婚姻費用分担請求の調停の申し立て方法と必要書類

同居していても、夫が急に生活費を渡さなくなることがあります。
夫が勝手に家出をしてしまうこともありますし、妻が子どもを連れて実家に帰ったため夫が「家を出て行ったのだから」と、生活費を支払わなくなることがあります。

しかし、夫婦には衣食住の費用、医療費、子どもの教育費などのの結婚生活を送るうえでかかる生活費(婚姻費用)を分担する義務がありますので、相手に支払いを求めることができます。

もし、婚姻費用の支払いに応じない場合には、「婚姻費用の分担請求の調停を申立てることができます。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、婚姻中夫婦が共同生活を送るうえで必要となる生活費のことです。

同居しているか別居しているかは問わず、婚姻関係が破綻していて離婚訴訟や離婚調停になっているとしても、現実に婚姻解消するまでは、収入の多い方が少ない方に支払います。
離婚後に過去の婚姻費用を請求する場合には、財産分与の1つとして婚姻費用の分割分を請求するケースが多いです。

婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用には、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費・教育費、娯楽費、交際費などが含まれます。
金額については、夫婦の収入や生活費などがそれぞれの家庭で異なるので、特にルールがあるわけではありません。請求する時に、双方が話し合って決めることになります。

婚姻費用に含まれるもの

有責配偶者からも請求できる

婚姻費用は、有責配偶者(離婚原因をつくった側)から請求することもできます。
たとえば、不倫して勝手に家を出た妻も、婚姻費用を請求することは可能です。
ただし、当然その責任に応じて、婚姻費用は減額されることがあります。

もし、不倫して勝手に出て行った妻から婚姻費用を請求されて払い続けなくなければ、早めに離婚をすることをおすすめします。離婚したくないのであれば、婚姻費用の支払いをしながら、調停などの方法を利用して家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。

支払い義務は請求した時点から発生

婚姻費用の支払い義務は、請求した時から発生します。請求しなければ、支払ってもらうことはできません。
別居をするタイミングで話し合うのがベストですが、険悪なまま家を出てしまうと交渉が難しくなってしまいます。相手が勝手に家を出てしまった時は、なおさら交渉は難しくなります。
これからの生活を考えて、できるだけ早めに行動を起こすようにしましょう。

離婚時に一括請求も可能

婚姻費用は、過去の分まで支払いを強制することはできませんが、長期間の未払があれば、離婚した時に財産分与の中に含めることはできます。

財産分与の意味
①婚姻費用の精算
 離婚前の婚姻費用の精算ができていない時に、婚姻費用を含めて分与を行う。

②精算的財産分与
 夫婦が婚姻中に協力して築き、維持した財産を貢献度に応じて分け合う。

③扶養的財産分与
 離婚後生活が経済的に不安定になる側に、生活費を援助する意味での分与を行う

④慰謝料的財産分与
 慰謝料の取り決めがない場合などに、慰謝料を含めた分与を行う。

婚姻費用はいくらもらえる?

婚姻費用の額は当事者間の話し合いや調停で決められますが、婚姻費用算定表が紹介されています。算定表は、夫婦2人と子どもの人数・年齢によって分かれています。参考にしてください。

▶ 婚姻費用/夫婦のみの表

▶ 婚姻費用/子1人表(子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子1人表(子15歳以上)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

▶ 家庭裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日に公表)」

婚姻費用の請求方法

婚姻費用は、まず相手に支払いをするよう交渉することから始めます。
話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。

婚姻費用を請求する時の流れ

(1)まずは相手に依頼する

まずは、相手に生活費として婚姻費用を支払うよう、請求します。
電話などで伝えるだけだと、後々「そんな話は聞いていない」などと言われトラブルになることもあるので、メールや日付について書面を残すようにしましょう。
内容証明郵便にすると、送付した書面の内容や日付が証拠として残るのでおすすめです。

(2)婚姻費用分担請求の調停を申し立てる

話し合いに応じなかったり、支払がなかったりした場合には、婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう。
婚姻費用分担請求の調停では、調停委員だけでなく、心理学や社会学などの専門知識と経験を有する調査官が、さまざまなアドバイスをしてくれます。
婚姻費用分担請求の調停は、手続きも簡単ですし、費用もそれほどかかりません(調停申し立ては、1,200円)。

(3)調停不成立の場合は裁判所の審判

調停が不成立の場合には、自動的に裁判所の審判に進みます。この時、婚姻費用仮払いの仮処分も併せて申し立てをして支払い命令が出ると、審判前の保全処分として給料などが差し押さえられることになります。

婚姻費用分担請求の調停を申し立て方法

婚姻費用分担請求の調停の申し立ては、家庭裁判所で行います。法律の専門的知識がなくても、記載例などがていねいに用意されているので、簡単に申し立てをすることができます。

家庭裁判所で申し立てる

婚姻費用の分担請求の調停を申立てるには、相手方の住居地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。

婚姻費用分担請求調停を申し立てる際の必要書類

婚姻費用分担請求調停を申立てる際には、「申立書とその写し」「夫婦の戸籍謄本1通」「申立人の収入関係の資料」が必要です。

申立書の記載方法については、以下の記載例を参考にしてください。

婚姻費用分担請求調停の申立書の記載例

婚姻費用分担請求調停費用

婚姻費用分担請求調停を申立てる際には、収入印紙1200円と連絡用の郵便切手代(調停の呼出しに使用される。家庭裁判所によって異なる)が必要となります。

離婚調停と婚姻費用婚姻費用分担調停の申立ては同時でもよい

法律上は、婚姻費用の分担請求の調停だけを申立てることもできます。
しかし当事者同士で離婚について話し合いをしている中で、いきなり婚姻費用の分担請求の調停を申し立てられると、相手の感情を逆なでしてしまいその後の交渉に影響することも考えられます。
ですから離婚を前提としている時は、離婚調停を申立てる際に婚姻費用分担調停の申立てを行う方が良い場合もあります。

すぐに生活費が必要なら「上申書」を提出

別居しても、子どもが小さいなどの事情がある場合には、すぐに働くことも難しいでしょう。すぐに生活に困るような状況になってしまうこともあります。
その場合には、調停の申し立てに上申書を提出しましょう。裁判所で、夫婦の資産や収入、支出などについて双方から話を聞いた上で判断し、早急に処置が必要であると判断すれば、「毎月〇万円支払え」と生活費の支払いを命じられます。

裁判所が命じても支払わない場合

裁判所が支払いを命じたにも関わらず、相手が婚姻費用の支払いに応じない時には強制執行(差し押さえ)をして婚姻費用の支払いをさせることもできます。
通常、強制執行する場合には給与の4分の1までしか差し押さえることができないのですが、婚姻費用に子どもの養育費などが含まれている場合には扶養義務に関わる費用であるため、相手が生活可能なギリギリの範囲である2分の1まで差し押さえることが可能です。

まとめ

以上、婚姻費用を請求する方法と婚姻費用婚姻費用分担調停の申し立て方法について、ご紹介しました。
婚姻費用は、共働きで双方に十分な収入があれば認められないのが一般的ですが、そうでなければ同居、別居にかかわらず収入の多い方が少ない方に支払うべきものです。
相手が話し合いに応じない場合や、話し合っても合意できない場合には、調停を申し立ててましょう。

1件のコメント

ただいまコメントは受け付けていません。