離婚訴訟を起こす場合には、原則として、先に家庭裁判所の離婚調停を利用する必要があります。 調停で離婚…
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悪意の遺棄とは、家族を無視して別に住居を借りて出て行ったり生活が困窮するのが分かっているのに生活費を渡さないなど、「どうなるか知っているのに義務を怠ること」を意味します。民法による夫婦の主な義務は「同居義務」「協力義務」「扶助義務」の3つがあり、これらの義務に違反し相手に多大な苦痛を強いた場合には、悪意の遺棄が問われることになります。したがって、「専業主婦なのに家事を全くしない」というようなケースも「協力義務違反」として悪意の遺棄が問われる可能性もあります。
悪意の遺棄は民法770条の離婚事由|慰謝料は請求可能?証拠は必要?
結婚している夫婦には、同居し、互いに協力し、助け合う義務があります。「悪意の遺棄」とは、正当な理由が…
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