夫婦関係の修復|離婚したくない時にできること

自分では円満な結婚生活を送っていると思っていたのに、相手から突然離婚をしたいと言われることがあります。また、夫婦関係がうまくいかず、事実上の家庭内別居になっていることもあるでしょう。

このような場合、離婚原因や状況によっては、お互いの胸の内を正直にさらけ出すことで、夫婦関係が修復できることがあります。

夫婦関係を修復したい時にできること

相手から離婚したいと言われたり、家庭内別居状態で辛い思いをしている方は、その悩みをひとりで抱え込まず、第三者に相談するのがおすすめです。
家族や友人の方が相談しやすいでしょうし、きっとあなたの味方になっていろいろなアドバイスをしてくれるでしょう。
でも、離婚したくないと思っているのに「今すぐ離婚した方がよい」と言われたら、余計に辛くなってしまうこともあるのではないでしょうか。
その点、第三者の方が冷静に状況を判断してくれるものです。特に、離婚問題に詳しい第三者なら、「そういう時には、このような方法がある」というような、具体的な対策を提案してくれるものです。

弁護士やカウンセリングを利用する

相手が、「絶対に離婚したい」と思っておらず、相手も「できれば離婚は避けたい」と思っているような場合には、夫婦でカウンセリングを受けたり、弁護士に相談したりすることを提案してみましょう。

夫婦間での話し合いは、つい相手の欠点ばかり目についてスムーズに進まないこともあります。これでは、エネルギーを消耗してますます結婚生活を修復するのは困難になってしまいます。

しかし、夫婦間で起こるトラブルの多くは、どちらか一方に原因があるわけではなく、夫婦に原因があるものです。「もう無理かもしれない」と感じるようなでも、自分では気づかない反省点があれば、解決の糸口が見えてくることもあります。

相手に、「おはよう」「おやすみ」といった挨拶はしていたか。「ありがとう」という感謝の気持ちをあらわしてきたか。そして、そんな些細な努力でも、結婚生活を修復するきっかけとなることもあるのです。

カウンセリングでは、夫婦問題の解決に豊富な経験を持つ第三者が、このような小さな提案を積み重ねることで、ゆっくりと夫婦関係を修復する手助けをしてもらうことができます。

また、弁護士に相談すれば、今何をしておくと自分に有利になるかなどについてアドバイスをしてもらうことができます。

夫婦関係調整調停を利用する

相手が夫婦カウンセリングに消極的な場合には、調停手続きのなかで修復の糸口を見つけるのもおすすめです。
家庭裁判所の調停というと、離婚を前提としたイメージがありますが、夫婦関係を改善して離婚を回避するための調停も行っています。

夫婦関係調整調停とは、夫婦関係をもう一度円満な関係に修復するために調整することを目的として話し合いを行う調停のことです。「どうしても冷静な話し合いができない」「離婚すべきが迷っている」という際には、夫婦関係調整調停をすることで第三者の意見を聞きながら話し合い、解決策や妥協策を見つけ出すのもひとつの手です。

夫婦関係調整調停とは

夫婦関係調整調停とは、「離婚を切り出されたが関係を修復したい場合」や、「夫婦が円満な関係でなくなったが関係を回復したい場合」などに申し立てる調停手続きです。

夫婦関係解消を求めた調停である場合も、話し合いの結果もう一度やり直したいとなれば、円満調整の方向で進めることができ、離婚しない方がよいと調停委員から提案してもらえる場合もありますし、もし調停のなかで離婚する方向で話し合いをすることになった時にも、親権者、財産分与などの金銭面の取り決めなど、諸問題を同時に解決できます。

最近は、家庭裁判所で心理学、社外学、教育学など人間科学の専門知識と経験を有する調査官にも、調停機能を補佐、補充させています。
とくに子どもに関する事項で深刻な対立がある場合には、調査官による調整活動を行いながら、社会福祉機関との連絡をとることができますので、夫婦間では話し合いが難しいような、家庭環境の調整などについても、専門的な援助、アドバイスを受けることができます。

夫婦関係調整調停(円満)の申し立て方法

夫婦関係調整調停の申立ては、家庭裁判所に申し立てます。申立書は、家庭裁判所でもらうことができます。

調停では、夫婦の問題に豊富な経験を持つ調査委員が、「夫婦関係が円満でなくなった原因は何か」「その原因は、どのように努力をすれば改善していくか」などについて、アドバイスをしてくれます。

夫婦関係調整調停(円満)の申し立てに必要な書類

①申立書及びその写し1通
②夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) など

申立書には申立てる主旨(結論)と現在の状態やこれまでのなどを記載します。
申立書の記載方法については、以下の記載例を参考にしてください。

夫婦関係調整調停(円満)の申立書の記載例

調停は本人が出頭する

調停は、本人が出頭する必要があります。
とくに夫婦関係調整調停は、本人から直接事情を聴き、細かい状況や真相をつかまないと適切な調整ができないからです。
「暴力などの危険がある」などの不安がある場合には、あらかじめそのことを裁判所に申し出ておけば、別々の期日に調停を入れるか別々の部屋で個別的に話し合うなどの配慮をしてくれます。

仕事や病気などでどうしても指定日に行けない場合には、担当書記官に電話で相談すれば、変更することもできます。

出頭しないと勧告がくる

呼び出しを受けた側が、「調停申立ては不当だから調停に応じる気はない」と突っぱねたところで、それで済むものではありません。無断で欠席すると、調査委員の印象が悪くなりますし、5万円以下の罰金を科せられることもあるので、注意しましょう。

家庭裁判所からの呼出しに応じないときには、家庭裁判所調査官が出向いて行って、不出頭の事情その他の事実を調べ、出頭を勧告されることもあります。

この出頭勧告を拒否し、正当な理由なく出頭しないときは5万円以下の過料の制裁があります。それでも出頭しない場合、裁判と違って欠席裁判はできません。調停を取り下げるか、調停不成立として、調停は終わることになります。

夫婦関係を修復したい時にしておくと良いこと

夫婦関係を修復したいと話し合っているつもりでも、相手が勝手に離婚届を提出したり、貯金を下ろしたりすることがあります。このような時に備えて、離婚届不受理申出を提出しておきましょう。

離婚届不受理申出を提出

離婚届不受理申出とは、離婚届を受理しないよう、役所に届け出ておくことをいいます。離婚届不受理申出は、役所でもらうことができます。
申し出た本人が取り下げるか、離婚届を提出して受理されるまで、有効なので、相手が勝手に離婚届を提出することを防ぐことができます。

自宅や預金の仮差押え・仮処分の申し立て

自宅や預貯金が相手の名義になっている場合でも、婚姻中に築き上げた財産は、夫婦の財産です。そこで、勝手に処分されることがないよう、家庭裁判所に財産分与や慰謝料を請求する審判の申し立てをしたうえで、財産の処分禁止を求める「審判前の保全処分」を申し立てましょう。
家庭裁判所が緊急性や必要性を認めた場合には、財産の差し押さえ、仮処分、財産の管理者の選任などを命じます。

まとめ

以上、夫婦関係を修復したい時にできることについてご紹介しました。
信頼していた人生のパートナーから、離婚をしたいと言われたり、どんなに努力をしても夫婦関係が修復できない時には、そのままの状態がいつまでも続いても、不幸な人生を歩んでしまうことになります。前向きになって別の人生を選ぶ勇気を持った方が良いこともあるでしょう。
いずれにせよ、夫婦関係を修復したいなら、一人で悩むのはよくありません。第三者であるカウンセリングや弁護士、家庭裁判所の調停を利用しながら、本当に幸せになるための第一歩を踏み出しましょう!