離婚についての話し合いが済んでいないのに、相手が勝手に離婚届を提出してしまったり、浮気をした側が早く…
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離婚をしたいと言われ、離婚を拒否していると、相手が勝手に自宅や定期預金を処分したり生活費を渡さなくなったりするだけでなく、勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。
このような卑劣な行為は決して許されるものではありません。このような行為を措置するためには、役所に「離婚届不受理申出」を提出し、共有財産については家庭裁判所に仮差押えや仮処分の申し立てをしておきましょう。
なお、すでに離婚届を提出されてしまっている場合には、調停・審判で、離婚の無効を証明する必要があります。もし離婚届の署名が本人のものでない場合には、離婚は無効になります。
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