養育費とは|どちらが支払う?いつまで?金額の決め方は?

養育費とは、離婚して子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもを引き取って育てる親に支払う費用です。

養育費について話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
この記事では、養育費の意味や期間、金額の決め方、養育費の支払い方法、養育費を多くしたい時(増額)、減らしたい時(減額)に知っておきたい知識についてご紹介します。

養育費とは

養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、生活費や教育費、医療費、小遣いなど、子育てに関するすべての費用が含まれます。

(1)父母に負担する義務がある

養育費は、父母がその経済力に応じて分担します。
通常は、こどもを引き取って育てる親が、引き取らない親に支払います。実際には母親が子供を引き取って育てる場合が圧倒的に多いので、その場合には父親が養育費を支払うことになります。

(2)養育費に含まれるもの

養育費には、子どもが生活するために必要なすべての費用が含まれます。
衣食住の費用のほか、教育費や医療費、子どものお小遣いなどの娯楽費も含まれます。


・子どもの生活費
・子どもの教育費
・子どもの医療費
・子どもの交通費
・子どもの娯楽費
・子どものお小遣い

(3)支払う期間は子どもが成人or就職するまで

養育費を支払う期間は、子どもが成人するまで(20歳)とするのが一般的ですが、高校や大学などの教育機関を卒業して就職するまで(満18歳や満22歳)とすることもあります。
ただし「進学によって学費が増加した」「大幅な物価上昇があった」などの特別な事情がある場合には増額することもできますし、反対に「学費が減少した」「再婚相手と子どもが養子縁組をした」などの事情がある場合には減額することもできます(相手の同意が得られない時には、調停を申し立てます)。

(4)養育費の金額はどう決まる?

養育費の額の決め方ですが、「〇〇円を支払うこと」というような法的な規定があるわけではありません。具体的な金額は、父母の収入や財産、生活レベルなどに応じて話し合いで決めることになります。金額の程度は、収入の多い方の親と同等の生活を送ることができる額が目安です。
これは、離婚後も親には子どもに親と同レベルの生活をさせる義務があると、考えられているからです。

養育費の額は、具体的に決めておかないと後々トラブルのもとになりますので、慎重に話し合って、合意をすることが必要です。支払われる側だけでなく、支払う側としても養育費を支払うことに合意はしたものの、際限のない額を請求されてはたまりません。

話し合いをする時の目安としては、裁判所が負担する側の年収を縦軸、請求する側の年収を横軸にした「養育費算定表」を示しています。

なお、子どもの年齢については、0歳~14歳と、15歳~19歳の2パターンがありますが、これは子供の成長にあわせて学費などの費用が多くなるからです。

▶ 養育費・子1人表(子15歳以上)

▶ 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

▶ 養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)

▶ 養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

▶ 養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)

▶ 養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

▶ 家庭裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日に公表)」

(5)取り決めは公正証書にする

養育費は長期間にわたって支払うものなので、その途中で不払いになるなどのトラブルが起こることも少なくありません。ですから、養育費について話し合いがまとまったら必ずその内容を公正証書(執行認諾文言付)にしておきましょう。
公正証書とは強制執行の効力のある文書で、取り決めた内容を覚書にまとめて公証役場に持参し、公証人に作成してもらう文書のことをいいます。
後々養育費の支払いが滞った場合には、裁判を起こさなくても、相手方の給料や財産を差し押さえるなどの強制執行ができます。

▶ 離婚協議書|書き方(サンプル付き)&確実に約束を守らせる方法「離婚協議書の作成方法」

公正証書には、支払の期間(子どもが満20歳になる月まで、など)や、支払方法(毎月25日までに、○○の口座に振り込む、など)、金額(子ども1人につき〇円、など)を明記します。

離婚協議書に記載する場合
 

 
養育費について記載する場合
 

養育費の支払い

養育費の支払いは、毎月一定額を金融機関に振り込んで支払のが一般的です。
養育費であるということを明確にするために、子ども名義の口座に振り込むケースも多いようです。

(1)支払いは定期的に負担するのが基本

養育費は、話し合いで決めた期限(満20歳になる月、など)まで、毎月支払うのが基本です。双方が合意すれば、半年ごとあるいは年に1度支払うという方法で支払うこともできます。
養育費はその性質上、長期間定期的に支払うべきものとされます。過去の判例のなかには、「一時払いはよほどの事情がない限り、むしろ相当ではない」と示されたものもあります。

(2)一時払いだと贈与税がかかることも

別れた夫婦は離婚すれば、別々に生活することになりますので、その後連絡が途絶えて養育費が不払いとなるケースが多々あります。
このように、将来相手が養育費を支払わなくなるリスクがある場合には、一時金として受け取っておかないと、養育費の支払いが確保できなくなってしまいます。
しかし、このように養育費を一時金として受け取ると、所得税や贈与税が、一定の金額以上に課せられる税金であることから、養育費にも税金が課せられるかが問題となります。
この点、所得税については、「子どもの教育や生活費のために給付される金品」についてはかからないと規定されています(所得税法9条1項15号)。

贈与税についても、「通常の生活費や教育費として必要と認められるもの」については課税されません。しかし、将来分まで含め一括で受け取り、それを預金すると「通常の生活費や教育費として必要と認められるもの」に該当しないとして、贈与税の対象となってしまうことがあります。
したがって、養育費はなるべく分割払いで支払われるよう合意することをおすすめします。

(3)養育費が支払われない時には

強制執行の効力のある公正証書を作成しておけば、養育費が支払われなくなった時に相手の給料や財産を差し押さえるなどの強制執行をすることができます。

しかし、「離婚する時に養育費について話し合いがまとまらなかった」あるいは「公正証書を作成しないでいたら、離婚後しばらくして支払われなくなった」などの事情がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

▶ 家庭裁判所「養育費請求調停」

養育費の調停は、離婚後でも申し立てをすることができます。調停で話し合いがつかない時は審判に移行し、家庭裁判所で双方の収入や財産などから養育費を決定します。

養育費の増額・減額

養育費は子どもが成人するまでの長期間に及ぶ支払いですから、時が経つにつれて事情が大きく変化することがあります。子どもが私立学校に通うか公立学校に通うかでも学費は大きく異なりますし、養育している親の失業などで収入が減少することもあるでしょう。
このように、子どもの環境や父母の環境が取り決めた時から大きく変化する場合には、養育費の変更が可能となる場合があります。

(1)養育費を増額できる場合

子どもが進学をして学資が増加したり、病気やけがで医療費が増加したりした場合には、相手に養育費の増額を請求することができます。その他、養育をしている親の失業や転職によって収入が減少した時にも、養育費を増額できることがあります。

養育費を増額してほしい時には、まずは相手と話し合いをしますが、話し合いがまとまらなかった場合には家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

▶ 養育費の増額請求|養育費を多くもらうためには?算定表16年ぶり見直し

(2)養育費を減額できる場合

養育費は、増額だけでなく減額が認められることもあります。
養育費を支払う側の親の会社の倒産や失業などで、収入がが減ることもあるでしょうし、子どもが私立学校に通っていたが公立学校に通うことになったなど、子どもの環境が変化することもあるでしょう。
このような事情がある場合には、養育費の減額が認められることがあります。

その他、養育している親が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合なども、減額請求の根拠となります。

しかし、養育費を支払う側が再婚して新しい家族の費用がかかることになったなどの事情では、減額が認められないこともあります。

▶ 養育費が減額できる4つのケースと減額請求する時の5つの注意点

まとめ

以上、養育費の意味や支払い方法、金額の決め方などについてご紹介してきました。
養育費は、子どもが健やかに育つためのお金です。「もう、相手と関わりたくないから養育費はいらない」と考え養育費を受け取らない人もいますが、養育費は子どもの権利です。

一時の感情で決めてしまうことがないよう、十分配慮して取り決めを行うようにしましょう。そして、取り決めた内容は公正証書(強制執行認諾約款付き)にして、支払いが滞った時に備えるようにしましょう。

なお、養育費請求の調停は離婚後に申し立てることもできますので「離婚する時に取り決めなかったから、もう請求できない」と考える必要はありません。

話し合いがつかない場合には、弁護士に相談したり調停を利用して話し合いをすることをおすすめします。