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慰謝料は、精神的な苦痛への損害賠償であり、離婚をすれば当然にもらえるものではありません。相手に非がない場合には請求することができなくなります。相手の不貞行為や暴力、生活費の不払いなどがある場合には、慰謝料の請求が認められます。
よく「離婚の時には、慰謝料について決めないで後から請求しよう」というケースがありますが、財産分与は離婚から2年、慰謝料は離婚のときから3年という時効があります。この期限内に請求しないと請求権を失うことになりますので、注意しましょう。
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