離婚協議書|書き方(サンプル付き)&確実に約束を守らせる方法

離婚時に離婚条件について取り決めたことでも、離婚後にその取り決めが実行されないというトラブルは、非常に多いものです。
離婚後にどんなに「約束したはずだ」と主張しても、証拠がなければ相手に「そんな約束はしなかった」と言い返され約束を守られないこともあります。

このようなトラブルを回避するためには、離婚協議書を公正証書にしておくことが有効です。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、たとえ養育費や慰謝料が支払われなくなったとしても、相手の給料を差押えたり月々の給料から天引きしたりできるようになります。

この記事では、離婚協議書の意味やメリット、離婚協議書を作成して相手に確実に約束を守らせる方法などについてご紹介します。

離婚協議書とは

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)とは、離婚について話し合いを行い、慰謝料や財産分与、子供の親権・養育費について取り決めた事項をまとめた書面のことを言います。
念書、合意書などと呼ばれることもあります。

調停離婚では調停調書が作成され、裁判離婚では判決書が作成されるので、取り決めた事項について証拠が残ります。
しかし、協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)で取り決めたことを証拠として残したい場合には、自分たちでその内容をまとめた文書を作成しなければなりません。

離婚協議書を作るメリット

離婚協議書を作成する最大のメリットは、離婚後のトラブルを防ぐことができるということです。

協議離婚をする際には、慰謝料、財産分与、年金分割、養育費、婚姻費用など、お金に関わる事柄について話し合い、当事者間で取り決める必要があります。

たいした財産もない円満離婚で離婚後に金銭のやり取りが発生しないのであれば、離婚協議書は必要ありませんが、財産分与や養育費などの支払いが離婚後に発生する場合には、口約束だけだと後々に約束が守られなくなるなどのトラブルに発展してしまうことがあります。

そこで、取り決めた内容については、必ず離婚協議書にまとめておくようにしましょう。

離婚協議書は公正証書にする

作成した離婚協議書は、公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、法律の専門家である公証人によって作成される公文です。
離婚後に万が一支払いの約束が守られなかった時に、「執行認諾文言付き(強制執行を受託した旨の記載)」の公正証書を作成しておけば、調停や裁判などをしなくても取り立てることができるようになります。
強制執行認諾とは「ここに書かれた取り決めを破ったら、強制執行を受けても文句は言いません」と約束させる一文です。

つまり、「慰謝料や養育費などについて約束通りに支払われなくなった場合には、強制執行で預金や給料を差押えますよ」という一文です。

公正証書を作成するためには、公証役場に行く手間や費用が必要ですが、支払を確実にしたいなら、ぜひ離婚協議書を公正証書にしておきましょう。

離婚協議書の作成方法

離婚協議書には決められた書式はありませんし、記載する内容も自由です。
後々のトラブルを避けるためにも、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などについて決定した事項を、なるべく具体的に記載していく方がよいでしょう。

離婚協議書に記載しておきたい主な内容
・離婚が合意したこと
・親権者と監護権について
・養育費
・面会交流
・財産分与
・慰謝料
・公正証書作成への協力について

(1)まずは協議内容を念書(覚書)にする

まず、夫婦で話し合って決めたことを、念書(覚書)にします。
以下にサンプルを掲載しますのでこれを参考にしながら、夫婦で話し合って決めたことを、書き出してください。
 



 
※Word文書は、以下からダウンロードすることができます。ただし、下記離婚協議書はこのまま使用するのではなく、必ず弁護士などの専門家に相談し、各々の事情に沿った協議書を作成するようにしてください。
▶ 離婚協議書文例

①離婚が合意したことを記載する

冒頭には、2人が確かに離婚に合意したことを記載します。
そして「離婚届が出されない」というトラブルを防ぐために「離婚届を提出する日付け」も記載します。

②親権者と監護権について記載する

子どもがいる場合には、父母のどちらが子どもの親権者・監護権者になるかを記載します。子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて記載します。

③子どもの養育費の額、支払方法などは具体的に

慰謝料や養育費については、支払う人の名前、受けとる人の名前、毎月の支払金額、支払期間、支払い方法などを具体的に記載します。手続き費用をどちらが負担するかも忘れずに記載しましょう。

④子どもの面会交流について

面会交流の日時、場所、面会交流の方法、送り迎えの場所と時間、学校行事への参加や、長期休暇の際の過ごし方などは離婚時に細かく条件を決めておく方が、後々のトラブルを防ぐことができます。

⑤財産分与や慰謝料はなるべく一括払で

財産分与がある場合には、財産分与を支払うこと、財産分与の金額を明記します。そして、一括支払いとするか分割払いとするか、どの口座に支払うのか、振込み手数料はどちらが負担するかまで細かく記載します。
慰謝料や財産分与は、できるだけ一括払いにします。分割払いでは、あとあと支払いが滞ったりするリスクがあるからです。やむを得ず分割払いにする時には、できるだけ期間を短く設定するようにしましょう。

そして、支払わなくなった場合には、強制執行などの方法をとり、残金を確保する旨も記載しておきましょう。

なお慰謝料がない場合には、慰謝料の支払いが存在しないことを記載しましょう。

⑥公正証書作成への協力について

最後に、公正証書とすることに双方が合意したこと、そして本証書に基づく金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服することを認諾する旨を記載します。

(2)覚書(念書)を作成したら、公証役場にもっていく

覚書(念書)を作成したら、公証役場にもっていき、公証人に公正証書を作成してもらいます。
公証役場には、2人揃っていく必要がありますが、代理人を立てることもできます(その場合には、委任状が必要です)。
公証人は、合意した離婚条件に法的な不備がないか確認し、強制執行認諾文言を記載するかについて確認します。
確認や修正があれば、その後電話などで何度かやり取りをして、証書が完成します。

公正証書の作成費用ですが、証書に記載された金額が100万円以下の場合には、手数料は5,000円程度、200万円以下であれば7,000円程度です。

公正証書の作成費用
100万円以下:5,000円
100万円を超え200万円以下:7,000円
200万円を超え500万円以下:11,000円
500万円を超え1000万円以下:17,000円
1000万円を超え3000万円以下:23,000円
3000万円を超え5000万円以下:29,000円
5000万円を超え1億円以下:43,000円

(3)公正証書をとりに行く

公正証書が完成すると公証人から連絡が来ますので、公正証書を取りに行きます。この時取りに行くのは、夫婦2人で行くのが原則です。
ただし、公証役場によっては行政書士や弁護士などの代理人でも受け付けてもらうことができます。
本人確認書類や印鑑、その他指定された持ち物を持参して公証役場に行き、完成した公正証書の内容を確認して、夫婦(または代理人)が署名捺印します。
原本は公証役場に保管され、夫婦にはそれぞれ正本または謄本が渡されます。この時、お金を受け取る側は正本を保管するようにしましょう。正本でなければ、強制執行できないので注意が必要です。

まとめ

以上、離婚協議書の意味や記載内容、公正証書にするメリットや公正証書の作成方法・費用についてご紹介しました。

協議離婚をする際には、慰謝料や養育費について口約束で済ませるのではなく、必ず文書にしておきましょう。そして、支払が滞るなどのトラブルを防ぐために、その文書は必ず公正証書にしておくようにしましょう。

とはいえ、公正証書の強制力は強制執行の対象となるのは養育費や慰謝料などの金銭についてだけですし、個々のケースによって記載すべき事項はさまざまです。
したがって、離婚協議書を公正証書にする際には、記載漏れがないかなどの確認も含めて、弁護士に相談しておく方がよいでしょう。

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