結婚している夫婦には、同居し、お互いに協力し扶助しなければならない義務があります。「悪意の遺棄」とは…
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悪意の遺棄とは、家族を無視して別に住居を借りて出て行ったり生活が困窮するのが分かっているのに生活費を渡さないなど、「どうなるか知っているのに義務を怠ること」を意味します。民法による夫婦の主な義務は「同居義務」「協力義務」「扶助義務」の3つがあり、これらの義務に違反し相手に多大な苦痛を強いた場合には、悪意の遺棄が問われることになります。したがって、「専業主婦なのに家事を全くしない」というようなケースも「協力義務違反」として悪意の遺棄が問われる可能性もあります。
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