離婚したくない時にとっておくべき対処法とは?

離婚したくない

ある日突然パートナーから離婚を切り出されたり、離婚調停の呼出状が届けば、誰でも動揺します。なかには、「裁判所から呼び出しを受けた」という事実について屈辱感を持ってしまう人さえいます。

しかしだからと言って、感情的に相手に反論をしても話はまとまりません。
また、離婚調停で「自分は悪くない、相手が悪いからこんなことになった」と感情的に主張しても、調停委員の印象が悪くなるだけですし、結果として離婚を避けることもできなくなります。
では、離婚したくないのに相手から離婚を切り出されたり、離婚調停の呼出状が届いて離婚調停が始まることになった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。

相手から離婚を切り出されたら

長い結婚生活のなかで1度や2度離婚を考える夫婦は、多いものです。
しかし、自分は離婚をするつもりがないのに相手から突然「離婚したい」と言われたら、冷静ではいられないものです。しかも相手が相当の覚悟をして離婚を切り出してきた場合には、感情的に反論しても逆効果です。
しかし、相手から離婚を要求されても自分が離婚をしたくないのであれば、受け入れる必要はありません。特に、自分が離婚をしたいと言われるような覚えはなく、これまで家族のために努力してきた自信があるならば、法律も味方をしてくれるものです。
したがって離婚をしたくない場合には、まずは冷静になって相手の話を聞き、自分は離婚をしたくないという気持ちを落ち着いて伝えましょう。

まずは冷静に話を聞く

自分では円満な結婚生活を送っていたと思っていても、自分には非がないと自信がある場合でも、夫婦間のことは、その夫婦にしか分からないものです。
ですから、相手から離婚をしたいと言われた場合には、まずは相手の言い分に耳を傾けましょう。相手の不満や状況によっては、お互いの気持ちを正直にさらけ出すことで、夫婦関係が修復できる可能性もあります。
どうしても離婚をしたくないのであれば、相手の不満を理解し反省すべきところは反省し、じっくりと話し合ってみることをおすすめします。

離婚届不受理申し出を提出する

相手と話し合いをしても相手の意思が固い場合には、相手がどのような手段で離婚を迫ってくるか分かりません。離婚を単に拒否し続けているだけだと、相手が勝手に定期預金を処分したり生活費を渡さなくなったり、家を勝手に出て行ってしまうことがあります。
また、勝手に離婚届を偽造したり、離婚届に署名押印するよう脅迫したりしてくることもあります。
しかし、このような行為は当然許されるべきものではありません。
定期預金は、婚姻期間中に築き上げたものであれば、たとえ相手の名義でも夫婦の共有財産です。したがって、それを保全したい場合には、家庭裁判所に仮差押えや仮処分の申し立てをしておきましょう。

また、勝手に離婚届を提出することを阻止したい場合には、役所に離婚届不受理申出を提出しておきましょう。

離婚届不受理申出をは、役所の戸籍係窓口で所定の用紙をもらい、必要事項を記入して本籍地または住所地の役所に提出します。取り下げるか申し出た本人が離婚届を提出しそれが受理されるまで、有効となります。

離婚調停に進んでしまったら

自分は離婚したくないと思っていて、円満解決に向けて努力して協議を進めていたつもりだったのに、相手が離婚調停を申し立てることがあります。

突然離婚調停の呼出状が届いたら、大概の人は激しく動揺します。
しかし冷静に考えてみれば、申立人は「当事者間では話し合いがつかない」から調停を申立てようと決心したのです。
離婚調停は、夫婦間では話し合いがまとまらない時に、第三者の意見を聞くことができるよい機会ともいえます。
「互いの人生にとってよい解決策をアドバイスしてもらえる」と割り切って考え、出席することをおすすめします。

離婚調停中の復縁は望める?

離婚調停では、調停委員が夫婦双方の言い分を聞いて調整します。
無理に離婚を進めてくるようなことはしません。
したがって、離婚をしたくないのであれば「離婚したくない」という気持ちを誠実に主張しましょう。調停委員の共感を得られれば、調停委員が相手に「離婚をやめてもういちどやり直すことが至当」と提案してくれる可能性は大いにあります。

離婚調停では、離婚をするべきと提案するものではなく、「離婚をするかしないのか」を決めるのは、あくまでも当事者であるというスタンスです。。
調停を重ねても双方の折り合いがつかなければ、調停は打ち切られることになりますし、「離婚を選択しないでもう一度やり直す」と2人が決心をすれば、調停期間中はいつでも調停を取り下げることができます。

離婚調停時の対処法

離婚調停の呼出を無視したり離婚調停で「自分は悪くない。離婚はしない。」とやみくもに主張しても、自分の正当性を調停委員に認めてもらうのは困難です。
調停委員は「調停を継続しても無駄である」と判断すれば、調停を打ちきりとなり、調停で解決出来ない場合には離婚裁判が起こされる可能性があります。

なお、離婚調停中に復縁したいのであれば、以下の4つのポイントをおさえることが大切なのではないでしょうか。

(1)調停にはかならず参加する
(2)陳述書を用意する
(3)調停委員を味方につける
(4)弁護士に依頼する

(1)調停にはかならず参加する

相手は裁判所の調停手続きをとってまで、離婚したいと考えているのです。
ですから、その気持ちに真摯に向き合い、そのうえで「やり直したい」という自分の意思をしっかりと伝えるためにも、調停期日には出席するようにしましょう。
正当な理由もなく離婚調停を欠席すれば、家庭裁判所の印象が悪くなる可能性がありますので、その後の審判や裁判で影響を及ぼす可能性があります。
また、家庭裁判所の調査官から出頭勧告を無視して欠席を続けたり、正当な理由なく無断欠席すると5万円以下の過料をとられることがあります。

(2)陳述書を用意する

離婚を切り出されたら場合、つい感情的になってしまいがちです。
ましてや調停という特殊な場所で「なぜ自分が離婚したくないのか」という気持ちを冷静に主張するのは、かなり難しい場合があります。

申立人が提示した証拠類に冷静に反論する自信がない人は、陳述書を用意して、調停前に調停委員に読んでおいてもらうと効果的です。

陳述書は、作成する過程で自分の考えや希望を整理するのにも役立ちます。
陳述書は調停が始まったあとでも、調停委員に渡すこともできますので、離婚条件などについての相手の主張を知ってから作成してもよいでしょう。

陳述書は、決まった様式があるわけではありませんが、あまり長文にならないように注意して、これまでの経緯などをコンパクトに箇条書きにまとめるようにしましょう。

(3)調停委員を味方につける

調停では、服装や言葉遣いなどにも注意して調停委員によい印象をもってもらうよう心がけましょう。派手な服装や高価すぎるアクセサリーは、浪費家というイメージを与えかねないので避けるようにします。

離婚をしたくないという意思を誠実に伝えるのはもちろん、調停委員のアドバイス、相手の要望を聞き入れる態度を示すことも大切です。
自身の改善すべき点などについて指摘を受ければ素直に反省し、少しでも復縁の方向に話が進むように努力をしましょう。
納得できないからといって、怒ったり声を荒げたり不快感を示したりするなどの感情的な対応は、控えるよう努力します。

調停では、調停委員に「人間性」も判断されているのだということを忘れたくないものです。

(4)弁護士に依頼する

調停といっても家庭裁判所が介入するので、弁護士に依頼すべきか悩む方も多いでしょう。確かに離婚調停は離婚裁判と違って、法律的な知識がなくても十分対応することはできます。

しかし、申立人の離婚したいという意思が固い場合や、有力な証拠などをすでに準備されてしまっている場合などは、弁護士に依頼せずに調停や裁判を進めると、依頼した場合と比較して圧倒的に不利となってしまいます。

早めに弁護士に相談すれば、調停が不成立となるのを見越したうえで、さまざまな視点からアドバイスをもらい、有利な証拠などを集めることができます。
弁護士費用が用意できない場合には、法テラスで弁護士費用を立て替える制度もあるので、利用を検討してみましょう。

まとめ

以上、離婚したくない時の対処法についてご紹介しました。
相手に離婚をしたいと言われても、離婚したくないのであれば、その気持ちにしたがって、冷静に対応しましょう。離婚後の生活に不安を持っている場合などは特に、離婚をしたくないと思うのは当然です。
しかし、どんなに理不尽に感じても、離婚の申し出を拒絶し続けていては限界があるうえ、不幸な人生を歩むことにもなりかねません。
したがって、ひとりで抱え込まずに自分の状況を一度は法律の専門家である弁護士に相談し、どのような対応をすべきかアドバイスを求めることをおすすめします。