自己中でわがままな妻と離婚する方法

「自己中で、わがままな妻と離婚したい」という夫が増えています。
家事をほとんどせず、友人と食事に出かけ、夫婦関係について話し合おうとすると怒り狂って実家に戻るって泣きつく…。
これでは、夫が「離婚したい」と思うのも、当然かもしれません。

この記事では、「自己中で、わがまま」を理由に離婚するための方法をご紹介します。

自己中でわがままな妻と離婚したい

わがままな妻のせいで激しいストレスを感じ、「別れたい」と申し入れても、冷静に話し合えるケースはほとんどありません。

自己中で、わがままな妻というものは、単に「離婚したい」と言っても、聞き入れてくれません。それどころか、話し合いをしようとするとヒステリーを起こし、実家に帰ってしまうというケースも少なくありません。

会社員Yさん(35歳)もそのような自己中で、わがままな妻に苦しんでいる1人です。

妻が離婚してくれない

Yさんは、妻(32歳)と職場で知り合い、結婚しました。結婚してすぐに子どもが生まれ、妻が退職をしたことをきっかけに、夫婦関係がぎくしゃくし始めました。

妻は、妊娠中からつわりを理由に家事をほとんどしなくなりました。
Yさんは、そんな妻を精いっぱい支えようと仕事から帰宅すると、家事全般を引き受けるようになりました。妻は、出産後も「育児はストレスがたまる」と言い、家事を全くしないだけでなく、子どもを実家に預けて、習い事や友人との食事会などで歩くことが増え、夜遅く帰宅することが多くなりました。

Yさんが風邪をひいて寝込んでも、自分や子どもにうつるからと実家に戻り、看病もしてくれません。

Yさんは、何度か妻に「家事や育児をしてほしい」「自分ができるだけの協力をするから、実家に戻る回数を減らしてほしい」と申し入れましたが、聞き入れません。それどころか、妻はYさんに「それは、精神的な暴力(DV)だ」と怒鳴りだす始末。妻は、生活費をもらう時だけYさん宅に戻り、あとはほとんど実家に入り浸るようになりました。

そこで、Yさんは妻に激しいストレスを感じるようになり精神科の診療も受けました。妻には離婚を申し入れましたが、話し合いもままならず、「絶対離婚はしない」と言い張るばかりです。そこで、Yさんは離婚調停を申し立てることにしました。

調停や裁判で離婚できる?

離婚調停では、妻のわがままな態度や結婚生活が破綻している事実を主張しましたが、妻はそれでも離婚に応じようとしません。
離婚調停は今も続いていますが、調停がこのまま不成立になったら裁判をすることも考えています。しかし、裁判となったら、妻が自己中でわがままなであるという理由だけで離婚が認められるか不安だといいます。

わがままを理由に離婚するためには

依然として、離婚調停中のYさんですが、Yさんが、妻の自己中でわがままな性格を理由に離婚するためには、どうすればいいのでしょうか。
調停で話し合いがまとまれば、調停離婚が成立しますが、調停は強制するものではないので、妻が調停に応じなければ離婚することはできません。もし調停が不成立となれば、裁判で離婚したいと主張しなければなりません。

「わがまま」というだけでは離婚原因として弱い

確かに、裁判までもつれこむと、単に「妻の自己中でわがままな性格」を主張するだけでは、離婚原因として弱いでしょう。

離婚裁判を起こすためには、民法770条の5つの法定離婚原因のいずれかに該当しなければならないからです。

民法第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

そこで、「自己中でわがままな性格」が、民法の770条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として認めてもらう必要があります。

「妻のわがまま」がどれだけストレスかを証明するための証拠が必要

「自己中でわがままな性格」が、民法の770条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として認めてもらうためには、具体的な事実と証拠によって、そのわがままの度合いを明らかにする必要があります。
また、この妻の性格によって結婚生活にどのような支障が生じ破綻したのかも、示す必要があります。

たとえば、相手のわがままな行動や言動を記録した日記、相手との話し合いを録音したテープや動画、身勝手な支出が多い家計簿、相手から来た暴言などのメールは、妻のわがままな性格を証明する有効な証拠となります。
また、Yさんはストレスから精神科を受診しています。この時医師から診断書をもらっておけば、それも有力な証拠となります。
なお、これらの証拠は離婚調停でも有利になります。したがって、離婚を切り出す前に、これらの証拠集めを行うことが、とても重要だということになります。

妻に協力姿勢がないことも主張する

調停や裁判では、証拠を示しながら、妻が結婚生活を送るための協力的な姿勢がないこと、それが結果として結婚生活を破綻させたということを立証する必要があります。

結婚している夫婦は、同居して、互いに協力し、助け合わなければなりません(民法752条)。専業主婦なのに、家事を全くしなかったり、家庭を顧みず、遊びまわったりしている場合には、この協力義務違反があったと主張することができるわけです。
もちろん、この時にも主観的に主張するだけでなく客観的な事実を示しながら、主張することが大切です。

調停・裁判はどのように進む?

これまでご紹介したYさんのように、自己中でわがままな妻とは協議離婚できないケースがほとんどです。
そこで、相手が離婚に応じなかったり、話し合いができなかったりする時には、調停や裁判を検討します。
ここでは、Yさんのように「自己中でわがままな妻と離婚したい」と悩む方のために、調停や裁判がどのように進むかについて、ご紹介します。

離婚調停・裁判の主な流れ

離婚調停はどのように進む?

離婚調停は、相手の住所の家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申し立てをすることから始まります。

夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立書の記載方法については、以下の記載事例を参考にしてください。


申立書は、戸籍謄本などの必要書類を付して提出します。もし相手が遠方に住んでいる場合には、電話会議などのシステムで調停を行うこともできます。

調停は、裁判官や調査委員などが夫婦双方の言い分を聞きながら、解決の道を提案される形で進められます。この時、財産分与や慰謝料、子どもの親権や養育費についても話し合われます。

1カ月に1度くらいのペースで行われ、結論が出るまでは、半年から1年ほどかかります。
双方が合意に達すれば、離婚が成立し、合意できなければ調停は不成立となります。

離婚調停が不成立となったら、まれに家庭裁判所が自らの判断で審判を下す「審判離婚」となることがあります。しかし、審判離婚は2週間以内に異議の申し立てがあれば効力を失い成立しないので、実際審判離婚の成立は、非常に稀なケースとなっています。

離婚裁判になったらどうするべきか?

調停も審判も成立しない場合には、最終手段として離婚裁判を起こすことができます。
離婚裁判は、夫婦いずれかの住所地にある家庭裁判所に起こします。
裁判を起こすためには、訴状、調停不成立証明書、戸籍謄本などが必要です。

前述したとおり、裁判では離婚事由の立証が勝敗を左右します。また、専門的な法律知識が不可欠です。
したがって、離婚裁判を起こすなら、かならず弁護士に代理人を依頼しましょう。
特に、相手が弁護士を依頼した場合には、こちらが弁護士を立てないと、圧倒的に不利になってしまいます。

まとめ

以上、自己中でわがままな妻と離婚する方法について、ご紹介しました。
自己中でわがままな妻に離婚を申し入れても、話し合いができないケースがほとんどです。その場合には、自己中でわがままな性格のせいで結婚生活が破綻したことを証明する証拠を揃え、調停を利用して離婚することを検討しましょう。
なお、弁護士というと裁判になった時に依頼するとイメージする人もいますが、妻との話し合いの段階で相談することもできますし、離婚調停に同席してもらうこともできます。
早い段階で弁護士に相談すれば、どのような証拠が有効かアドバイスをしてもらうことができますし、離婚条件などが有利になるための方法も教えてもらうことができます。

確かに弁護士費用はかかりますが、相手と交渉するストレスは減りますし、不当な財産分与や慰謝料を請求されるリスクも減ります。

初回相談は無料で対応してくれる弁護士もいますので、まずは相談してみることをおすすめします。

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