DVを理由に離婚をする場合の慰謝料の額は、50万円~500万円の範囲内である場合がほとんどです。ただ…
続きを読む »保護命令
配偶者から暴力を受け、生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きい時には、地方裁判所に保護命令を申し立てましょう。
保護命令が認められると、加害者が被害者につきまとったり、勤務先や自宅などを徘徊するのが6カ月間禁止されます。この保護命令は、子どもが親族も保護の対象となります。
事前に警察や配偶者暴力相談支援センターに相談していない場合には、公証役場に出向いて「公証人面前宣誓供述書」を作成して提出する必要があります。
地方裁判所では、申立人の面接終了後通常1週間くらいで、相手の意見聴取をして保護命令を発令するかどうかを決定します。
DVシェルターの利用法&知っておきたい8つのこと
DVの被害に遭っている場合には、全国の婦人相談所などの施設や配偶者暴力相談支援センターで紹介されたD…
続きを読む »