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子どもがいる場合、親権者の取り決めは離婚の必須条件となります。
婚姻中は、両親がともに親権者となりますが離婚後はどちらか一方しか親権者になれません。これは、民法では離婚後単独親権を定めているからです。
また、離婚届には親権者を記入する欄があり、記入がないと受理されません。
子どもが複数いる場合には、子どもそれぞれの親権者を決める必要があります。
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