離婚届を勝手に出された!無効にすることはできる?

離婚についての話し合いがまとまっていないのに、相手が勝手に離婚届を提出してしまったり、浮気をした側が早く浮気相手と再婚するために勝手に離婚を成立させようと知らないうちに離婚届を提出してしまうケースがあります。

このように、勝手に離婚届を出されていしまった場合には、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を起こす必要があります。

そして、こうした事態に備えた防止策として「離婚届不受理申出書」を提出しておく方法があります。

離婚届を勝手に出されたら

「離婚届を記入していないのだから、離婚は成立しない」と思っている人もいるでしょう。しかし相手に勝手に離婚届を作成して提出されてしまったとしても、記入内容に不備がなければ、離婚届は受理されます。そして、役所で離婚届が受理されてしまうと離婚が成立してしまいます。もちろんこのような離婚は無効ですが、無効であると主張するのは、かなり大変なことなのです。

受理されると離婚が成立してしまう

市区町村役所の窓口では「離婚届」の提出にあたって、記入もれがないかどうかの確認はしますが、夫婦に離婚の意思が確かにあるのか、署名が自筆であるかどうかまで確認するのは難しいものです。そこで、記入内容に不備がなければ、原則として離婚届は受理されます。
つまり、相手が勝手に離婚届を作成して提出してしまった場合でも、離婚届が受理された時点で形式上は離婚は成立してしまいます。

受理された離婚届を無効にするには

離婚届は、いったん受理されると、無効にするのに家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を起こす必要があります。

調停では、夫婦の間で提出された離婚届が無効であると合意ができたか、確認します。
そして、家庭裁判所で事実の調査をして合意が正当であると認められれば、離婚は無効になり、戸籍を訂正することができます。
調停で合意ができない場合には、離婚無効の訴訟を起こすことになります。

もし、相手が離婚届を勝手に作成していたり、証人欄に名前を書いたりすれば、それは公文書偽造に当たり犯罪です。

協議離婚無効確認の調停の申立て方法

協議離婚無効確認の調停の申立ては、妻や夫その親族が行うことができます。
申立ては、相手の住所地の家庭裁判所または当事者同士が合意して決めた家庭裁判所に申立てます。

協議離婚無効確認の調停申立ての際には、下記書類が必要です。

・ 申立書1通
・ 申立書の写し
・ 申立人と相手方の戸籍謄本
・ 離婚届の記載事項証明書
・ 手数料1200円
・ 連絡用の郵便切手代

協議離婚無効確認の調停申立書の記載方法については、以下の記載事例を参考にしてください。

協議離婚無効確認調停の申立書記載例

家庭裁判所「協議離婚無効確認調停」

相手が再婚していたら

もし、勝手に離婚届を提出した相手が、すでに第三者と再婚している場合には、相手とその第三者との「婚姻取消しの調停」を申立てることが必要となります。離婚が無効となる以上、再婚相手とは戸籍上は「重婚」の状態となってしまうからです。

離婚が無効となる審判が確定したら、1か月以内に市区町村役場にに、戸籍訂正の申請をします。戸籍訂正の申請には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので、あわせて持参しましょう。

調停でも相手が認めない時には

調停でも相手が離婚届の無効を認めない場合には、訴訟を起こします。
訴訟では離婚する意思がなかったことを主張し、その事実を立証する必要があります。裁判で離婚無効の判決を得なければ離婚届を無効にすることはできません。

離婚届を勝手に出されないようにするためには

離婚届を勝手に出されないようにするためには、相手が離婚届を提出する前に、役所に「不受理申出書」を提出しておくとよいでしょう。
特に、「早く離婚して、再婚相手と結婚したい」と主張している場合には、離婚届を勝手に出してしまうケースが多いので、事前に対策をとることをおすすめします。

離婚届の不受理申出を提出する

離婚届の不受理申し出とは、相手が離婚届を提出した場合に、その離婚届が受理されないようにするための手続きです。
不受理申出の用紙は、市区町村役所の戸籍係でもらうことができます。

取り下げなければ無期限で有効

不受理申出には、「いつから、いつまでの間は有効」といった有効期限はありません。
提出した本人は申出を取り下げるか、申し出た人が離婚届を提出するまで無期限で有効です。

まとめ

以上、離婚届を勝手に出されてしまった時に、その離婚届を無効とするための手続きについてご紹介しました。なお、離婚届を勝手に出してしまうような卑劣な人は、自宅や定期預金を勝手に処分してしまうこともあります。
けれども、婚姻中に購入した自宅や婚姻中の貯金は、相手名義となっていても夫婦の共有財産です。この共有財産を保全したい場合には、家庭裁判所に仮差押えや仮処分の申し立てをするようにしましょう。