妊娠中の離婚|子どもの親権や戸籍はどうなる?

妊娠中に離婚する場合には、いくつかの注意が必要です。
たとえば、離婚してから300日以内の出産は、前夫と推定して、父親の戸籍に入ると定められています。
実際に前夫の子どもであれば、母親と子どもを保護することになりますが、実の父親が違う場合には、さまざまな問題が生じます。

妊娠中の離婚の問題点

離婚300日以内に生まれた子どもは、法律で前夫が父親だと推定され、前夫の戸籍に加えられます。前夫が実父であるなら、養育費などを請求することができます。

しかし離婚後300日以上たってから生まれた子どもは非嫡出子として、母親の籍に入るため、父親に認知してもらわないと養育費を支払ってもらえない可能性もあります。

妊娠中の離婚は、どのような事情があろうと、辛いものです。
つわりなどで体調がすぐれない中で慰謝料や財産分与、子どもの戸籍や養育費など、さまざまなことを決めていかなければなりません。

大変なストレスだと思いますが、母親として子どもを守るためにも、妊娠中に離婚する場合の問題点をしっかり理解しておきましょう。

離婚後300日以内の出産は前夫の戸籍に入る

離婚後300日以内にに生まれた子どもは、前夫の戸籍に入ります。
これは、生まれた子どもの父親が不在にならないために、民法772条で定められているからです。母親が親権者となりますが、前夫は扶養義務を負うことになります。
ただし、離婚後に妊娠したことを証明する意思の証明書があれば、前夫の子どもと扱われません。

離婚してからの出産

民法772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

離婚後301日以降の出産は母親の戸籍に入る

離婚後300日を過ぎて生まれた子どもは「非嫡出子」として、母親の戸籍に入ります。
非嫡出子とは、「婚姻関係にない男女間に生まれた子」のことです。非嫡出子の場合、認知されれば、子どもの戸籍に名前が記載されます。
子どもが前夫の子どもである場合には、認知を求めましょう。

再婚相手が実の親の場合は手続きが必要

現在の法律では、父親が誰であっても離婚後300日以内に生まれた子どもは自動的に前夫の子どもと見なされるため、たとえ実の父親が違う場合でも、生まれた子どもの父親は前夫となってしまいます。再婚相手を実の父親と認めてもらうためには、前夫を相手に「親子関係不存在確認調停」を申し立てるか、前夫から「嫡出子否認調停」を申し立ててもらうなどの必要があります。

前夫の子どもである時

離婚後300日以内に生まれた子どもが前夫の子どもである場合には、親権者は母親になりますが、自動的に前夫の戸籍に入り、前夫は扶養義務を負うことになります。養育費の請求などはしっかり行うようにしましょう。

なお、親権者は父母の協議によって変更することもできます。もし、母親が親権変更に応じない場合には、父親が家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立てることもあります。

離婚後300日を過ぎて生まれた子どもは、非嫡出子として母親の戸籍に入りますから、生まれた子どもが前夫の子である場合には、前夫に認知を求めましょう。認知されれば、法律上の父親が明らかになるので、養育費の請求や父親からの相続もできるようになります。

認知されていなければ、法律上の父親は不明ということになりますので、養育費を請求することができませんし、父親からの相続もできないことになってしまいます。
認知は、産まれてからでも母親の承諾を得れば妊娠中でもできます(胎児認知)。父親が認知してくれないときは認知裁判を起こすことになります。

「離婚後300日問題」とは

離婚後300日以内に生まれた子どもは、自動的に前夫の戸籍に入りますから、前夫との戸籍に入れたくないという思いから、母が出生届を出さずに、子が無戸籍になることがあります。また、その時すでに再婚していて現在の夫の名前を書いても受理されませんので、同じく子どもが無戸籍になってしまいます。これが、いわゆる「離婚後300日問題」です。

再婚相手との子どもである時

子どもの父親が再婚相手との子どもでも、離婚後300日以内に生まれた子どもは、自動的に前夫の戸籍に入ってしまいます。そこで、再婚相手を実の父親と認めてもらうためのいくつかの方法をご紹介します。

前父を相手に「親子関係不存在確認調停」を申し立てる

前夫を相手に「親子関係不存在確認調停」を申し立て、前夫に「自分の子どもではない」ことを認めてもらう方法です。しかし、前夫が非協力的な場合には、申し立てることができません。
たとえば、夫が長期の海外出張などで妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明らかな場合です。

申し立ては、父母、子ども自身、実の父が行うことができ、無期限で申し立てることができます。

前夫から「嫡出否認」を申し立ててもらう

前夫から、「自分の子どもではない」と嫡出否認の調停または訴えを提起する方法です。
これまでご紹介してきたように、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子どもと推定され、前夫の戸籍に入ります。前夫には、実の子どもではない子の扶養義務が生じることになるので、前夫はこれを避けたいという思いから、比較的協力的な場合が多いです。

調停で当事者間に「前夫の子どもではない」という合意ができて、家庭裁判所が調査を行い、その事実が認められれば、前夫と生まれた子どもとの父子関係は否定されます。

なお、嫡出否認調停の申し立てまたは訴えは、子どもが生まれたことを知った時から、1年以内にしなければなりません。また、一度自分の子どもと認めた場合には、「嫡出否認」の申し立てはできなくなります。

不倫が発覚して慰謝料請求されることも

再婚相手との子どもを妊娠して離婚する場合、前夫に離婚前の不倫が発覚したりすると、前夫から慰謝料請求されることがあります。
新しい人生を選ぶことはよいことですが、それで問題を引き起こさないよう注意したいものです。

女性の再婚の問題点

子どもを妊娠中に離婚し、その後再婚する時にも、いくつかの注意点があります。男性の場合には、なんの制約もなく離婚届を提出した翌月に別の女性との婚姻届を提出すれば受理されますが、女性の場合は再婚禁止期間があります。

離婚後100日間は、再婚できない

女性の場合には、離婚から100日間の再婚禁止期間が定められています。これは、離婚後に妊娠が判明した時、前夫が父親なのか再婚相手が父親なのかといったトラブルを防ぐためのもので、女性のみに設けられた待期期間です。

ただし、この規定の目的は、離婚後に生まれる子供の父親を不在にしないということなので、妊娠していないことが明らかな場合(高齢で妊娠の可能性がない場合、夫が失踪宣言を受けた場合など)には、再婚禁止期間でも女性の再婚が認められます。

民法733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
2 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

子どもは、再婚相手と養子縁組しないと戸籍が移らない

子どもを自分の戸籍に入れている母親が再婚した場合、新しい戸籍に入るのは母親だけで、子どもは再婚前の母親の戸籍に残ったままです。また、再婚によって母親の姓が変わっても、子どもの姓は変わりません。
そのため、母親と同じ戸籍に子どもを入れるためには、再婚相手と子どもを養子縁組させる必要があります。養子縁組をすると、再婚相手は子どもの養父となり、扶養義務が生じ、相続する権利も持ちます。
なお、子どもの戸籍や姓が変わっても実父との親子関係は継続するので実父の財産も相続することができます。

通常、未成年の子を養子縁組する場合には、家庭裁判所の許可が必要ですが、配偶者の連れ後を養子にするためには、許可は必要ありません。ただし、成人2名の証人が必要です。届出は、子どもか再婚相手の本籍地の役所の戸籍係に「養子縁組届」を提出します。

まとめ

以上、妊娠中に離婚する際の注意点についてご紹介しました。
子どもが前夫の子どもである場合には、前夫に養育費を請求することができます。前夫の戸籍に入れたくないために出生届を出さないと、戸籍のない子どもになってしまいます。子どものために、どのような方法がとれるのかは、個々の状況によってさまざまです。早めに弁護士などに相談して、子どものために最もよい方法を選択するようにしましょう。