚したい」など、突然離婚を言い出した場合も、不倫をしている可能性大です。「不倫相手と結婚したいから、離婚をしたい。でも慰謝料は払いたくない」と思っていることがあるからです。

いきなり問い詰めない

不倫をしているのでは?と疑っても、いきなり「不倫しているでしょう!」と問い詰めるのは、よくありません。感情的に問い詰めても、相手はほとんどのケースでごまかすでしょうし、逆ギレしてくる可能性もあります。
不倫を疑ったら、まずは問い詰めたりしないで相手を油断させ、夫(妻)の行動を観察して記録し、証拠を集めるようにしましょう。

証拠が重要

夫(妻)が不倫をした場合には、証拠が大切です。
不倫を原因に離婚したい時も、不倫相手に慰謝料を請求したいという時にも、証拠がないと相手が頑として不倫を認めず、交渉が難航するからです。

帰宅時間や休日の外出についてメモしたり、領収書やカードの使用明細、自動車の走行距離やガソリン代をチェックしておくのも、話し合う際の証拠になります。

・行動メモ
・領収書やカードの明細
・自動車の走行距離やガソリン代の領収書
・相手と行ったと思われるホテルやレストランの領収書
・パソコンや携帯メールのチェック(写真に撮る、プリントアウトする)
・電話の通話記録のチェック

調査会社や探偵を利用する

証拠としてもっとも強力なのは、浮気現場の証拠写真や動画です。
とは言っても、浮気相手が特定できない場合には、自分で写真や動画を集めるのも、難しいでしょう。そのような時には、調査会社や探偵社に依頼することも検討します。調査会社の報告書は、調停や裁判で証拠になります。

調査会社や探偵社は、インターネットから問い合わせをすることができますが、法律事務所で紹介してもらうこともできます。いきなりインターネットで検索するより、弁護士経由で紹介してもらった方が安心でしょう。
自分で依頼する場合にも、何社かに問い合わせて見積もりをとり、納得できる金額で契約するようにしましょう。

不倫をやめさせるためには

不倫の証拠をつかみ、不倫をやめさせたいと思った時には、証拠を示しながら冷静に話し合うようにします。そして、不倫相手に慰謝料を請求することを検討します。慰謝料は、不倫が原因で離婚しなかったとしても請求することができます。

証拠を示しながら話し合う

単にスリルと刺激を求めて浮気や不倫をしていたケースでは、証拠を突きつけ「もう一度夫婦としてやり直すのか」「離婚するなら、不倫相手に慰謝料を請求する」と冷静に説得すると、あっさり不倫相手と別れるケースが多いようです。

ただし、お互いに本気になっている場合には、浮気や不倫が発覚したことをきっかけに「実は離婚をしたい」と言い出してくることもあります。その場合には、弁護士などに介入してもらう方がよいでしょう。当事者間で話し合っても、一方的な主張をされるだけですし、勝手に離婚届を出したり夫婦の財産を処分したりすることもあるからです。

勝手に離婚届を提出されないようにするためには、離婚届不受理申出を提出しておきます(※後述)。

▶ 離婚届を勝手に出された!無効にすることはできる?

不倫相手に慰謝料を請求する

夫(妻)の不倫相手が、既婚者であると知っていて性交渉をもっていた場合には、夫(妻)だけでなく、その不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
不倫相手に慰謝料を請求できるのは、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合や、「家庭内別居で、離婚寸前だ」というような事情を信じていた場合です。

このような場合には、不倫相手が家庭を破綻させようとする意思がなかったことになりますので、慰謝料を請求することはできない可能性があります。

不倫が原因で離婚したい時には

不倫を理由にして離婚したい、夫と不倫相手に慰謝料を請求したいという時にも、証拠集めが重要です。

別居する時には、証拠を持ち出す

別居をする時には、必ず証拠を持ち出してください。別居をすると、家に戻りづらくなってしまいますし、不倫の証拠を破棄されてしまうこともあります。

離婚届不受理申出を提出する

離婚届の不受理申し出とは、相手が離婚届を提出した場合に、その離婚届が受理されないようにするための対策です。提出した本人は申出を取り下げるか、申し出た人が離婚届を提出するまで無期限で有効です。
不受理申出の用紙は、市区町村役所の戸籍係でもらうことができます。

預貯金や不動産を勝手に処分されないようにする

不倫の事実を知ったら冷静でいられなくなるのは、当然です。
けれども、早く離婚したい一心で、「もう何もいらないから離婚する!」と言ったら、めぼしい財産がすべて持っていかれたというケースも多々あります。
また、夫(妻)から「この財産は、私名義だから、財産分与の対象にならない」など、巧みな嘘をつかれることもあります。けれども、婚姻中に夫婦で築き上げた財産は、名義に関係なく夫婦の共有財産であり、財産分与の対象です。

離婚前に勝手に財産処分をされることを防ぐためには、家庭裁判所に離婚、財産分与請求の調停や審判を申し立てたうえで、「調停・審判前の保全処分」を申し立てます。
申し立ての際には、財産を守る必要性や緊急性を証明する必要があります。家庭裁判所が必要性や緊急性を認めると、財産の仮差押えや仮処分などの命令が出ます。

話し合う時の注意点

相手と離婚について話し合う時には、記録に残すようにします。メモを取るのもよいですし、ボイスレコーダーで録音するのもよいでしょう。
そして、協議で取り決めたことは、必ず文書に残すようにしましょう。
できれば公正証書にしておくのがおすすめですが、大した財産はない、面倒なことは避けたいなどの理由がある場合には、念書だけでも取り交わしておくことを強くおすすめします。

離婚調停を利用する

離婚調停とは、夫婦の一方が離婚に応じなかったり、財産分与や慰謝料などの離婚条件について折り合いがつかない時に、家庭裁判所の調停を利用して話し合いをすることです
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫と妻の話を聞いて、解決策を探ります。
最終的に話し合いがまとまれば、調停離婚が成立しますので、その後離婚届を提出すれば離婚が成立します。
しかし、調停で話し合いがまとまらなければ、離婚審判あるいは離婚裁判に進むことになります。

なお、以下は離婚調停の申し立て原因別ランキングです。
不倫を理由として離婚調停を申し立てた数は、男性では、4位、女性では5位となっています。

離婚調停の申し立て原因別ランキング

離婚裁判までいくことも

離婚調停が不成立となり、それでも離婚をしたい場合には、離婚裁判の訴訟を起こすことになります。離婚裁判には、民法で定める離婚原因が必要になりますが、不倫は離婚原因のひとつなので、裁判を起こすことができます。
離婚裁判は、調停とは違い、訴状を作成するための法律知識が必要です。自分だけで裁判を進めるのは難しいので、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

以上、不倫された時の対処法についてご紹介しました。
不倫を原因に離婚をする場合にも、夫や妻、不倫相手に慰謝料を請求する場合にも、重要なのは証拠です。証拠があれば、相手が不倫したことをごまかすことはできなくなりますし、慰謝料を請求することができるようになります。
「自分だけでは、乗り切る自信がない」という場合には、まずは弁護士に相談して信頼のおける調査会社などを紹介してもらったり、財産を隠されないようにするための対策についてアドバイスを受けることをおすすめします。