不倫相手に慰謝料を請求する時に知っておきたいこと・請求する方法

夫や妻が浮気をした時には、その相手である不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。

この記事では、不倫相手への慰謝料を請求する時に知っておきたい知識と、慰謝料の請求方法についてご紹介します。

不倫相手に慰謝料を請求する時に知っておきたいこと

不倫は、夫婦間の貞操義務違反であり婚姻義務違反にあたります。

民法では、不貞行為(不倫)を理由として離婚を請求することを認めていますし、その時の精神的な苦痛な苦痛について、慰謝料を請求することができますが、この時不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
それは、不倫相手も、夫婦間の貞操義務を一緒に反しているとみなされるからです。

なお、慰謝料というと「離婚の際に夫から妻に支払われるもの」と思っている人もいますが、そうではありません。たとえば妻が不倫をした場合には、夫から妻に慰謝料を請求することもあります。

(1)不倫相手が浮気と知っていれば請求できる

不倫相手が「相手は既婚者(結婚している)」と知ったうえで、性的関係を持った場合には、相手の家庭を破綻させ耐え難い苦痛を与えたとして、慰謝料を請求することができます。「遊びだった」とか「家庭を壊すつもりはなかった」とかいう言い訳は、通用しません。

離婚の際の慰謝料請求の内容は、離婚原因をつくった人に対してだけではなく、その人に離婚理由をつくらせた人にも及ぶと考えられるからです。

(2)不倫相手に慰謝料を請求できないこともある

配偶者が不倫をしたら、不倫相手にかならず慰謝料を請求できるかというと、そういうわけでもありません。

不倫相手が結婚していたことを知らなかった場合や性的関係を強要された場合などは、慰謝料が請求することはできません。

また、不倫をする前に夫婦の仲が冷え切って夫婦関係が既に破たん状態であった場合には、不倫が離婚原因になったとはいえず、慰謝料が請求できないこともあります。

ただしこの場合には、慰謝料を請求される側(不倫相手)が「自分が不倫をする前に、すでに夫婦関係が破たんしていたこと」を証明する必要があります。

(3)離婚しなくても、慰謝料を請求できる

慰謝料は離婚時に発生すると決まっているものではないので、離婚しなくても不倫相手に慰謝料を請求することもできます。
「離婚はしないけど、それでも気がおさまらない。不倫相手に慰謝料を請求する」ということももちろんできます。

不倫によって夫婦が離婚する・しないにかかわらず、精神的な苦痛を与えられたのであれば、慰謝料を請求する根拠はあるといえるからです。

しかし、一般的には離婚したほうが精神的苦痛が大きいとみなされますし、離婚しないのであれば「不倫が離婚原因となった」というわけではないので、請求できる慰謝料の額は低くなる傾向があります。
なお現実問題として、不倫相手にある程度の資産がなければ、確実に支払いを確保することは難しいという状況もあり得ます。

(4)不倫相手への慰謝料の目安額を知っておく

不倫相手に慰謝料を請求する時には、不倫相手への慰謝料の目安について知っておく必要があります。
やみくもに多額の慰謝料を請求しても、相手が応じられなければ交渉が決裂してしまいますし、交渉が決裂すれば調停や裁判を起こすことも検討しなければならないからです。

請求できる慰謝料の額については、明確な算定表があるわけではありませんが、最も多いのは、30万円~200万円です。なかには400万円を請求した例もあります。

調停・審判などで慰謝料の金額を決める場合には、以下のようなさまざまな要素を考慮して決められます。

・相手の違法行為の内容と責任の度合い
・相手の不倫によって受けた精神的苦痛の程度
・結婚期間
・子どもの有無、人数
・当事者の年齢
・当事者の社会的な地位や経済状況(収入、資産)

(5)不倫が原因で離婚することになった時の慰謝料の目安を知っておく

不倫が原因で離婚することになった場合には、不倫相手だけでなく、配偶者(妻や夫)にも、慰謝料を請求することができます。

請求できる慰謝料の額は、婚姻期間や支払う側の経済力、証拠の有無、子どもの有無、当事者の年齢などさまざまな要素を考慮して決定されます。
50万円~500万円の範囲内である場合が多く、もっとも多いのは100万円から200万円です。

参考資料
厚生労働省「離婚に関する統計」
千葉県弁護士会編「慰謝料算定の実務」(ぎょうせい)

夫の不貞
・婚姻期間30年以上……500万円以上が認められることも
・婚姻期間20~30年……300万円~350万円
・婚姻期間10~20年……200万円~300万円
・婚姻期間5~10年……100万円~200万円
・婚姻期間5年未満……250万円

妻の不貞
・婚姻期間10~20年……100万円~120万円
・婚姻期間5年未満……200万円~250万円

(4)慰謝料請求には、証拠が大切!

相手が不倫を認めようとしない場合合には、証拠があるかないかが形勢に大きく影響します。

不倫を裏づける証拠があれば有利に話を進めることができますが、十分な証拠がなく相手が不倫を認めないような場合には、慰謝料をとれなくなってしまいます。

後々調停や裁判という手続きという方法を利用する場合にも、不貞の事実を主張し認めてもらうためには、不倫という事実を裏づける証拠を準備することが不可欠であることを忘れないようにしましょう。

(5)慰謝料請求には、時効がある

不倫を理由として離婚する場合には、慰謝料を請求することができますが、この慰謝料をする権利には、3年という時効があるので注意が必要です。不倫の事実を知って3年が過ぎると、相手に新たな支払いを求めたり、慰謝料の取り決めの内容を変更したりすることができなくなります。
なお、3年を過ぎても相手が慰謝料を支払う意思があるのであれば、それは払ってもらっても問題ありません。

(6)別居する際には集めた証拠を持ち出す

信じていた人生のパートナーの不倫を知れば、冷静ではいられないのは当然です。
しかし、だからと言って感情的に家を飛び出してしまうのは、NGです。
別居する際には、集めた証拠を持ち出すのを忘れないようにしましょう。別居後は証拠を集めることが難しくなりますし、集めた証拠を取りに戻ることも難しくなります。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

これまで、不倫相手に慰謝料を請求する時に知っておきたい知識をご紹介してきましたが、ここからは、具体的に不倫相手に慰謝料を請求する方法をご紹介します。

(1)不倫の証拠を揃える

感情的に相手に交渉する前に、もっとも大切なのが「証拠集め」です。
相手が不倫を認めない可能性もありますし、一度不倫を認めても、後から「不倫なんて、していない」と主張してくることも、十分考えるからです。後から、「そんなことを言った覚えはない」と言われてしまうと、不倫があった事実を証明できず、結局慰謝料を請求することができなくなってしまうこともあります。

交渉する際や、調停・裁判などで不倫の証拠となるものは、以下のとおりです。

・浮気現場の写真や映像
・相手が浮気を認めた発言を録音・録画したもの
・不貞していることがわかるスマホやパソコンに保存されている画像
・性的関係があったことを認める手紙や日記
・浮気相手とのメール、LINE、通話履歴
・SNS(Twitter、Facebook、ブログなど)の書き込み、閲覧履歴
・ホテルに入ったことがわかるGPSの記録
・交通機関ICカードの使用履歴
・車の中に落ちているアクセサリー
・クレジットカードの利用明細書や領収書
・携帯電話の利用料金が増えたことを示す明細書
・ガソリンスタンドの利用料金が増えたことを示す明細書
・ラブホテルの割引チケット
・調査会社などの第三者の証言

なお、証拠を集める場合は、チャンスを逃さず冷静に進めるようにしましょう。
メールやLINEの文章は、見つけたらすぐ写真などを撮って保存しておきましょう。「確かに見たのに消されてしまった」「不倫相手からのメールを見つけて自分に転送しておいたはずなのに、どこかに埋没してしまった」…というようなことはよくあるので注意してください。

(2)不倫相手と交渉する

本人と話し合うことができるようであれば、まずは相手と直接話をします。
この時、弁護士を代理人として話し合いをするとスムーズに進みます。「弁護士に依頼するほど、親権なんだ」という本気度を相手に示すこともできます。

話し合いがまとまったら、取り決めた内容を公正証書にしておきましょう。この際、公証役場で強制執行認諾の約款がついた公正証書を作成しておけば、支払いが滞ったときに強制執行の手続きをとることができます。

(3)内容証明郵便を送る

話し合いが難しいようであれば、「慰謝料を請求する」という内容の文書を内容証明郵便で送ります。

内容証明郵便にすることで、請求の証拠が残り、相手に精神的なプレッシャーを与えることができますが、内容証明郵便事態に、支払を促す強制力はありません。
内容証明の文書は、司法書士や弁護士などに相談して作成を依頼することもできます。

(4)慰謝料請求の調停を起こす

相手が話し合いに応じなかったり、話し合いが進まなかったりする場合には、家庭裁判所もしくは簡易裁判所に「慰謝料請求」の調停の申立てをすることができます。

この調停で相手が合意をすれば調停調書を作成されます。
この調停調書には、には、慰謝料について「○○は、~までに××に△△円を支払う」といった内容が記載されています。

この調停調書には執行力がありますので、相手が支払いに応じない時や正当な理由がなく支払いが遅れたりした場合には、強制執行の手続きをとることができます。

(5)慰謝料請求の裁判を起こす

不倫相手への慰謝料請求は、調停手続きを経なくても裁判手続きをとることができます。配偶者への慰謝料請求は家庭裁判所ですが、不倫相手への慰謝料請求は、家庭裁判所ではなく相手の住所地の簡易裁判所または地方裁判所になります。

慰謝料の請求額が140万円を超える場合には地方裁判所へ、慰謝料の請求額が140万円以下の場合には簡易裁判所に訴状を提出します。

裁判で不倫が認められれば、裁判官の判断によって金額が決定され判決(確定判決)が下されます。原告の訴えが認められれば、判決が下される際に併せて慰謝料請求額が示されます。

この確定判決には強力な効力があり、もし期限通りの支払いがされない場合には、直ちに差し押さえを申立てることが可能です。
なお、裁判の途中で裁判官が提案してくる和解案を受け入れるという選択肢もありますが、この和解調書にも確定判決と同じ効力があります。

なお、裁判でも、不倫の証拠と不倫相手への請求が認められるためには、その不倫相手が「自分がやっていることは不倫であり、発覚したら離婚理由になり得る」と認識していてやった、と主張できるだけの証拠が必要があります。

まとめ

以上、不倫相手に慰謝料を請求する時に知っておきたい知識と請求方法についてご紹介しました。
不倫相手に慰謝料を請求する時に何より大切なのは、決定的な証拠を揃えることです。そして、証拠を揃えたら、交渉、調停、裁判などの方法を検討することになります。