子どもと別れて暮らす親にも、子どもに会う権利があります。
子どもが順調に成長していく姿を、面会交流して見守りたいと願いのは、親として当然の感情だからです。
しかし面会交流は、親の当然の権利といえるものでもありません。
たとえば、別れて暮らす親が子どもに会うことが子どもに悪い影響を与える場合には、面会交流を拒否したり制限することができます。
拒否する理由を説明しても相手が納得しないときには、「面接拒否の調停」を申立てることができます。
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面会交流とは
面会交流とは、別居や離婚によって離れて暮らす親子が会うことをいいます。
面会交流については、特に取り決めをしないでも離婚することはできますが、離婚後に話し合うのは難しくなります。できるだけ、離婚前に決めておくようにしましょう。

原則として拒否できない
面会交流について話がまとまらない場合でも、面会交流は原則として拒否することはできません。「自分と別れた相手に、子どもを会わせたくない」という気持ちは理解できますが、理由もなく、子どもとの面会を拒否することはできません。相手から面会交流を求められたら、自分の感情はひとまず別に置いて「子どもの健全な成長にとって、面会交流は必要か」を冷静に考えましょう。
裁判所も、「子どもが健やかに成長するための子どもの権利である」と考え、子どもに悪影響を及ぼすような特別な理由がない限りは、面会交流を推奨しています。
面会交流について話がまとまらない時には、「面会交流の調停」を申し立てることができます。直接の面会交流はしばらく控え、子どもの成長を手紙や写真で伝えるなどの方法を提案してみるのもよいでしょう。
面会交流を正当な理由もなく拒否すると、それを不法行為だとして損害賠償請求を受けることがあります。また、相手から親権者、監護権者変更の申立てをされたりする可能性もあります。
面会交流を拒否できるのはどんな時?
面会交流は、子どもに悪影響を及ぼす場合には、面接の拒否や制限をすることができます。たとえば、相手が暴力をふるう、養育費を支払う義務・能力があるのに支払わない、連れ去りの恐れがある、子どもが面会を嫌がるなどの場合です。
子どもにとってマイナスになる時
子どもにとって、面会交流がマイナスになると判断される場合には、面会交流は認められません。
面会交流が子どもにマイナスになる場合
① 子どもや他方の親に対しての暴力
② 金銭の要求
③ 子どもにふさわしくないことを体験させる
④ 子どもを連れ去る恐れがある
⑤ 飲酒や薬事使用などによるトラブルがある
⑥ 子どもを連れ去るおそれがある
⑦ 子どもに別れた相手の悪口を言ったり同居を迫ったりする
⑧ 子どもの学力の低下や非行の原因になっていると思われる
⑨親の再婚で、面会交流が子どもにマイナスと判断された
⑩ その他、子どもの養育にとって好ましくないと判断される
上記の他、一緒に住み世話をしている親が、面会交流を頑なに拒否していて、面会交流することで親が動揺し、同居している子どもの精神状態に悪影響を及ぼす場合には、面会交流が制限される場合もあります。
また、父母が離婚について未だに深刻な争いを続けていて、面会交流が子どもが父母の緊張関係に巻き込まれてしまう可能性がある時にも、面会交流が制限されることがあります。
子どもが会いたがらない時
相手に特に問題がなくても、子どもが面会をしたがらない時には、面会交流を拒否することができます。
難しいのは、面会交流自体を子どもが嫌がっていなくても、面会後に子どもの精神状態が不安定になる場合です。離婚は子どもの生活に大きな影響を及ぼすので、面会交流が子どもに大きな負担となることもあります。その場合には、面会交流を拒否するのではなく、会う回数を減らしたり、第三者同伴で面会したり、面会はしばらく控えるなどして、様子を見るようにしましょう。
面会交流を拒否する方法
面会交流が、子どもにとってマイナスである場合には、相手に面会交流の拒否を申し入れ、それに応じない場合には、面会交流拒否の調停を申し立てることができます。
(1)面会拒否を申し入れる
まずは、相手に面会を拒否したい理由を伝えましょう。子どもへの影響や生活が乱れることや、子どもが会いたがらないなど、冷静に伝えます。会う回数を減らしたい、ある年齢に達するまでは、回数や時間を抑えたいなど、柔軟な提案をすると、相手も受け入れやすくなります。
(2)面会拒否の調停を申し立てる
相手に面会交流を拒否したい理由を説明しても、納得してくれない時には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「面会交流拒否の調停」を申し立てます。
調停では、調査官が子どもの生活状況や精神状態などを調査し、子どもにとって最もよい取り決めができるよう、話し合いをします。
この調停で話し合いがまとまらなければ、審判に移行します。
面会交流の内容の変更を求める調停を申立てる際には、下記の書類を提出する必要があります。
申立書及びその写し1通
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書
収入印紙1200円分(子ども1人につき)
連絡用の郵便切手 800円程度(家庭裁判所によって異なります)
(3)取り決め後に内容変更したい場合の対処法
面会交流について以前取り決めた内容を変更したい場合には、理由を説明して相手の理解を求めましょう。
相手は子どもの様子や状況を十分知ることができない状態にあるのですから、一方的に「面会交流の取り決めを変更したい」と申し入れても理由が分からず、相手が拒否する可能性があります。
しかし、しっかりと理由を説明したにもかかわらず相手が納得してくれない場合や、話し合うこと自体がそもそも難しい場合には、家庭裁判所に以前取り決めた面会交流の内容の変更を求める調停を申立てます。
まとめ
以上、面会交流を拒否したい時の方法について、ご紹介しました。
面会交流は、正当な理由なく拒否することはできませんが、子どもにマイナスになる場合には、拒否することができます。相手に拒否したい理由を話しても応じてくれない時には、家庭裁判所の調停を利用して、話し合いをすることをおすすめします。