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裁判離婚とは、裁判によって離婚をすることで、離婚手続きの最終手段ということになります。
なお、協議による離婚ができないからといって、調停をしないでいきなり裁判を起こすことはできません。日本では「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」という規定があり、調停を申し立てないと裁判には進めないからです。
また、裁判で離婚を争う場合には、民法が定める5つの離婚事由のいずれかに該当している必要があります。
【裁判離婚に必要な5つの法定離婚原因】
①配偶者に浮気や不倫などの不貞行為があった時
②生活費を渡さない、勝手に家を出て家庭を顧みないなど、悪意の遺棄があった時
③配偶者の生死が3年以上生死不明な時
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
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