養育費とは|どちらが支払う?いつまで?金額の決め方は?

養育費とは、子どもの生活や教育、医療などに必要な費用を、父母がそれぞれの経済力に応じて分担するものです。
離婚後に子どもと離れて暮らす親だけが養育費の全額を負担するわけではありません。子どもと一緒に暮らす親は、日々の生活費や住居費などを直接負担し、もう一方の親は、一般に毎月一定額を支払う形で分担します。

養育費について話合いがまとまらない場合や、相手と話合いができない場合には、家庭裁判所へ養育費請求調停または審判を申し立てることができます。
また、2026年4月1日以降に養育費を決めないまま離婚した場合には、子どもを主に監護している親が、もう一方の親へ、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度が始まりました。

この記事では、養育費の意味、誰が支払うのか、いつまで支払うのか、金額の決め方、不払いへの対応、増額・減額の条件について解説します。

養育費とは

養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
衣食住にかかる費用だけでなく、教育費、医療費、保育費、通常必要となる交通費や交際費なども含まれます。
父母は、離婚後も子どもの親であることに変わりはありません。親権者であるかどうか、子どもと同居しているかどうかにかかわらず、それぞれの経済力に応じて子どもを扶養する責任を負います。

(1)父母に負担する義務がある

養育費は、父母双方が負担するものです。
一般には、子どもと一緒に暮らし、日常的な監護を担当する親が、もう一方の親から養育費を受け取ります。
ただし、「父親が支払い、母親が受け取る」と法律で決められているわけではありません。父親が子どもを主に育てている場合には、母親が養育費を支払うこともあります。

また、2026年4月から、離婚後の親権について共同親権と単独親権のいずれかを定める制度となりましたが、共同親権にしたからといって、養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。
共同親権の場合でも、子どもが主にどちらの家で生活するのか、父母がどの程度監護を分担するのか、双方の収入がどのくらいあるのかを踏まえて、養育費の負担を決めます。
反対に、単独親権となった場合でも、親権者ではない親の扶養義務がなくなるわけではありません。
なお、離婚前の別居中に、子どもの生活費を含む家族の生活費を請求する場合は、通常、養育費ではなく「婚姻費用」として請求します。

(2)養育費に含まれるもの

養育費には、子どもの日常生活や成長に通常必要となる費用が含まれます。

・食費、衣服費などの生活費
・住居費や光熱費のうち子どもに対応する部分
・保育園、幼稚園、学校などの教育費
・教材費、給食費、通学費
・通常必要となる医療費
・年齢に応じた小遣いや交際費
・通常の範囲内の習い事や部活動の費用

ただし、毎月の養育費を支払っていれば、子どもに関するあらゆる支出がすべて含まれるとは限りません。

次のような臨時・高額の費用については、通常の養育費とは別に、父母が負担割合や支払方法を決めておくことがあります。

・私立学校の入学金や授業料
・大学や専門学校の学費
・受験料、予備校費用
・留学費用
・高額な治療費や入院費
・矯正治療などの特別な医療費
・高額な習い事や競技活動の費用

離婚時には、毎月の養育費だけでなく、進学や病気などで特別な費用が生じた場合の負担についても決めておくと、後のトラブルを減らすことができます。

(3)支払う期間は子どもが成人または就職するまで?

養育費の支払期間は、法律上、一律に「18歳まで」「20歳まで」と決められているわけではありません。
成年年齢は2022年4月から18歳になりましたが、成年年齢が引き下げられたことによって、養育費の支払いが当然に18歳で終了するわけではありません。
父母は、子どもが経済的に自立できる時期や進学予定、双方の収入などを踏まえて、支払期間を決めます。

実際の取決めでは、次のような定め方があります。

・子どもが満20歳に達する月まで
・子どもが満22歳に達した後、最初の3月まで
・大学を卒業する月まで
・高校を卒業する月まで
・就職して経済的に自立する月まで

「成人するまで」「大学を卒業するまで」という表現だけでは、留年や浪人、進学しなかった場合などに解釈が分かれることがあります。

可能であれば、次のように具体的に定めましょう。

・支払終了年月
・大学へ進学した場合の取扱い
・浪人、留年、休学をした場合の取扱い
・高校卒業後に就職した場合の取扱い
・病気や障害によって経済的自立が難しい場合の取扱い

大学生など、成年に達した子どもについても、経済的に自立しておらず、父母による扶養が必要な場合には、養育費の支払いが認められることがあります。
一方、子どもが就職し、安定した収入を得て自立した場合には、当初の期限より前でも支払いを終了できることがあります。

(4)養育費の金額はどう決まる?

養育費の金額は、まず父母の話合いによって決めます。

金額を決める際には、主に次の事情を考慮します。

・父母それぞれの収入
・給与所得者か自営業者か
・子どもの人数
・子どもの年齢
・子どもの生活状況
・公立学校か私立学校か
・医療費などの特別な支出
・父母が実際に担当している監護の内容
・父母が扶養するほかの子どもの有無

父母は、子どもが自分と同程度の生活を維持できるように扶養する「生活保持義務」を負います。
これは、養育費を支払う親が、自分の生活に余裕がある時だけ負担すればよいという意味ではありません。原則として、親自身の生活を維持しながら、子どもにもそれに見合った生活を保障する必要があります。
家庭裁判所では、養育費を簡易・迅速に算定するための資料として「養育費・婚姻費用算定表」が広く利用されています。

算定表では、基本的に次の事項を確認します。

・養育費を支払う側の年収
・養育費を受け取る側の年収
・父母が給与所得者か自営業者か
・子どもの人数
・子どもが0~14歳か15歳以上か

支払う側の年収を縦軸、受け取る側の年収を横軸で確認し、交差する範囲が標準的な月額の目安となります。
ただし、算定表は法律で定められた固定額ではありません。私立学校の学費、高額な医療費、監護の分担など、算定表だけでは十分に反映できない事情がある場合には、個別に調整します。
参考:裁判所「養育費・婚姻費用の算定に関する実証的研究と算定表」

2026年4月から法定養育費が始まった
2026年4月1日以降に、養育費を決めないまま離婚した場合には、離婚時から引き続き未成年の子どもを主に監護している親が、もう一方の親へ、子ども1人につき月額2万円を請求できます。

これを「法定養育費」といいます。

対象となる離婚 2026年4月1日以降に成立した離婚
対象となる子ども 離婚時から引き続き主として監護している未成年の子ども
金額 子ども1人につき月額2万円
発生時期 離婚の日から
制度の性質 父母が適正な養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度

法定養育費の月額2万円は、一般的な養育費の標準額や最低額ではありません。
双方の収入を算定表へ当てはめると、適正な養育費が月額2万円を大きく上回ることもあります。法定養育費だけで済ませず、父母の協議、公正証書または家庭裁判所の手続によって、収入や子どもの状況に合った金額を決めることが大切です。
また、2026年4月以降の養育費に関する調停・審判では、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じられる制度も設けられています。
参考:裁判所「養育費に関する手続」

(5)取り決めは公正証書にする

養育費は長期間にわたって支払われるため、口約束だけでは、金額や支払期間について後から争いになることがあります。

少なくとも、次の事項を書面に残しておきましょう。

・養育費の月額
・子どもごとの金額
・支払開始日と終了日
・毎月の支払期限
・振込先口座
・振込手数料の負担
・進学費用や医療費などの特別費用
・進学、就職、留年などがあった場合の取扱い
・住所や勤務先が変わった場合の通知
・収入が大きく変化した場合の協議方法

さらに、強制執行認諾文言の付いた公正証書を作成しておけば、相手が養育費を支払わなくなった場合に、改めて支払を求める裁判を起こさず、給与や預貯金などの差押えを申し立てられます。
公正証書には、養育費を支払う側が、支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けても異議がないことを認める「強制執行認諾文言」を入れる必要があります。
単に養育費の内容を公正証書にしただけで、強制執行認諾文言が入っていなければ、その公正証書だけで直ちに強制執行することはできません。
参考:法務省「公正証書によって強制執行をするには」
参考:離婚協議書の書き方と約束を守らせる方法

2026年4月からは私的な合意書でも差押えが可能になる場合がある
2026年4月1日以降に発生する養育費については、父母が作成した合意書面に基づき、子ども1人につき月額8万円を上限として、「先取特権」による差押えを申し立てられる制度が設けられました。
この制度では、一定の要件を満たす書面があれば、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、給与や預貯金の差押えを申し立てられる場合があります。

ただし、次の点には注意が必要です。

・先取特権が付与される金額には、子ども1人につき月額8万円の上限がある
・合意書の成立や内容をめぐって争いになる可能性がある
・申立てには、合意書や支払期限を示す資料などが必要になる
・月額8万円を超える部分も含めて確実に執行したい場合は、債務名義が重要になる

そのため、私的な合意書でも一定の回収手段は利用できるようになりましたが、支払額全体を明確にし、強制執行に備えるという点では、現在も強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する意味があります。

養育費の支払い

養育費は、毎月一定額を指定された金融機関の口座へ振り込む方法が一般的です。
子ども名義の口座へ振り込む方法もありますが、養育費を管理して実際の生活費へ充てるのは、通常、子どもを監護している親です。
振込先は、父母が管理しやすく、支払履歴を確認できる口座を指定しましょう。

(1)支払いは定期的に負担するのが基本

養育費は、毎月定期的に支払う方法が基本です。

たとえば、次のように決めます。

「支払義務者は、2026年8月から2038年3月まで、毎月末日限り、子ども1人につき月額5万円を、指定口座へ振り込んで支払う。振込手数料は支払義務者の負担とする」

父母が合意すれば、半年ごと、年1回、一括払いなどの方法を選ぶこともできます。
ただし、子どもの生活費は毎月継続して必要になるため、長期間分を一括で支払う場合には、次の点を慎重に検討しましょう。

・一括金を誰がどのように管理するか
・将来の物価上昇や進学費用を反映できるか
・支払後に子どもの状況が変わった場合の取扱い
・養育費とは別に必要となる臨時費用
・贈与税などの税務上の取扱い
・受け取った側が一括金を使い切るリスク

学費を学校へ直接支払う、家賃を負担するなど、現金振込以外の方法を取り入れる場合には、それが毎月の養育費の一部なのか、追加負担なのかを明記してください。

(2)一時払いだと贈与税がかかることも

父母などの扶養義務者から、通常必要な生活費や教育費として、その都度受け取る金銭には、原則として贈与税はかかりません。養育費も、この生活費に含まれます。
また、扶養義務を履行するために通常必要な範囲で支払われる金品は、原則として所得税の課税対象にもなりません。
ただし、将来数年分の養育費を一括で受け取り、すぐに生活費や教育費として使わず、預貯金、株式、不動産の購入などに充てた場合には、使用されていない部分が贈与税の対象となる可能性があります。

一括払いであれば必ず課税されるわけではありませんが、次の事情によって取扱いが異なります。

・一括金の金額
・支払期間と算定根拠
・子どもの年齢
・実際に生活費や教育費へ使われた金額
・預貯金や投資へ回された金額
・支払の名目と契約内容

高額な一括払いを検討する場合には、合意前に税務署、税理士、弁護士などへ確認しましょう。
参考:国税庁「贈与税がかからない場合」

(3)養育費が支払われない時には

養育費が支払われない場合に利用できる手続は、どのような方法で養育費を決めたかによって異なります。

養育費の決め方 主な対応
家庭裁判所の調停・審判・判決 履行勧告、強制執行、間接強制など
強制執行認諾文言付き公正証書 給与・預貯金などへの強制執行
父母間の合意書面 2026年4月以降に発生する養育費について、先取特権による差押えを利用できる場合がある
養育費の取決めがない 養育費請求調停・審判。2026年4月以降の離婚では法定養育費を請求できる場合がある

履行勧告
家庭裁判所の調停、審判、判決などで養育費が決まっている場合には、その手続を行った家庭裁判所へ履行勧告を申し出ることができます。

家庭裁判所が相手へ支払いを促しますが、履行勧告そのものに強制力はありません。

給与や預貯金の差押え
調停調書、審判書、判決書、強制執行認諾文言付き公正証書などがある場合には、地方裁判所へ強制執行を申し立て、相手の給与や預貯金などを差し押さえられることがあります。

養育費については、すでに期限を過ぎた未払分だけでなく、給与などの継続的な収入に対して、一定の条件で将来分の差押えも申し立てられます。

先取特権による差押え
2026年4月以降に発生する養育費については、父母間の合意書面がある場合、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権による担保権実行を申し立てられることがあります。

2026年3月31日以前に作成した合意書であっても、2026年4月1日以降に発生した養育費については、先取特権が認められる場合があります。

法定養育費の差押え
2026年4月1日以降に養育費を決めないまま離婚した場合には、子ども1人につき月額2万円の法定養育費についても、差押えを申し立てられる制度があります。

相手の勤務先や財産が分からない場合
2026年4月から、養育費等の「ワンストップ執行手続」が始まりました。
一定の条件を満たす場合には、財産開示手続や勤務先情報の取得手続と、判明した給与への差押えを、一連の手続として進められます。
参考:裁判所「養育費等に基づく差押え」

取り決めをしていない場合
養育費について一度も取り決めていない場合には、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てます。
調停で話合いがまとまらなければ、原則として審判へ移行し、裁判官が双方の収入や子どもの状況などを踏まえて金額を決めます。
2026年4月1日以降に離婚した場合には、未払の法定養育費を含めて調停で取り決めることもできます。
一方、2026年3月31日以前に離婚した場合には、法定養育費は発生しません。また、過去の養育費を離婚時までさかのぼってすべて請求できるとは限らないため、養育費を受け取っていない場合は、早めに請求や調停の申立てを行いましょう。
参考:裁判所「養育費請求調停」

なお、養育費の支払いと親子交流は別の問題です。養育費が支払われないことを理由に親子交流を一方的に拒否したり、子どもに会えないことを理由に養育費を止めたりすることは避けてください。

養育費の増額・減額

養育費は長期間にわたって支払われるため、取決めをした後に父母や子どもの状況が変わることがあります。
取決めの前提となった事情に大きな変化が生じ、現在の金額を維持することが不相当になった場合には、養育費を増額または減額できることがあります。
ただし、収入が変わったからといって、自分の判断だけで支払額を変更したり、支払いを止めたりしてはいけません。
まずは父母で話し合い、合意できない場合には、家庭裁判所へ増額または減額を求める調停・審判を申し立てます。

(1)養育費を増額できる場合

養育費の増額が検討される事情には、次のようなものがあります。

・子どもの進学によって教育費が大幅に増えた
・子どもが病気やけがをして継続的な医療費が必要になった
・子どもが15歳以上となり、生活費や教育費が増えた
・受け取る側の親が失業、病気などで収入を大きく失った
・支払う側の収入が大幅に増えた
・物価上昇などにより、従来の金額では子どもの生活を維持できなくなった
・当初予定していなかった大学進学などが決まった

ただし、私立学校や高額な習い事について、相手の同意を得ずに一方的に決めた場合には、その費用の全額を相手に負担させることが認められない可能性があります。
学校の選択について父母がどのように話し合っていたか、双方の収入、子どもの希望、これまでの教育環境などを踏まえて判断されます。

養育費の増額を求める場合には、次のような資料を用意しましょう。

・入学金、授業料などが分かる資料
・医療費の領収書や診断書
・双方の源泉徴収票、確定申告書
・失業や休職の状況が分かる資料
・従来の養育費の取決め
・毎月の子どもの支出をまとめた資料

参考:養育費の増額請求|養育費を多く受け取るためには?

(2)養育費を減額できる場合

養育費の減額が検討される事情には、次のようなものがあります。

・支払う側が会社の倒産や解雇によって失業した
・病気や障害で収入が大幅に減った
・支払う側に新たに扶養すべき子どもが生まれた
・子どもが就職し、安定した収入を得るようになった
・子どもの教育費などが当初の予定より大きく減った
・受け取る側の収入が大幅に増えた
・受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組をした

ただし、支払う側が再婚したという事実だけで、自動的に減額されるわけではありません。
再婚相手の生活費を負担することになっただけでは減額が認められない場合もあります。一方、新たな配偶者との間に子どもが生まれた場合などは、新たな扶養義務として考慮される可能性があります。
また、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、養親にも扶養義務が生じるため、実親の養育費が減額または免除される可能性があります。

養子縁組によって実親との親子関係や扶養義務が当然に消滅するわけではありません。養親と実親の収入、子どもの生活状況などを踏まえて個別に判断されます。
支払う側が自ら退職したり、意図的に収入の低い仕事へ転職したりした場合には、実際の収入だけでなく、本来得られるはずの収入を踏まえて判断されることもあります。
減額が認められるか分からない状態で、一方的に支払額を下げると、差額が未払いとして蓄積する可能性があります。相手と合意できない場合には、速やかに減額調停を申し立てましょう。
参考:養育費を減額できるケースと請求時の注意点

まとめ

養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な生活費、教育費、医療費などを、父母がそれぞれの経済力に応じて分担するものです。
親権が共同親権か単独親権か、父親か母親かにかかわらず、父母双方が子どもを扶養する責任を負います。

養育費の支払期間は、成年年齢が18歳になったからといって、当然に18歳までとなるわけではありません。子どもの進学予定や経済的な自立時期を踏まえ、終了年月や大学進学時の取扱いを具体的に決めましょう。
金額については、裁判所が公表する養育費算定表が目安となりますが、双方の収入、子どもの人数・年齢、教育費、医療費、監護の分担などによって調整されます。

2026年4月1日以降に養育費を決めないまま離婚した場合には、子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる場合があります。ただし、法定養育費は正式な養育費を取り決めるまでの暫定的な制度であり、養育費の標準額ではありません。
養育費を決めた場合には、金額、支払期限、支払期間、進学費用などを書面に残しましょう。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、不払いが生じた時に、取り決めた養育費の全額について強制執行を申し立てるための重要な備えとなります。
離婚時に養育費を決めていなかった場合でも、離婚後に養育費請求調停を申し立てることはできます。一度決めた後も、進学、病気、失業、再婚などの事情が大きく変化した場合には、増額または減額を求められることがあります。
養育費は父母間の感情的な問題ではなく、子どもの生活と成長を支えるための費用です。将来の変化も見据え、具体的で実行可能な内容を取り決めましょう。