再婚すると養育費はもらえなくなる?

養育費を受け取る側が再婚しても、原則として養育費はこれまでどおりです。
しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、養育費減額を要求されることもあります。

この記事では、再婚した時の養育費についてご紹介します。

再婚したら養育費はどうなる?

養育費とは、未成年の子どもが生活するために必要な費用のことです。
離婚したとしても親には変わらないので、親権者か否か関係なく、養育費は父母が分担すべき費用です。

原則として、再婚しても変わらない

元夫(妻)が再婚しても、実親との親子関係がなくなるわけではありません。元夫(妻)が再婚したことを理由に、支払義務がなくなることはありません。
再婚したからといって、その再婚相手に子どもを扶養する義務が当然生じるわけではないからです。したがって、実親の養育費は、原則としてこれまでどおりです。

再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合

再婚相手が子供と養子縁組をしていない場合には、再婚相手には子どもの扶養義務がありません。したがって、引き続き実親が養育費を支払っていくことになります。
再婚相手に十分な収入があるとしても、養子縁組をしていない場合には原則としてその再婚相手の収入は考慮されません。再婚相手には、子どもの扶養義務がないうえに実親の扶養義務がなくなるわけではないからです。
しかし、妻の再婚相手に十分な経済力があることを理由に、養育費の減額が認められる可能性もゼロではありません。

再婚相手が子どもと養子縁組をした場合

再婚相手と子どもが養子縁組した場合には、その再婚相手が子どもを扶養する義務を追うことになります。

しかし養子縁組がされたとしても、実親が子どもの親であるという点に変わりはありませんから、実親の養育費の支払いがなくなるわけではありません。

ただし再婚相手に何かしらの収入がある場合には、そのことを理由に養育費の減額を請求される場合もあります。

養育費を支払っている側の再婚

養育費を支払う側の再婚による養育費の減額は、基本的に認められることはありません。ただし、個々の事情に応じて慎重に検討されることになります。

支払う側の再婚による減額は基本的には認められない

養育費を支払っている側が再婚し、新たに扶養すべき家族ができたため、元の配偶者が育てている実子に、これまでどおりの養育費を支払うことができなくなったといわれた場合はどうすればいいのでしょうか。

たとえば夫の浮気が原因で離婚することになったのに、その不倫相手との子どもを養育しなければならないから養育費を今までどおり支払えない、もしくは養育費を減額してほしいと言われた場合です。

妻の立場からすれば、このような夫の言い分には到底納得できるものではありません。それに、養育費は子どもの権利です。したがって、支払う側の再婚による養育費の減額は認められることは基本的にはありません。

養育費の減額が認められることもある

支払う側の再婚による養育費の減額は認められることは基本的にはありませんが、個々の状況によっては、養育費の減額が認められることもあります。

養育費の支払いと離婚原因とは切り離して考えるべきとされているので、「新たに扶養すべき家族ができた」という夫の負担を考慮されることもあるからです。
したがって、養育費の減額を請求したい場合には、「現在の養育費が正当な額である」といえるだけの事情が必要となります。

ただし、養育費を取り決める時に、夫が不倫相手と結婚し子どもが生まれていた場合や、離婚前に不倫相手が妊娠していた場合は、離婚後夫に新たな養育義務が発生することが十分予想できていたはずであると考えられます。

したがって新たな家族を養育するために夫の支出が増えたとしても、それは養育費の取り決めをする際に十分に考慮に入れて金額が決定されていたはず、と考えられるので、養育費の減額を認めるべき「事情の変更」がないとして、養育費の減額は認められないとされる可能性が高いといえるでしょう。

養育費の額を変更したい時は

養育費の減額を要求したい、もしくは養育費の減額を要求されたという場合には、相手と交渉することになりますが、離婚した相手とのお金の話はスムーズに進まないことがあります。その場合には、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。

調停手続では、養育費がどのくらいかかっているのか、申立人や相手方の収入がどのくらいあるかなど、さまざまな事情を考慮します。

当事者双方から事情を聞き解決案を提示したり、解決のために必要なアドバイスを行います。調停による話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。

養育費請求調停の記載方法については、以下の記載事例を参考にしてください。

養育費請求調停の申立書記載例

▶ 家庭裁判所「養育費請求調停」

まとめ

元の妻(夫)が再婚しても、再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合には、再婚相手には子どもの扶養義務はありません。したがって、実親が養育費を支払っていくことになります。

しかし再婚相手と子どもが養子縁組した場合には、その再婚相手が子どもを扶養する義務を負います。実親の養育費がゼロになることは原則としてありませんが、減額を要求されることもあります。
離婚後の養育費の不払い、減額の要求、増額の要求などについて不明点がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。