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有責配偶者とは、民法で定められた離婚原因をつくった配偶者のことをいいます。
民法では、離婚原因として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、離婚を継続しがたい重大な事由の5つを定めています。
これらの離婚原因をつくった配偶者である「有責配偶者」から離婚裁判を起こしても、原則的には棄却されますが、一定の条件を満たしている時(別居期間が長い・幼い子供がいないなど)には、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
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