離婚する時に、夫婦で年金を分割する制度を「年金分割」といいます。 専業主婦や年収の少ない方が、将来相…
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財産分与とは、婚姻中に築き上げた共有の財産を公平に分配することをいいます。財産分与には、清算的財産分与(共有財産の分与)、扶養的財産分与(離婚後の生活費の一時的な援助)、慰謝料的財産分与(慰謝料の意味合いをもつもの)、婚姻費用(婚姻中の生活費の未払いのもの)の4つの種類があります。
財産分与の割合に決まりはありませんが、2分の1ずつ分け合うのが原則です。収入のない専業主婦(夫)でも、家事や育児によって家庭を支え、財産を築くことに貢献したものとみなされるからです。
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