離婚事由とは|民法770条が定める5つの「法定離婚事由」

当事者間だけで離婚の話し合いをする場合には、離婚する理由はどのようなものでも離婚をすることができますが、裁判で離婚するには民法で定める離婚原因が必要になります。つまり、裁判では「大義名分」が必要になるということです。

離婚の裁判になった場合は、訴える側が「相手のこんな行動が離婚理由にあたる」と主張し、それを事実であると証明する必要があります。そして、裁判でそれが事実と証明されれば離婚が認められることになります。

裁判離婚に必要な5つの「法定離婚事由」

夫婦の一方が離婚してくれと主張しても、相手がこれに承諾しなければ協議離婚はできませんから、その後は調停、裁判への手続きが進むことになります。

この際、離婚裁判を起こせるのは、民法770条1項で定める離婚原因がある場合に限られます。民法770条1項で定められた離婚原因のことを「法定離婚事由」といいます。

民法第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(1)配偶者の不法行為

不貞行為とは、結婚している人が、配偶者(夫や妻)以外の人と、性的な関係をもつこと、つまりセックスをともなう浮気のことをいいます。

1回限りの浮気であったのか、特定の異性と性交渉を続けたのか、愛情を伴う浮気だったのか、何回性行為があったのか、などは関係ありません。

配偶者以外と性的な関係をもったという事実があれば、風俗店に通っている場合でも初対面の相手と1度だけ関係をもった場合でも、不貞行為となります。

単に食事をしている場合や、肉体関係がない場合には、不貞行為は認められません。また、酔った勢いで見知らぬ異性と一夜を共にした場合も、不貞行為ではありますが、偶発的なものであり、相手が心から反省し離婚を望んでいない場合には、裁判官が離婚請求を棄却することもあります。

(2)配偶者の悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、配偶者が、どうなるかを知っているのに義務を怠ることをいいます。たとえば、家族を無視して家を出て行ったり、生活費を渡さなかったり、家族を顧みず遊び歩いているといったケースです。
民法では結婚に伴う義務を定めていて、これを故意に怠ることを法的に「悪意の遺棄」といいます。

・ 同居義務:夫婦がいっしょに住む義務
・ 扶助義務:配偶者を養い、補助する義務
・ 協力義務:力を合わせて暮らしを維持する義務

ただし、ただ単にこれらの義務を怠っただけでは「悪意の遺棄」とは認められません。「悪意」と認められるのは「こうしてやることで、夫婦の暮らしを破たんさせてやろう」とか、「相手が困ることがわかったうえでやっている」、もしくはそこまで考えていなくても「これで結婚生活が破たんしても構わない」と考えているようなケースです。

同居義務違反とみなされる基準

同居義務違反とみなされるのは以下のようなケースです。

・ 配偶者の承諾を得ないで勝手に別居する
・ たびたび家出をする
・ 配偶者を家に入れない、追い出す
・ 浮気相手の家に入り浸っている

以下のようなケースでは、同居義務違反とはみなされません。

・ 夫婦関係をやり直すため、一時的に別居をしている
・ 配偶者の暴力を避けるために家を出ている

扶助義務違反とみなされる基準

扶助義務違反とみなされるのは以下のようなケースです。

・ 最低限の生活費を渡さない
・ 病気である配偶者を介護、看護することなく放置した
・ 生活費の大半を趣味やギャンブルに使いこむ
・ 健康なのに働かない

以下のようなケースでは、扶助義務違反とはみなされません。

・ 家事に専念するために仕事をしない
・ 配偶者が一方的に家を出た時に生活費を渡さない

協力義務違反とみなされる基準

協力義務違反とみなされるのは以下のようなケースです。

・ 家事・育児を放棄している
・ 夫婦共働きで、拘束時間が対等なのに夫が家事に協力しない場合

ただ、妻が専業主婦の場合でお、夫に家事や育児の義務がないわけではありません。これらを放棄している場合も協力義務違反にあたることがあります。

(3)配偶者の3年以上の生死不明

ある日突然家出たきり、配偶者からの連絡がまったくなく3年以上生死が分からない状態が続いた場合には、離婚事由に当たります。

裁判で生死が3年以上明らかでないことを証明するためには、相手を探す努力をしたことを示すために、警察に捜索願を出したことが分かる受理証明書が必要になります。また、親戚や知人、仕事の関係者などに「○○年以降、連絡はなく見かけてもいない」という陳述書を書いてもらう必要があります。

「連絡があった」「似た人を見た」などの情報があると、行方不明あつかいとなり、この離婚事由は認められなくなります。

なお、配偶者が家出をして連絡が取れないからと言って、勝手に離婚届を出すと私文書偽造という犯罪になりますので、注意してください。

(4)強度の精神病で回復不能

「配偶者の強度の精神病」とは、配偶者が重度の精神病になり、家庭を守る義務を果たせなくなったことをいいます。総合失調症や認知症、躁うつ病、アルツハイマー病などの重い精神病をわずらった場合がこれに当たります。

しかし、重い精神病にかかった場合でも、基本的には夫婦はお互いに助け合っていかなければなりません。したがって、精神病を理由に離婚を認められるためには、夫婦が助け合って生活していく義務が果たせない状態を示す必要があり、いくつもの条件を満たしていることが前提となります。

ただし、病気は本人の責任ではありません。したがって、単に面倒な病気にかかった相手を切り捨てるような離婚は、裁判所は積極的に認めません。これまでの経緯や介護生活などが十分考慮して慎重に判断されます。

ちなみにアルコールや薬物などの依存症や、ヒステリー、精神衰弱、ノイローゼなどの神経症の場合には重い精神病には当てはまらないとされ離婚事由にはならないとされています。

(5)婚姻を継続しがたい重大な事由

「婚姻を継続しがたい重要な事由」とは、これまでご紹介した(1)~(4)のいずれにも当てはまらないものので、個々のケースで判断する必要がある時に用いられるものです。
たとえば、暴行・虐待、性格の不一致、性的問題、金銭問題、親族問題、宗教上の問題などが、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」になります。

現実には、離婚原因は夫婦それぞれですから、具体的な原因よりも「どれだけ関係が破たんしているか」が重視されますので、「性格の不一致」や「相手の親族との不仲」などが原因でも、離婚が認められるケースもあれば、認められないケースもあります。したがって、裁判になった場合には実際に裁判になった場合には「すでに関係は破たんしていることを証明する証拠」が大変重要となります。

離婚裁判は、どのように進む?

離婚裁判は、調停が不成立に終わり、それでもまだ離婚を強く望む場合に、家庭裁判所の訴訟を起こします。なお、調停を飛ばしていきなり離婚裁判を起こすことはできません。離婚のように、夫婦間のトラブルや親子関係などの家庭内の事件は、証拠によって事実を白黒つけることが適当ではないこともあります。そこで、調停という人生相談的な解決方法をまず試して、それでも解決できない時に、離婚裁判を起こすことになります。

(1)家庭裁判所で訴訟を起こす

離婚裁判は、主に以下の流れで進みます。

離婚裁判の流れ

離婚裁判を起こすためには、管轄の家庭裁判所に訴状2通と必要書類を添えて提出します。
これが受理されると、原告(訴えた側)と被告(訴えられた側)に、第1回期日を指定した呼出し状が届きます。

被告は、訴状に対する答弁書を作成し、期日までに家庭裁判所と原告に送ります。
口頭弁論では、訴状や答弁書、準備書面や証拠をもとに双方の言い分を主張し、証明していきます。必要に応じて承認を立て、最後に原告、被告の尋問が行われます。

裁判の途中では、裁判所から何度も和解を勧告されます。和解勧告に応じると、和解離婚へと進みます。

判決が下り、不服がなければ判決が確定して離婚が成立しますが、不服があれば控訴して高等裁判所でまた裁判をやり直すことになります。

(2)裁判では証拠が重要

裁判で離婚事由を主張するためには、証拠が大変重要です。
様々な理由から十分な離婚理由があると考えていても、法的に有効な証拠がなく裁判で相手に否認されてしまえば、離婚が認められないケースもあります。また、証拠がなく相手が離婚事由を認めなければ、慰謝料の請求も難しくなります。

どのような証拠が必要となるのか、慰謝料は請求できるのか、請求できるとしたら、慰謝料の金額をどれくらい請求すべきかについては、早目に弁護士に相談してアドバイスを受けると良いでしょう。

暴力や暴言を立証する証拠

暴力や暴言が原因であると主張する場合には、その現場の録音や録画、それが原因で治療を受けたという診断書が有力な証拠となります。

性格の不一致や性生活での不満を立証する証拠

その状況に置かれた時の耐えがたさ、精神的なダメージの強さを主張する必要があります。どれほど生活がおかしくなっているかを書いた毎日のメモなども証拠となります。

(3)裁判所から和解をすすめられることもある

裁判途中には、裁判所から何度も和解を勧告されます。和解勧告に応じる場合には、和解離婚へと進みます。
和解勧告は、なるべく当事者双方が納得できるよう歩み寄るよう、進められます。断固として和解勧告に応じないとするのではなく、多少妥協をしながら早期解決を目指すのもよいでしょう。

まとめ

以上、民法で定められる法定離婚事由と、離婚裁判の主な流れについてご紹介しました。裁判は、調停や審判と異なり、法律の専門知識が必要になります。

弁護士費用がかかるからと、自分で裁判を進めようとするのは、危険です。特に相手方が弁護士を依頼しているような場合には、1人で挑もうとしても不利な状況に追いやられてしまいます。
弁護士に依頼すれば、確かに費用はかかりますが、それ以上に納得できる財産分与や慰謝料の要望が通れば、それなりのメリットがあると考えた方がよいでしょう。

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