離婚したくない時にとっておくべき対処法とは?

ある日突然、配偶者から離婚を切り出されたり、家庭裁判所から離婚調停の呼出状が届いたりすれば、動揺するのは無理もありません。
「自分は離婚したくないのに、裁判所から呼び出されたら、離婚しなければならないのか」と不安になる人もいるでしょう。しかし、離婚調停は、裁判所が一方的に離婚を命じる手続ではありません。協議離婚や調停離婚が成立するには、夫婦双方の合意が必要です。

一方で、離婚を拒み続ければ、必ず婚姻関係を維持できるというわけでもありません。
調停が不成立となった後、相手が離婚訴訟を起こし、民法上の離婚原因が認められた場合には、本人が離婚に同意していなくても判決によって離婚が成立する可能性があります。

離婚を避けたい時には、感情的に反論するのではなく、相手が離婚を求める理由を把握し、夫婦関係を修復するための具体的な対応を考えることが大切です。同時に、離婚届の無断提出、別居中の生活費、財産、子どもの生活などに備えておく必要もあります。

この記事では、離婚したくない時に取っておきたい対処法と、離婚調停や訴訟に進んだ場合の注意点をご紹介します。

相手から離婚を切り出された時の対処法

長い結婚生活のなかでは、1度や2度離婚を考える夫婦は多いものです。
しかし、自分は離婚をするつもりがないのに相手から突然「離婚したい」と言われたら、冷静ではいられないのが普通です。しかも相手が相当の覚悟をして離婚を切り出してきた場合には、なおさら冷静ではいられないでしょう。けれども、感情的に反論しても逆効果です。
そこで、まずは冷静に相手の話を聞いてみましょう。そして、相手から離婚を要求されても自分が離婚をしたくないのであれば、安易に受け入れる必要はありません。

(1)その場で離婚に同意しない

突然離婚を求められると、ショックや怒りから、「分かった。離婚すればいい」と言ってしまうことがあります。
しかし、本当は離婚したくないのであれば、その場で結論を出す必要はありません。離婚届、離婚協議書、公正証書の原案などを示されても、内容を理解しないまま署名しないようにしましょう。

離婚届に署名しただけでは離婚は成立しませんが、相手に離婚届を渡すと、後から気持ちが変わっても提出されてしまう可能性があります。

まずは、次のように落ち着いて伝えましょう。

・突然の話なので、すぐには結論を出せない
・自分は現時点では離婚を希望していない
・離婚を考えるようになった理由を聞かせてほしい
・今後のことを冷静に話し合う時間がほしい

相手が提示した書類は、その場で署名せず、写しを受け取って内容を確認してください。

(2)相手が離婚を求める理由を確認する

自分では円満な夫婦関係だと思っていても、相手が長い間、不満や苦痛を抱えていた可能性があります。
離婚を避けたいのであれば、「自分は悪くない」と反論する前に、相手が何に不満を感じているのかを確認しましょう。

たとえば、次のような事情が離婚の話につながっていることがあります。

・家事や育児の負担が一方に偏っていた
・会話や夫婦で過ごす時間が減っていた
・暴言、無視、威圧的な態度があった
・生活費や収入、借金について十分な説明がなかった
・親族との関係について配偶者の意見を尊重していなかった
・不貞行為や異性関係を疑われている
・仕事や趣味を家庭より優先していた

相手の主張がすべて正しいとは限りません。しかし、最初から否定したり、話を遮ったりすると、関係修復の可能性がさらに下がることがあります。
会話が口論になってしまう場合には、夫婦カウンセリングや弁護士など、第三者を交えて話し合う方法もあります。
ただし、DV、脅迫、つきまとい、子どもへの虐待などがある場合には、二人だけでの話合いにこだわるべきではありません。身の安全を優先し、弁護士、警察、配偶者暴力相談支援センターなどに相談してください。

(3)関係修復の方法を具体的に示す

離婚をしたくないという気持ちを伝えるだけでは、相手の決意を変えられない場合があります。
相手が不満を伝えているのであれば、それをどのように改善するのか、具体的な方法を示すことが大切です。

たとえば、次のような提案が考えられます。

・家事や育児の分担を見直す
・家計や借金、収入の状況を開示する
・暴言や感情的な言動について専門家の支援を受ける
・一定期間、夫婦カウンセリングを利用する
・週に一度、落ち着いて話し合う時間を設ける
・すぐに離婚せず、期限を決めて冷却期間を置く
・別居する場合の生活費や子どもの生活について取り決める

「もう二度としない」「これから変わる」と約束するだけでなく、いつから何を始めるのかを示した方が、相手にも本気度が伝わります。
もっとも、相手に連絡を繰り返す、勤務先や実家へ押しかける、位置情報を調べるといった行為は避けてください。関係修復を望んでいたとしても、相手に恐怖や強い負担を与える行為は、かえって状況を悪化させます。

(4)離婚届の不受理申出を提出する

相手が離婚届を持っている場合や、本人の署名を偽造して離婚届を提出するおそれがある場合には、市区町村役場に「離婚届の不受理申出」を提出しましょう。

不受理申出は、本人の意思に基づかない協議離婚届が受理されることを防ぐための制度です。
原則として、申出をする本人が市区町村役場の窓口へ出向き、本人確認書類を提示して手続をします。申出人が取り下げるまで、原則として効力が続きます。

ただし、不受理申出には、次のような限界があります。

・すでに受理された離婚届を取り消すことはできない
・離婚調停や離婚訴訟の申立てを止める制度ではない
・調停離婚や裁判離婚の成立を妨げるものではない
・預貯金や不動産の処分を止める効力はない

あくまで、本人の意思に基づかない協議離婚届の受理を防ぐ制度です。無断提出のおそれがある場合には、できるだけ早く手続をしてください。
参考:法務省「不受理申出制度をご存じですか?」

(5)財産に関する資料を確保する

離婚の話が出た後、相手が預貯金を引き出したり、保険を解約したり、不動産や株式を処分したりすることがあります。
婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産は、一方の名義であっても、離婚時の財産分与の対象となる可能性があります。

次のような資料は、閲覧できるうちに適法な方法で写しを保存しておきましょう。

・預貯金通帳や取引履歴
・証券口座、暗号資産などの資料
・生命保険や学資保険の保険証券、解約返戻金の資料
・不動産登記事項証明書、住宅ローンの残高資料
・給与明細、源泉徴収票、確定申告書
・退職金の見込額が分かる資料
・自動車や貴金属など、高額な財産に関する資料
・借入金やクレジットカードの利用明細

ただし、相手のパスワードを無断で使って口座やメールへログインしたり、相手の勤務先から不正に資料を取得したりすることは避けてください。
財産を処分される危険が迫っている場合には、仮差押えや仮処分などの保全手続を検討できることがあります。どの裁判所へ、どのような申立てをするかは財産や請求の内容によって異なるため、早めに弁護士へ相談しましょう。

(6)別居後に生活費が支払われない場合は婚姻費用を請求する

相手が家を出て別居を始めても、離婚が成立するまでは婚姻関係が続きます。
別居中の生活費について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停または審判を申し立てることができます。
婚姻費用には、夫婦の生活費だけでなく、未成熟の子どもの生活費、住居費、教育費、医療費などが含まれます。
生活費を止められた場合には、口頭で支払いを求めるだけでなく、メールや書面など、請求した時期が分かる形で相手へ伝えておきましょう。
参考:裁判所「養育費・婚姻費用に関する手続」

離婚調停の呼出状が届いた時の対処法

相手が家庭裁判所へ夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を申し立てると、家庭裁判所から呼出状や申立書の写し、照会書などが届きます。
離婚調停は、夫婦間だけでは話合いがまとまらない場合に、裁判官と調停委員で構成される調停委員会を介して話し合う手続です。
調停では、離婚するかどうかだけでなく、未成年の子どもの親権、監護、親子交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても話し合うことができます。
参考:裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」

離婚調停で離婚を強制されるわけではない

離婚調停は、当事者の合意による解決を目指す手続です。
自分が離婚に同意しなければ、原則として調停離婚は成立しません。調停委員が一方的に「離婚しなさい」と命令したり、本人の同意なく離婚を成立させたりする手続ではありません。
調停で合意できない場合は、調停不成立として終了します。相手が引き続き離婚を求める場合には、家庭裁判所へ離婚訴訟を起こすことになります。
また、調停中に夫婦双方が婚姻関係を継続することで一致した場合には、申立人が調停を取り下げるなどして手続を終えることができます。

関係修復を求める「円満調整調停」もある

家庭裁判所には、離婚について話し合う調停だけでなく、円満な夫婦関係を回復するための「夫婦関係調整調停(円満)」もあります。
円満調整調停では、夫婦関係が悪化した原因や、関係を改善するために必要な対応について話し合います。離婚した方がよいか迷っている場合にも利用できます。
すでに離婚調停を申し立てられている場合は、その調停の中で、離婚を希望していないことや、関係修復のために提案できる内容を伝えることができます。
参考:裁判所「夫婦関係調整調停(円満)」

離婚調停で押さえておきたい5つのポイント

離婚調停で関係修復を求める場合や、離婚訴訟に備える場合には、次の5つのポイントを押さえておきましょう。

(1)呼出状や申立書をよく確認する
(2)できる限り調停期日に出席する
(3)自分の考えと経緯を整理する
(4)調停委員へ事実を冷静に伝える
(5)必要に応じて弁護士に相談する

(1)呼出状や申立書をよく確認する

家庭裁判所から書類が届いたら、まず次の事項を確認してください。

・家庭裁判所の名称と担当部
・第1回調停期日の日時
・提出を求められている回答書や照会書
・書類の提出期限
・相手が主張している離婚理由
・相手が求めている親権、養育費、財産分与などの条件

相手の申立内容に事実と異なる点があっても、すぐに本人へ抗議するのではなく、どこが違うのかを整理しておきましょう。
調停期日に出席できない事情がある場合は、無断で欠席せず、早めに担当書記官へ連絡してください。日程を変更できるかどうかは裁判所が判断します。

(2)できる限り調停期日に出席する

「離婚には絶対に応じないから、調停へ行く必要はない」と考える人もいます。しかし、欠席しても、相手が離婚を諦めるとは限りません。
欠席が続いて話合いができない場合には、調停が不成立となり、相手が離婚訴訟を起こす可能性があります。
また、家事事件手続法上、裁判所から呼出しを受けた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

もっとも、調停を欠席しただけで、自動的に離婚が成立したり、相手の主張がすべて認められたりするわけではありません。
調停は、自分が離婚を希望していない理由や、相手の主張に対する見解、関係修復の提案を伝える機会です。なお、体調、仕事、育児、遠方居住などの事情がある場合には、まず担当へ相談してください。

(3)自分の考えと経緯を整理する

調停では、限られた時間の中で事情を説明する必要があります。
事前に、次の内容を時系列で整理しておくと話しやすくなります。

・結婚から現在までの主な出来事
・夫婦関係が悪化した時期と原因
・相手から離婚を求められた経緯
・相手の主張に対する自分の認識
・自分が離婚を希望しない理由
・改善できる点と具体的な対応策
・別居中の場合は、現在の生活状況
・子どもの生活、学校、育児の状況
・生活費や財産について困っていること

必要であれば、簡潔な陳述書や経緯表を作成する方法もあります。ただし、長すぎる書面や、相手への非難ばかりを記載した書面は、争点を分かりづらくします。
また、裁判所へ提出した書面は、相手方が閲覧したり写しを受け取ったりする可能性があります。住所や勤務先など、相手に知られたくない情報がある場合には、提出前に担当書記官や弁護士へ相談してください。

(4)調停委員へ事実を冷静に伝える

調停委員は、夫婦のどちらか一方の味方になる立場ではなく、中立・公平な立場から話合いを調整します。
そのため、「調停委員を味方につける」という考え方ではなく、自分の事情や希望を正確に理解してもらうことが大切です。

次の点を意識しましょう。

・相手の人格ではなく、具体的な言動や出来事を説明する
・事実と自分の推測を分けて話す
・相手の主張に同意できない理由を具体的に説明する
・改善できる点については、対応策を示す
・子どもの問題は、夫婦の感情と分けて考える
・分からないことは推測で答えず、確認して後日回答する

服装や高価なアクセサリーの有無だけで、離婚や親権の判断が決まるわけではありません。一般的な場にふさわしい清潔な服装で出席し、落ち着いて事実を説明すれば十分です。

(5)必要に応じて弁護士に相談する

離婚調停は、弁護士を付けずに本人だけで対応することもできます。

ただし、次のようなケースでは、早い段階で弁護士へ相談した方がよいでしょう。

・相手がすでに弁護士へ依頼している
・DV、虐待、脅迫、つきまといがある
・不貞行為や暴力などを主張されている
・離婚訴訟に進む可能性が高い
・子どもの親権や監護について争いがある
・相手が子どもを連れて別居している
・財産を隠したり処分したりするおそれがある
・会社経営、退職金、不動産など財産関係が複雑である
・相手の住所を知らない、または自分の住所を秘密にしたい

経済的に弁護士費用を用意することが難しい場合には、収入や資産などの要件を満たせば、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。
参考:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

離婚調停が不成立になった場合

離婚調停で自分が離婚に同意せず、話合いがまとまらなかった場合には、調停不成立として終了します。
離婚調停が不成立になっただけで、自動的に離婚訴訟へ移るわけではありません。引き続き離婚を求める相手が、家庭裁判所へ離婚訴訟を起こす必要があります。
離婚訴訟では、夫婦の合意ではなく、民法に定められた離婚原因があるかどうかを裁判所が判断します。

2026年4月以降の裁判上の離婚原因

2026年4月1日以降の民法770条では、裁判上の離婚原因として、次の4つが定められています。

(1)配偶者に不貞な行為があった時
(2)配偶者から悪意で遺棄された時
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでない時
(4)その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある時

従来、独立した離婚原因として定められていた「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時」という規定は、2026年4月1日の改正法施行によって削除されました。

夫婦の性格が合わない、相手への気持ちが冷めたというだけで、直ちに裁判上の離婚が認められるとは限りません。
一方、長期間の別居、激しい対立、暴力、重大な侮辱、家庭の放置などの事情から、夫婦関係が修復できないほど破綻していると認定された場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。
そのため、離婚を拒否すればいつまでも離婚を防げるとは限りません。相手が主張している離婚原因と証拠を確認し、訴訟になった場合の見通しを検討する必要があります。
参考:e-Gov法令検索「民法」

離婚訴訟の書類を放置しない

家庭裁判所から訴状や呼出状が届いた場合には、絶対に放置しないでください。
調停と異なり、訴訟では、相手の主張に対する答弁書や証拠を提出し、法的な主張を組み立てる必要があります。

訴状が届いたら、次の事項を確認しましょう。

・答弁書の提出期限
・第1回口頭弁論期日の日時
・相手が主張する離婚原因
・提出されている証拠
・親権、養育費、財産分与、慰謝料などの請求内容

離婚そのものを争う場合でも、仮に離婚が認められた時に備えて、親権、監護、養育費、財産分与などについて予備的な主張をしておく必要があるケースがあります。
訴状が届いた段階では、できるだけ早く離婚問題を取り扱う弁護士へ相談してください。

未成年の子どもがいる時の注意点

2026年4月1日から、離婚後の親権や子どもの養育に関するルールが大きく変わりました。
離婚後の親権者は、父母双方とする共同親権と、父母の一方だけを親権者とする単独親権のいずれかを定める制度となっています。
ただし、離婚を避けたいからといって、子どもを交渉材料にすることは避けなければなりません。

父母は互いの人格を尊重し協力する義務を負う

改正民法では、父母は、婚姻関係や親権の有無にかかわらず、子どもの利益のために互いの人格を尊重し、協力しなければならないことが明確になりました。

次のような行為は、個別の事情によっては、父母間の人格尊重・協力義務に反すると判断される可能性があります。

・子どもの前で相手を繰り返し非難する
・SNSなどで相手を一方的に誹謗中傷する
・正当な理由なく、相手に無断で子どもの居所を変更する
・子どもと相手との連絡や交流を不当に妨げる
・子どもに、どちらの親を選ぶか答えさせる
・養育費や親子交流などの話合いを一方的に拒否する

一方、DVや虐待から避難する必要がある場合には、安全の確保が最優先です。危険を避けるために子どもと避難することまで、協力義務違反になるわけではありません。
子どもを連れて別居する、または相手が子どもを連れて別居した場合には、自己判断で子どもを連れ戻そうとせず、弁護士へ相談してください。必要に応じて、監護者指定、子の引渡し、審判前の保全処分などを検討します。
参考:裁判所「離婚と子どもをめぐる新しいルールについて」

離婚を拒否する場合でも離婚条件を確認しておく

離婚を望んでいない場合でも、相手の意思が固く、離婚訴訟に進む可能性がある時には、離婚後の条件についても確認しておく必要があります。
離婚条件を検討したからといって、離婚に同意したことになるわけではありません。

少なくとも、次の事項について資料を集め、自分の希望を整理しておきましょう。

・離婚後の親権を共同親権とするか単独親権とするか
・子どもが主に暮らす場所と日常の監護
・親子交流の方法や頻度
・養育費の金額、支払日、支払期間
・財産分与の対象となる財産と負債
・慰謝料請求の有無
・住宅や住宅ローンの扱い
・年金分割
・離婚後の氏と戸籍

2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚後に家庭裁判所へ財産分与を請求できる期間は、原則として離婚から5年です。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり原則2年となるため、離婚時期によって請求期間が異なります。
また、改正後は、財産の取得や維持に対する夫婦の寄与の割合は、特段の事情がない限り、原則として同等と扱うことが明文化されています。
離婚をしないための対応と、万一離婚が認められた場合の備えは、分けて考えることが大切です。

離婚したくない時に避けるべき行動

離婚を避けたい気持ちが強いほど、相手を引き止めるために極端な行動を取ってしまうことがあります。

しかし、次のような行為は、関係修復を遠ざけるだけでなく、離婚調停や訴訟で問題にされる可能性があります。

・「離婚するなら死ぬ」などと脅す
・相手や親族、勤務先へ繰り返し連絡する
・相手のスマートフォンやメールを無断で確認する
・位置情報アプリなどで行動を監視する
・相手名義の財産を隠したり勝手に処分したりする
・子どもに相手の悪口を聞かせる
・子どもとの交流を離婚交渉の材料にする
・相手の不貞や家庭内の事情をSNSで公表する
・裁判所から届いた書類を捨てたり放置したりする

離婚をしたくない場合こそ、相手を追い詰めるのではなく、落ち着いて手続を進める必要があります。

まとめ

相手から離婚を求められても、自分が離婚したくないのであれば、協議離婚で同意する必要はありません。
離婚届を無断で提出されるおそれがある場合には、市区町村役場へ離婚届の不受理申出を提出しましょう。別居によって生活費が支払われなくなった場合には、家庭裁判所へ婚姻費用の分担請求調停または審判を申し立てることができます。
離婚調停は、当事者の合意による解決を目指す手続です。調停委員が離婚を強制することはありませんが、欠席を続けて調停が不成立になれば、相手が離婚訴訟を起こす可能性があります。

2026年4月以降の民法では、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由が裁判上の離婚原因とされています。夫婦関係がすでに修復できないほど破綻していると認められれば、離婚を拒否していても判決で離婚が成立する場合があります。

未成年の子どもがいる場合には、夫婦間の感情と子どもの問題を分けて考えましょう。2026年4月からは離婚後の共同親権と単独親権の両方が選択できるようになり、父母には、婚姻関係や親権の有無にかかわらず、子どもの利益のために互いの人格を尊重し、協力する義務があります。

離婚を避けるためには、拒否の意思を示すだけでなく、相手が離婚を求める理由を理解し、関係を修復するための具体策を示すことが大切です。同時に、離婚訴訟や別居生活に備え、財産、生活費、子どもの養育について必要な資料を確保しておきましょう。

相手の離婚意思が固い場合や、親権・財産・DVなどの問題がある場合には、一人で抱え込まず、できるだけ早く離婚問題を取り扱う弁護士へ相談してください。