子どもと離れて暮らす親が、子どもの成長を見守り、関係を保ちたいと考えるのは自然なことです。
ただし、親子交流は、別居親が希望すれば必ず実施できる無条件の権利ではありません。反対に、同居親が自分の感情だけを理由に、一方的に交流を断ってよいものでもありません。
2026年4月1日に施行された改正民法では、父母は子どもの人格を尊重し、子どもの利益のために互いの人格を尊重して協力する責務を負うことが明確になりました。親子交流についても、子どもの安全、年齢、生活状況、意見や意向などを踏まえ、子どもの利益を最も優先して判断します。
親子交流によって子どもの心身に悪影響が生じるおそれがある場合は、交流方法を制限したり、一時的に停止したりすることがあります。父母の話し合いがまとまらない場合は、「親子交流拒否の調停」ではなく、家庭裁判所に親子交流調停を申し立て、交流の制限・停止や内容の変更を求めます。
Contents
親子交流とは
親子交流とは、別居や離婚によって離れて暮らす親子が、継続的に交流することをいいます。
従来は「面会交流」という言葉が一般的でしたが、現在の法律や裁判所の案内では「親子交流」という名称が使われています。
親子交流には、実際に会う直接交流だけでなく、次のような間接交流も含まれます。
- 電話やビデオ通話をする
- 手紙やメッセージを送る
- 写真や学校生活の情報を共有する
- 誕生日や季節の贈り物を渡す
- 第三者を通じて子どもの近況を伝える
親子交流について取り決めをしないまま離婚することもできます。ただし、離婚後は父母間の連絡が難しくなることもあるため、可能であれば離婚前に、養育費などとあわせて具体的な方法を話し合っておくことが望ましいでしょう。
協議離婚の際に親子交流について取り決める場合も、子どもの利益を最も優先して考える必要があります。
| 取り決める項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 頻度と時間 | 月に何回会うか、何時から何時までとするか、子どもの学校や生活リズムに合わせて決めます。 |
| 交流場所 | 公園、公共施設、支援機関など、子どもが落ち着いて過ごせる場所を選びます。 |
| 受渡し方法 | 父母が直接会うのか、祖父母や支援機関を介するのか、送迎を誰が担当するのかを決めます。 |
| 宿泊や旅行 | 宿泊を認めるか、旅行へ連れて行けるか、事前連絡や行き先の共有を必要とするかを決めます。 |
| 電話やオンライン交流 | 連絡できる曜日や時間、同居親を通さず直接連絡できるかなどを決めます。 |
| 学校行事 | 授業参観、運動会、発表会などへの参加方法を話し合います。 |
| 予定変更 | 中止する場合の連絡期限、振替日の有無、子どもの体調不良時の対応を決めます。 |
| 交通費など | 遠距離の場合の交通費や宿泊費を、父母のどちらが負担するかを決めます。 |
| 贈り物やお小遣い | 高額な贈り物や金銭を渡す場合のルールを決めます。 |
| 禁止事項 | 他方の親の悪口を言わない、子どもに復縁を迫らない、約束なく連れ帰らないなどのルールを定めます。 |
共同親権でも親子交流は別に決める
2026年4月から、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権と、父母の一方だけとする単独親権のいずれかを選べるようになりました。
ただし、共同親権になったからといって、子どもが父母の家を同じ日数ずつ行き来するわけではありません。親子交流の頻度や方法は、親権とは別に、子どもの利益を基準として決めます。
単独親権の場合も、親権者ではない親と子どもとの親子関係がなくなるわけではありません。親権の有無だけを理由に、親子交流の実施や拒否が決まるものでもありません。
「原則として拒否できない」と一律にはいえない
父母間の協議や家庭裁判所の調停・審判によって親子交流の取り決めがある場合、特段の理由なく一方的に実施を拒む行為は、父母相互の人格尊重・協力義務に反すると評価される場合があります。
一方、取り決めがあっても、DV、虐待、連れ去りのおそれ、子どもの心身の不調などが生じた場合にまで、従来どおり交流を続けなければならないわけではありません。
法務省も、DVや虐待から子どもや同居親を守るために必要な対応は、父母の協力義務に違反するものではないと説明しています。
親子交流を制限・停止できるのはどのようなとき?
親子交流を行うことが、子どもの安全や心身の健全な成長を害するおそれがある場合は、交流方法の制限や一時的な停止が認められることがあります。
ただし、次の事情が一つあれば必ず停止できるというものではありません。問題の程度、継続性、子どもへの影響、交流方法を工夫できるかなどを総合的に判断します。
| 親子交流の制限・停止を検討する主な事情
①子どもへの暴力や虐待がある ②同居親へのDVや脅迫がある ③子どもを連れ去る具体的なおそれがある ④飲酒や薬物などによる危険がある ⑤子どもを父母の争いに巻き込む ⑥決められた条件を繰り返し守らない ⑦子どもの心身に深刻な影響が出ている ⑧子どもが強く交流を拒んでいる |
養育費を支払わないことだけでは拒否理由にならない
養育費の支払いと親子交流は、法律上、別の問題として扱われます。
別居親が養育費を支払わないからといって、それだけを理由に親子交流を拒否することは適切ではありません。反対に、親子交流が実施されないことを理由に、養育費を支払わなくてよいわけでもありません。
養育費が支払われない場合は、履行勧告、差押え、養育費請求調停など、養育費に関する手続を別に利用します。
もっとも、養育費の不払いに加え、子どもへの無関心、約束違反、暴言などが繰り返されている場合は、父母の養育姿勢や協力状況を判断する事情の一つになることがあります。
再婚したことだけでは制限できない
同居親または別居親が再婚したという事実だけで、親子交流を停止することはできません。
子どもが新しい家庭環境に慣れるため、交流の頻度や受渡方法を一時的に調整することは考えられますが、「再婚相手が嫌がっている」「新しい家庭を優先したい」という大人側の都合だけで判断するのは適切ではありません。
再婚後も、子どもの気持ちや生活状況を確認し、無理のない方法を検討します。
子どもが会いたがらないとき
子どもが「会いたくない」と言っていることは、親子交流を考えるうえで重要な事情です。
ただし、その発言だけで、直ちに交流の停止が決まるわけではありません。子どもの年齢や発達の程度、拒否する理由、別居親とのこれまでの関係、父母の言動による影響などを慎重に確認する必要があります。
家庭裁判所の調停では、子どもの年齢、性格、就学状況、生活リズム、生活環境などを確認し、子どもへ精神的な負担をかけないよう配慮します。子どもの意見や意向も、年齢や発達の程度に応じて適切に尊重されます。
子どもを問い詰めない
子どもが親子交流を嫌がる背景には、さまざまな事情があります。
- 別居親に恐怖や不信感がある
- 同居親を悲しませたくないと思っている
- 父母の争いに巻き込まれたくない
- 受渡しの際に父母が顔を合わせることを嫌がっている
- 長時間の交流や宿泊が負担になっている
- 学校、部活動、友人との予定を優先したい
- 長く会っていなかったため緊張している
- 自分が父母のどちらかを選ばなければならないと感じている
同居親が何度も「本当に会いたくないの?」と確認したり、別居親の悪い点を聞き出したりすると、子どもに強い心理的負担を与えることがあります。
一方、「本当は会いたいに決まっている」と決めつけ、交流を強いることも適切ではありません。父母だけで判断することが難しい場合は、家庭裁判所調査官、心理職、医療機関などの意見を参考にする方法があります。
交流方法を変更することも検討する
直接会うことが負担になっている場合でも、すぐに親子関係をすべて断つのではなく、次のような方法を検討できます。
- 交流時間を短くする
- 回数を一時的に減らす
- 宿泊を伴わない交流にする
- 父母が直接顔を合わせない受渡方法にする
- 第三者や支援機関に受渡しを依頼する
- 第三者の立会いのもとで交流する
- 電話やビデオ通話から始める
- 手紙や写真による間接交流にする
- 一定期間休止し、再開時期を改めて検討する
「これまでどおり会うか、完全に拒否するか」という二択ではなく、子どもの状態に合った方法へ調整することが大切です。
親子交流を制限・停止したいときの方法
(1)相手に変更を申し入れる
安全に話し合える状況であれば、まずは相手に、子どもの様子や制限を求める理由を説明します。
一方的に「もう会わせない」と伝えるのではなく、例えば次のような具体的な提案をします。
- 月2回から月1回へ変更する
- 宿泊を一時的に中止する
- 交流時間を短くする
- 受渡しを第三者へ依頼する
- 直接交流を休止し、オンライン交流へ変更する
- 子どもの状態が落ち着いた時点で改めて話し合う
子どもの体調や交流後の様子について、日付や状況を記録しておくと、家庭裁判所の手続を利用する場合にも事情を説明しやすくなります。
ただし、DV、虐待、ストーカー行為、連れ去りのおそれなどがある場合は、相手と直接交渉することで危険が高まる可能性があります。弁護士、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所などへ先に相談してください。
(2)親子交流調停を申し立てる
話し合いがまとまらない場合や、直接話し合うことができない場合は、家庭裁判所に親子交流調停を申し立てます。
「親子交流拒否の調停」「面接拒否の調停」という独立した手続はありません。
親子交流調停の中で、次のような内容を求めます。
- 親子交流の実施方法を新たに決める
- 以前の取り決めを変更する
- 直接交流を間接交流へ変更する
- 第三者の立会いや受渡支援を条件とする
- 一定期間、交流を停止する
調停では、調停委員が父母双方から事情を聞き、必要に応じて家庭裁判所調査官が子どもの生活状況や意向などを調査します。
調停で合意できなかった場合は、原則として審判手続へ移行し、裁判官が一切の事情を考慮して交流の可否や方法を判断します。
親子交流調停の申立先
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
父母が別の家庭裁判所を利用することに合意している場合は、その家庭裁判所へ申し立てることもできます。
参考:裁判所「裁判所の管轄区域」
親子交流調停の費用
申立てには、次の費用が必要です。
- 子ども1人につき収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便料
詳細については、申立先の家庭裁判所へ確認してください。
申立てに必要な主な書類
標準的には、次の書類を提出します。
- 親子交流調停申立書とその写し1通
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書(親子交流)
- 進行に関する照会回答書
- 送達場所等届出書
事案によっては、子どもの心身の状態、学校生活、医療、安全上の問題などに関する追加資料を求められることがあります。
参考:裁判所「親子交流調停」
2026年4月から親子交流の試行的実施が制度化
2026年4月から、家庭裁判所の調停や審判の手続中に、親子交流を試行的に行うための制度が設けられました。
家庭裁判所は、子どもの心身の状態からみて相当か、試行的に交流する必要があるかなどを確認したうえで、父母に実施を促すことができます。
試行的実施を行う場合は、日時、場所、方法、守るべき約束などを定めます。実施後は、家庭裁判所調査官による調査や父母からの報告を通じて、子どもの様子や交流結果を確認し、その後の取り決めに反映します。
子どもの心身の状態からみて適当でない場合は、家庭裁判所が試行的実施を促すことはできません。子どもの意見も、年齢や発達の程度に応じて考慮されます。
取り決めを一方的に拒否した場合
家庭裁判所の調停や審判で親子交流が決められているにもかかわらず、正当な理由なく実施されない場合は、取り決めをした家庭裁判所へ履行勧告を申し出ることができます。
履行勧告では、家庭裁判所が事情を確認し、相手に取り決めを守るよう促します。費用はかかりませんが、履行勧告そのものに強制力はありません。
父母間だけで作成した離婚協議書や公正証書については、家庭裁判所の履行勧告を利用できません。
間接強制が認められることもある
調停や審判で決めた内容が十分に具体的である場合は、家庭裁判所へ間接強制を申し立てられることがあります。
間接強制とは、取り決めを履行しない場合に一定の金銭を支払うよう命じ、心理的な圧力によって履行を促す制度です。
ただし、親子交流の日時、頻度、時間、受渡方法などが曖昧な場合は、間接強制が認められないことがあります。また、取り決め後に子どもの安全や心身の状態に重大な変化が生じた場合は、従来の内容を無理に実施するのではなく、親子交流調停で変更や停止を求める必要があります。
まとめ
従来「面会交流」と呼ばれていた制度は、現在の法律や裁判所の案内では「親子交流」と呼ばれています。
親子交流は、別居親が無条件に子どもと会える権利でも、同居親が自由に拒否できるものでもありません。子どもの安全、年齢、発達の程度、生活環境、心身の状態、意見や意向などを確認し、子どもの利益を最も優先して判断します。
父母間や家庭裁判所で親子交流の取り決めがある場合、特段の理由なく実施を拒む行為は、父母の協力義務に反すると評価されることがあります。
一方、DV、虐待、連れ去りのおそれ、子どもの深刻な心身の不調などがある場合は、交流の制限や停止が必要になることもあります。
子どもが会いたがらない場合も、その発言だけで直ちに結論を出すのではなく、拒否する理由や背景を慎重に確認します。直接交流が難しい場合は、短時間の交流、第三者の立会い、オンライン交流、手紙や写真による間接交流なども検討できます。
父母間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の親子交流調停を利用し、交流方法の変更、制限または停止を求めます。
なお、養育費の不払いと親子交流は別の問題です。養育費が支払われないことだけを理由に親子交流を拒否したり、親子交流ができないことを理由に養育費を止めたりすることはできません。