日本人配偶者と離婚|在留資格はどうなるのか

日本人と結婚した外国人が日本で生活しており、その後離婚することになった場合は、通常の離婚手続だけでなく、在留資格に関する手続も確認する必要があります。
ただし、日本人と離婚したからといって、すべての外国人が直ちに日本から出国しなければならないわけではありません。現在持っている在留資格が「日本人の配偶者等」なのか、就労資格、定住者、永住者など別の資格なのかによって、離婚後の対応は異なります。

在留資格の変更には審査があり、希望すれば必ず許可されるものではありません。離婚が成立してから慌てることがないよう、できれば離婚前から在留カードの有効期限や、変更できる可能性のある在留資格を確認しておきましょう。

日本人配偶者と離婚したときの在留資格

日本人と離婚したからといって直ちに日本から出国しなければならないわけではありません。
離婚後も引き続き日本に滞在し続けるための法的な道はいくつか残されています。

まず現在の在留資格を確認する

最初に、在留カードの「在留資格」欄を確認します。
現在の在留資格が「日本人の配偶者等」である場合、日本人との婚姻関係が在留資格の基礎になっているため、離婚後は原則として別の在留資格への変更を検討する必要があります。

一方、すでに次のような在留資格を持っている場合は、離婚したことだけを理由に在留資格を変更する必要はありません。

  • 永住者
  • 定住者
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 介護
  • 技能
  • 留学

もっとも、氏名や住所、勤務先、扶養関係などに変更が生じた場合は、それぞれ必要な届出を行います。

離婚後14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ中長期在留者が日本人配偶者と離婚した場合は、離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
届出は、地方出入国在留管理官署の窓口、郵送、出入国在留管理庁電子届出システムのいずれかで行うことができます。届出自体には離婚届受理証明書などの添付は原則として必要ありませんが、郵送する場合は在留カードの写しを同封します。
14日を過ぎてしまった場合でも、届出をしなくてよいわけではありません。気づいた時点で速やかに届け出ましょう。届出をしなかった場合は、在留資格に関する今後の審査で不利に評価されたり、20万円以下の罰金が科されたりする可能性があります。

離婚しても直ちに不法滞在になるわけではない

日本人配偶者と離婚しても、その日に「日本人の配偶者等」の在留資格が自動的に消滅するわけではありません。離婚の届出と同時に、必ず在留資格変更許可申請をしなければならないという制度でもありません。

ただし、離婚後も正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わずに在留している場合は、在留資格取消しの対象となります。在留期間がまだ残っているからといって、満了日まで必ず在留できるとは限らない点に注意が必要です。
在留資格の取消しは、離婚から6か月が経過すると自動的に行われるものではありません。本人から事情を確認する手続を経て、個別の状況を踏まえて判断されます。

それでも、離婚後も日本で生活する予定がある場合は、6か月ぎりぎりまで待たず、できるだけ早く別の在留資格への変更を検討することが重要です。

別居しただけでは直ちに在留資格を失わない

法律上の婚姻関係が続いていても、長期間別居し、夫婦としての実体が失われている場合は、「日本人の配偶者等」の在留期間更新が認められないことがあります。
在留資格の審査では、婚姻届が提出されているかだけでなく、同居、家計、連絡状況などから、夫婦としての共同生活に実体があるかが確認されます。

ただし、別居していることに正当な理由がある場合は、直ちに在留資格取消しの対象になるわけではありません。出入国在留管理庁は、次のような事情を正当な理由として認める可能性があるとしています。

  • DVから避難し、一時的な保護を受けている
  • 子どもの養育などの事情で別居しているが、生計を共にしている
  • 本国の親族の病気などにより長期間出国している
  • 離婚調停や離婚訴訟の手続中である

正当な理由があるかどうかは、一律ではなく個別に判断されます。DV被害を受けている場合は、住民票、保護命令、相談記録、診断書、支援機関の記録など、別居の事情を説明できる資料を保管しておくことも大切です。

離婚後に検討できる主な在留資格

離婚後も日本で生活したい場合は、自分の就労状況、学歴、職歴、家族関係、在留期間などに応じて、別の在留資格へ変更できる可能性があります。

就労資格へ変更する

日本で働いており、仕事内容や学歴、職歴などが要件を満たす場合は、「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「経営・管理」などの就労資格への変更を検討できます。
単に日本の会社で働いているだけで、必ず就労資格が認められるわけではありません。仕事内容と在留資格との対応、学歴や職歴、給与水準、勤務先の安定性などが審査されます。
離婚後に就職先を探す予定の場合も、就職が決まれば必ず変更できるとは限らないため、事前に自分の経歴が申請要件に合うか確認しましょう。

日本人の子どもを養育している場合は「定住者」を検討する

日本人との間に未成年の日本人の子どもがおり、外国人親が日本国内で現にその子どもを監護・養育している場合は、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性があります。

審査では、形式上親権者になっているかだけでなく、次のような事情が確認されます。

  • 子どもと実際に同居しているか
  • 日常的な世話や教育を担当しているか
  • 今後も安定して養育できる生活基盤があるか
  • 子どもとの親子関係に実体があるか
  • 納税や社会保険料の納付など、公的義務を果たしているか

従来の入管実務では、日本人の未成年・未婚の実子について親権を持ち、日本で相当期間同居して監護・養育していることなどが重視されてきました。

共同親権を選んだだけでは定住者になれるとは限らない

2026年4月1日から、日本法が適用される離婚では、離婚後の親権者について共同親権と単独親権を選択できるようになりました。共同親権と単独親権のどちらかが原則というわけではなく、子どもの利益を最優先にして決めます。
しかし、外国人親が共同親権者になったからといって、「定住者」への変更が当然に認められるわけではありません。
共同親権でも、子どもが主にもう一方の親と暮らし、外国人親が実際には監護・養育していないことがあります。反対に、単独親権者ではなくても、子どもとの関係や監護状況などが審査上考慮される可能性があります。
2026年4月以降は共同親権を含む新しい制度の下で個別に審査されるため、日本人の子どもを理由に在留資格を変更する場合は、申請前に地方出入国在留管理官署や、在留資格に詳しい弁護士・行政書士へ確認することが重要です。
なお、子どもの親権者を決める基準は、外国人親が在留資格を取得できるかどうかではありません。親権者は、子どもの安全、これまでの養育状況、生活環境、子どもの意向などを踏まえ、子どもの利益を最優先に決めます。

婚姻期間が長い場合も「定住者」の可能性がある

日本人配偶者との婚姻生活が長く、日本で安定した生活を続けてきた場合は、日本人の子どもを養育していなくても、「定住者」への変更が認められる可能性があります。

ただし、「婚姻期間が3年以上なら定住者になれる」という法律上の基準はありません。3年という期間だけで許可・不許可が決まるものでもありません。

出入国在留管理庁が公表している事例では、次のような事情が総合的に考慮されています。

  • 実体のある婚姻生活が続いた期間
  • 日本での在留期間
  • 離婚に至った経緯
  • 日本での仕事や収入
  • 住居と生活の安定性
  • 納税や社会保険料の納付状況
  • 犯罪歴や入管法違反の有無
  • 日本人の子どもとの関係
  • 日本にいる親族との関係
  • 日本社会への定着状況

婚姻期間が長くても、婚姻の実体が乏しい、生活基盤が不安定、公的義務を履行していないなどの事情があれば、不許可となることがあります。反対に、婚姻期間だけでは測れない特別な事情が考慮されることもあります。

すでに永住者である場合

すでに「永住者」の在留資格を取得している場合は、日本人配偶者と離婚しても、原則として永住者の在留資格を変更する必要はありません。
永住許可は、日本人との婚姻関係が続くことを条件として毎回更新される在留資格ではないためです。
ただし、虚偽の婚姻や虚偽書類によって永住許可を得ていたことが判明した場合などは、別の問題となります。また、氏名や住所が変わった場合は、在留カードや住居地に関する手続きを行う必要があります。

国際結婚を解消するときに確認すべきこと

日本人と外国人の離婚では、在留資格だけでなく、日本と外国のどちらで離婚手続を行うのか、どの国の法律が適用されるのか、離婚が相手の国でも有効と認められるのかといった問題があります。

日本で離婚しても相手の国で自動的に反映されるとは限らない

日本法に基づいて協議離婚が成立しても、外国人配偶者の本国が日本の協議離婚を認めない場合があります。
その場合、日本では離婚している一方で、外国人配偶者の本国では婚姻が続いている扱いになる可能性があります。本国で裁判や登録抹消など、別の手続が必要になることもあります。

日本で離婚届を提出する前に、外国人配偶者の国の大使館・領事館や現地の専門家へ、次の点を確認しておきましょう。

  • 日本の協議離婚が本国で認められるか
  • 離婚後に本国への届出が必要か
  • 裁判所による離婚判決や調停調書が必要か
  • 必要な翻訳や認証の方法

国によっては、将来の再婚、相続、子どもの戸籍・国籍などにも影響するため、日本で離婚届が受理されただけで手続がすべて終わったと考えないことが大切です。

相手が海外にいても日本で裁判できる場合がある

国際離婚では、「必ず相手の住所地の国で裁判しなければならない」というわけではありません。

離婚訴訟について日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる主なケースには、相手方の住所が日本にある場合のほか、日本に住む側と相手方の最後の共通住所が日本にあった場合、相手方が行方不明である場合などがあります。
当事者の一方が海外に住んでいても、日本と夫婦との関係や、外国判決を取得することの困難性などを踏まえ、日本で裁判できることがあります。

一方で、日本の裁判所に国際裁判管轄がない場合は、相手の居住国などで手続を行わなければならない可能性があります。どの国で手続ができるかは、夫婦の国籍、住所、常居所、最後に一緒に暮らした場所などによって判断されます。

適用される法律は国籍だけでは決まらない

国際離婚では、日本の裁判所で手続をするからといって、すべての問題に当然に日本法が適用されるとは限りません。
離婚そのものに適用される法律は、原則として次の順序で決まります。

  1. 夫婦に共通する本国法
  2. 共通する常居所地の法律
  3. 夫婦に最も密接な関係がある国の法律

ただし、夫婦の一方が日本人で、日本に常居所を持つ場合には、離婚について日本法が適用されます。
親権、養育費、財産分与、慰謝料などは、それぞれ国際裁判管轄や準拠法のルールが異なります。「外国人と離婚する場合はすべて日本法」「子どもが外国籍ならすべて外国法」と単純に判断することはできません。

財産分与や養育費は国外での回収も考える

日本法が適用される場合は、配偶者が外国籍であっても、要件を満たせば財産分与、慰謝料、養育費などを請求できます。
ただし、相手が国外へ転居し、日本国内に給与や預貯金、不動産などの財産を持っていない場合、実際の回収が難しくなることがあります。外国で日本の調停調書、公正証書、判決などを執行できるかは、その国の法律や条約関係によって異なります。

相手が帰国する可能性がある場合は、離婚前に次の事項を確認しておくことが大切です。

  • 勤務先や住所
  • 日本国内の銀行口座や不動産
  • 養育費の金額と支払方法
  • 送金手数料や為替変動の負担
  • 連絡先を変更した場合の通知方法
  • 不払いがあった場合の対応

口約束ではなく、公正証書、調停調書、判決など、将来の強制執行を見据えた形で取り決めることも検討しましょう。

子どもの親権は国籍だけでは決まらない

親子間の法律関係に適用される法律は、子どもの本国法と父母の本国法との関係や、子どもの常居所地などによって決まります。日本の裁判所が親権者を決める場合も、まず日本に国際裁判管轄があるか、次にどの国の法律が適用されるかを確認します。
日本法が適用される場合、2026年4月1日以降は、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権と、一方だけを親権者とする単独親権から選択できます。
ただし、共同親権を選べば外国人親が日本に在留できる、単独親権なら在留できないという関係ではありません。親権と在留資格は別々の制度であり、それぞれ子どもの利益と入管法上の要件に基づいて判断されます。

子どもを無断で国外へ連れ出さない

国際離婚では、一方の親が相手の同意を得ずに、子どもを自国へ連れて行くトラブルがあります。
子どもがそれまで生活していた国から無断で国外へ移された場合、ハーグ条約に基づき、元の常居所地国への返還を求められる可能性があります。ハーグ条約は、親権者を最終的に決める制度ではなく、原則として、子どもを元の居住国へ戻し、その国で今後の監護について判断するための制度です。

国によっては、もう一方の親の同意を得ずに子どもを国外へ連れ出す行為が、刑事事件として扱われることもあります。実際に移動する前に、相手の同意、裁判所の決定、渡航先の法律を確認してください。
DVや虐待から避難する必要がある場合でも、国境を越える移動については特別な法的問題が生じます。緊急性がある場合は、自己判断で出国する前に、国際離婚やハーグ条約に詳しい弁護士、外務省のハーグ条約室、支援機関などへ相談することが重要です。

離婚後の在留資格変更までの流れ

日本人配偶者と離婚した後も日本で生活する場合は、次の順序で対応するとよいでしょう。

  1. 在留カードの在留資格と有効期限を確認する
  2. 離婚した日から14日以内に配偶者に関する届出を行う
  3. 就労状況、子どもの養育状況、婚姻期間などから変更可能な在留資格を検討する
  4. 離婚の記載がある戸籍謄本、収入資料、納税証明書などを準備する
  5. できるだけ早く在留資格変更許可申請を行う

在留資格変更許可申請中に現在の在留期間が満了する場合でも、在留期間内に適法な申請を行っていれば、一定期間は従前の在留資格で在留を継続できる特例があります。ただし、申請すれば必ず許可されるわけではありません。

また、在留資格変更の見込みが乏しい場合は、出国準備や帰国後の親子交流の方法なども早めに検討する必要があります。

まとめ

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人配偶者と離婚した場合は、離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出なければなりません。

離婚によって在留資格が直ちに消滅するわけではありませんが、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となります。日本で生活を続ける場合は、在留期限まで放置せず、早めに就労資格や定住者などへの変更を検討しましょう。

「定住者」への変更は、婚姻期間だけで決まるものではありません。日本での在留期間、仕事や収入、納税状況、離婚の経緯、子どもの監護・養育状況などを踏まえて個別に判断されます。

また、2026年4月から離婚後共同親権が導入されましたが、共同親権者になれば在留資格が保証されるわけではありません。親権は子どもの利益を基準に決め、在留資格は入管法上の要件に基づいて別に審査されます。

国際離婚では、日本で離婚が成立しても外国人配偶者の本国で別の手続が必要になる場合があります。相手が国外にいる場合の裁判管轄、適用される法律、国外での養育費回収、子どもの国外移動なども問題になるため、離婚問題と在留資格の両方に詳しい専門家へ早めに相談することが大切です。