事実婚・内縁関係と認められると、民法の婚姻に関する規定が準用され、できるだけ夫婦と同じような権利や義…
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内縁関係とは、婚姻届は出していないけれど、夫婦同然の生活を送っている関係のことです。「事実婚」と呼ばれることもあります。
内縁関係の定義は、「婚姻届は出していないが、婚姻の意思がある」「同居して、夫婦同然の生活を送っている」「社会的にも、夫婦同然と認められている」の3つです。内縁関係・事実婚を解消するには、法的手続きはとくに必要ありませんが、2人で築いた財産などがあれば、夫婦と同じように財産分与が認められ、パートナーが浮気をしたり暴力をふるったりすれば、慰謝料を請求することができます。