共働きの年金分割|計算方法&手続きの方法

離婚する時に、夫婦で年金を分割する制度を「年金分割」といいます。
専業主婦や年収の少ない方が、将来相手が受け取る年金の一部を分割することができます。

共働き夫婦の年金分割

「年金分割制度」というと、「専業主婦であった人のために年金を分割する制度」というイメージを持つ人が多いようですが、共働き夫婦でも、年金分割をすることができます。
たとえば、共働きでも夫の報酬が妻より多い時には、妻は夫の年金を分割することができます。

合意分割と3号分割の違い

共働き夫婦の年金分割についてご説明する前に、年金分割の制度についてご紹介していきましょう。
そもそも、年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割とは
合意分割とは、最大2分の1までを限度として、夫婦の話し合いで自由に割合を決められるというものです。話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所の調停で決めることになります。

共働き夫婦で夫の報酬が妻より多い時には、夫の年金を分割することができますが、この場合は合意分割のみの適用となります。

なお自営業のように厚生年金に加入していない場合は、対象外です。したがって、自営業で夫が厚生年金に加入したことがなく、妻が厚生年金に加入している場合には、妻の年金を分割することになります。同じく妻がパートで国民年金加入者で会った場合には、夫の厚生年金だけが年金分割の対象となります。

3号分割とは
3号分割とは、夫婦のどちらかが専業主婦(夫)などの第3号被保険者のみを対象としたもので、話し合いなく自動的に、夫の厚生年金の2分の1を受け取ることができるというものです。この3号分割が適用されるのは、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人に限定されます。したがって、共働き夫婦の場合には、この3号分割の制度が利用できない可能性があります。
また、適用されるのは制度が施行された2008年4月1日以降に納めた分のみで、それ以前の分は合意分割で分けます。

共働き夫婦の年金分割の計算

共働き夫婦が年金分割する時には、専業主婦のように夫の年金を分割するのではなく、それぞれが受け取る老齢厚生年金のうち、夫婦であった期間の分を足して2で割ります。
つまり、婚姻期間中に夫婦のそれぞれが支払った厚生年金の保険料の差額を、分割することになります。

たとえば、夫、妻ともには40年間厚生年金に加入していて、婚姻期間は30年だったケースで考えてみましょう。
夫の受け取る老齢厚生年金は月12万円で、妻は8万円だった場合、その差額である4万円(12万円-8万円)、これに3/4(専業主婦の30年間÷年金加入期間40年)を掛けた3万円が分割の対象となります。
分割割合は最大1/2ですから、15,000円(夫婦で協議する)ということになります。

(12万円-8万円)×(専業主婦の30年間÷年金加入期間40年)×1/2=15,000円…分割できる額

途中から専業主婦になった場合

子どもができるまでは共働きであったものの、その後20年は妻が専業主婦であったケースで考えてみましょう。
夫の老齢厚生年金が月12万円、妻が月4万円だったとすると、その差額8万円のうちの1/4を掛けた2万円をまず分割します。

8万円×(共働き期間10年÷年金加入期間40年)=2万円

そして、専業主婦だった期間の分について、夫の年金12万円の1/2(専業主婦の期間20年÷年金加入期間40年)である6万円を分割します。

12万円×(専業主婦の期間20年÷年金加入期間40年)=6万円

分割対象となるのは、2万円+6万円=8万円で、最大その半分である4万円が妻が夫に請求できる年金金額となります。

(2万円+6万円)×1/2=4万円…妻が夫に請求できる年金金額

年金分割の申請方法

年金分割を行うためには、合意分割も3号分割も、離婚後の手続きが必要です。申請は、年金事務所で行いますが、話し合いで分割の割合を取り決める前に「情報通知書」を入手しましょう。そして、合意できない場合には、調停を申し立てましょう。

(1)まずは情報通知書を入手

合意分割の場合には、まず年金分割のための情報通知書を入手しましょう。
この情報通知書には、按分割合(標準報酬総額に対する受け取る側の持分)の上限(1/2)と下減が記載されています。
分割の割合は、この按分割合の範囲内で決めなければなりませんので、まずはこの額を確認しましょう。
情報通知書は、年金事務所で入手することができます。
その際には、年金分割のための情報提供請求書、年金手帳、夫婦の戸籍謄本が必要です。

なお、後々合意分割の話し合いがまとまらずに調停を申し立てる場合にも、この情報通知書の提出が必要になりますので、早めに入手しておくのがよいでしょう。

(2)年金事務所で手続きをする

年金分割の取り分は、離婚後に受ける側が請求しなければ自分のものになりません。
したがって、年金分割について夫婦間もしくは調停で話し合いがまとまった場合には、受け取る側が年金事務所で手続きをします。
また、合意分割と3号分割の請求は別々に行う必要があり、これらは離婚後2年が経過すると請求することができなくなります。早めに準備して忘れずに手続きをしましょう。

分割の請求期限は、合意分割、3号分割ともに離婚成立時から2年以内!早めに手続きを。

(3)合意分割の申請手続き・必要書類

合意分割の場合には、必要事項を記入した標準報酬改定請求書、年金手帳、夫婦の戸籍謄本の他に、夫婦間で取り決めた年金分割の内容を記載した合意書を提出する必要があります。
標準報酬改定請求書には、前夫の署名押印は必要ありませんが、相手の基礎年金番号や婚姻期間中の資格記録などの記入欄があるので、予め確認しておくことが必要です。

なお、年金分割の取り決め内容を記載した合意書には、夫婦双方の署名押印が必要です。
そこで、年金分割を行う場合には、離婚協議書や公正証書を作成する際に、年金分割に合意したという内容と按分割合の取り決めを記載して、年金事務所に提出するのがよいでしょう。

話し合いで年金分割の合意ができずに、調停で年金分割が決まった場合には、合意文書に変えて、調停調書または審判調書の謄本を提出します。

合意分割の申請手続きは、原則として夫婦そろって年金事務所に出向いて行わなければなりませんが、公正証書や裁判所が作成した調停調書または審判調書の謄本がある場合には、どちらか一方でも手続きをすることができます。

なお、婚姻期間時には共働きだったものの、その後専業主婦になった場合などは、合意分割と3号分割の請求を別々に行う必要があります。3号分割の場合には合意の必要性がないので、標準報酬改定請求書、年金手帳、夫婦の戸籍謄本があればOKです。

手続きについて不明な点がある場合には、早めに年金事務所で質問すればサポートしてくれますが、年金事務所は連日大変混雑しています。あらかじめ年金事務所に問い合わせ、早めに予約をしておくことをおすすめします。

(3)合意できない時は調停を申し立てる

離婚時年金分割制度の分割割合について、夫婦間の話合いがまとまらない場合や相手が話し合いに応じないなどの事情がある場合には、家庭裁判所に「年金分割の割合を定める調停または審判」の申し立てをすることができます。
この調停または審判の申し立ては、離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には申し立てをすることができなくなってしまいますので、注意してください。
また、前述したとおり、調停または審判では、按分割合(標準報酬総額に対する受け取る側の持分)の上限(1/2)と下減が記載されている「情報通知書」が必要となりますので、予め年金事務所で入手しておきましょう。

【申立てに必要な費用】
・収入印紙1200円分(審判申立ての場合は、別途確定証明申請手数料として収入印紙150円分が必要)
・連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所へ確認してください)

年金分割の割合を定める調停の申立書については、以下の記載事例を参考にしてください。

▶ 家庭裁判所「年金分割の割合を定める調停または審判」

まとめ

以上、共働き夫婦の年金分割についてご紹介しました。
年金分割制度は、専業主婦のための制度ではなく、夫の報酬が妻より多い時には分割の対象となりますし、妻がパートで国民年金加入者で会った場合には、夫の厚生年金だけが年金分割の対象となり分割請求することができます。

年金分割の計算は分かりにくいところが多いと思いますが、離婚成立から2年以内に請求する必要がありますので、不明点があれば、弁護士や年金事務所に質問して早めに手続きを行うようにしてください。