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1度決めた親権者でも、離婚後に変更することができます。しかし父母の話し合いだけで勝手に変更することはできません。変更するためには、家庭裁判所の許可が必要となるので、まずは親権者変更の調停あるいは審判を申し立てます。親権者の長期入院、親権者の海外転勤、養育環境の悪化などが理由で親権者の変更が認められることがあります。
親権者が行方不明などの事情がある場合には、子どもの住所地の家庭裁判所に審判を申し立てます。この場合には、子どもの祖父母などの親族でも申請することができます。
親権者の変更が確定したら、子どもの戸籍の親権者欄を書き換える必要があります。そのため、確定日から10日以内に市区町村役場の戸籍係で、親権者変更の届を提出しましょう。この届出の際には、調停調書謄本や審判所謄本の他に、確定証明書が必要です。
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