【ダブル不倫】慰謝料を請求したい時は、時効に注意!

既婚者同士の不倫の場合、それぞれの配偶者が不倫した本人たちに慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料は、配偶者だけでなく浮気相手にも請求することができるからです。

それでは、ダブル不倫で精神的な苦痛を味わった場合、どのように慰謝料を請求すればよいのでしょうか。

ダブル不倫とは

不倫は、既婚者と独身者がする場合もありますし、既婚者と既婚者がする場合もあります。このような既婚者同士の不倫、いわゆる「ダブル不倫」の場合でも、浮気相手に慰謝料を請求することができるケースがあります。

ダブル不倫

浮気相手にも慰謝料を請求できる

離婚するか否かに関わらず、配偶者が浮気をした場合には、配偶者だけでなく浮気相手にも請求できます。それは浮気相手が既婚者であると知ったうえで、性的関係を持った場合です。

夫婦には貞操を守る義務があります。既婚者と性的関係をもつ行為は、夫婦間の貞操を守る義務を、その既婚者とともに犯す行為であるとみなされるからです。
既婚者と知って性的関係を持つ行為は、相手の家庭を破綻させ耐え難い苦しみを与えます。したがって、浮気相手は、訴えられても言い逃れはできないといえます。

浮気相手に慰謝料を請求できない時もある

浮気相手が既婚者とは知らなかった、あるいは「もう離婚寸前だ」などといった相手の言葉を信じたなどの事情がある場合には、浮気相手に不法行為は認められません。したがって、慰謝料を請求することができなくなります。

浮気相手に慰謝料を請求するためには、浮気相手が「既婚者と知っていた、不倫と分かっていてやった」という事実と、それを証明することが必要です。

性交渉を持ったことを証明できれば「お互い愛情はもっていない、ただのセックスフレンドだ」とか「初対面の相手とで一度しか関係をもっていない」というような言い訳は通用しません。

浮気相手が既婚者であることを知らなかった場合

浮気相手が相手が既婚者であることを知らなかった場合や、夫(妻)が自分のことを独身だと偽っていた場合には、浮気相手は「不倫であることを知らなかった」ので、浮気相手に慰謝料を請求することはできない可能性があります。

別居中で夫婦関係がすでに破たんしていた場合

別居中で夫婦関係がすでに破たんしている状態に配偶者が異性と性的な関係をもったとしても、慰謝料を請求できない可能性があります。なぜなら、不貞行為が家庭を破綻させたとは言えなくなるからです。

家庭内別居の状態で、夫婦関係がすでに破たんしていた場合

同居中でもすでに家庭内別居の状態であった場合も同じです。不貞行為が夫婦関係の破たんした後の関係と主張されれば、同様に慰謝料の請求が認められない場合があります。

性的な関係を強要された場合

「既婚者であることは知っていたが、性的な関係を強要されたのだ」と浮気相手が主張してくると、当然慰謝料を請求することは難しくなります。この場合は、むしろ浮気相手から配偶者に慰謝料を請求される可能性があります。

ダブル不倫の場合は相手の配偶者から請求されることも

ダブル不倫の場合には、お互いの配偶者が、相手の配偶者に慰謝料を請求することができます。
つまり女性の配偶者が男性に、男性の配偶者が助成に慰謝料を請求することができるというわけです。

ただし、配偶者が浮気相手を愛していたことが確実でも、SNS上のやり取りだけで性的な関係を伴わなければ不貞行為とみなされないケースがほとんどです。不貞行為がないと、慰謝料を請求することは難しくなる場可能性があります。

なお、ダブル不倫の場合には浮気相手の配偶者から夫に対して慰謝料を請求される場合もあるので、結果的に慰謝料が相殺されてしまって意味がない…ということもあります。また、浮気した夫が浮気相手への請求を取り下げることを条件に、請求額より高い金額を提示してくることもあります。
このような提案を受け入れるか、拒否して徹底的に浮気相手に請求するかはよく考えて決める必要があります。

許せないダブル不倫!慰謝料の相場は?

不倫の事実を知った時には、激しい怒りと苦痛から、多額の慰謝料を請求したいと考えるのは当然です。
それでは、不倫の慰謝料はどれくらい請求することができるのでしょうか。

過去の不倫の慰謝料の相場

不貞行為が原因で離婚することになった場合に、配偶者に請求できる慰謝料の額は、婚姻期間や支払う側の財力の他、証拠の有無、子どもの有無、子どもの数、当事者の年齢などさまざまな要素を考慮して決定されますが、50万円~500万円の範囲内である場合が多いようです。

慰謝料の金額を左右するのは証拠!

慰謝料を請求するためには、不貞の事実を主張し相手に認めさせることが必要です。そこで、不貞行為という事実を裏づける証拠が大変重要となります。

浮気現場の写真や映像が一番効果がありますが、相手が浮気を認めた発言を録音・録画したものや、的関係があったことを認める手紙や日記、ホテルに入ったことがわかるGPSの記録など証拠をしっかり集めておきましょう。

不倫の慰謝料を請求する方法

話し合いがまとまらない場合や、相手が不貞行為を認めない場合には、調停や裁判という手続きをとり慰謝料を請求することになります。

まずは相手と交渉する

まずは、相手と直接協議し、慰謝料の額を決めるべく交渉します。話し合いに応じようとしなければ「慰謝料を請求する」という内容の文書を内容証明郵便で送ると、それがプレッシャーになって話し合う態度を見せるケースもあります。

なお、この時配偶者や浮気相手に慰謝料を請求する時に高額な金額を提示しても、配偶者や浮気相手に十分な資力がなければ、そもそも相手に支払能力がないので意味がありません。

高額過ぎる金額を提示すると「そんな額は払えない」と突っぱねられ開き直られて、調停、裁判で争うことになる可能性が高くなります。

裁判となった場合には、配偶者や浮気相手の支払い能力なども考慮して慰謝料の額を考慮するので、高額な慰謝料が認められにくくなることも。早期解決をのぞむなら、妥当な金額を判断するのがのぞましいといえます。

話し合いがまとまったら、取り決めた内容を公正証書にしておきましょう。この際、公証役場で強制執行認諾の約款がついた公正証書を作成しておけば、支払いが滞ったときに強制執行の手続きをとることができます。

話し合いがまとまらなければ裁判所

話し合いがまとまらなければ家庭裁判所もしくは簡易裁判所に「慰謝料請求」の調停の申立てをすることができます。なお、浮気相手への慰謝料請求は、調停手続きを経なくても裁判手続きをとることができます。すでに離婚訴訟を起こしている場合は、「第三者への慰謝料請求」としてあわせて提起することもできます。

慰謝料請求には「時効」がある

慰謝料請求には時効があり、3年を過ぎると時効が成立してしまい慰謝料の請求ができなくなりますので、注意が必要です。
時効のカウントが始まるのは、「不貞行為を知った時」です。
なお、時効が成立していても、夫(妻)や浮気相手が慰謝料を支払う意思があるであれば、それは法的には問題もありません。

まとめ

以上、ダブル不倫の慰謝料についてご紹介しました。
浮気相手に提示する慰謝料の額については、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士であれば最初はある程度高めに設定しておき、交渉の段階で下げていくという交渉テクニックを使いながら、望みに近い額の慰謝料を獲得できる可能性があります。