不貞行為をした妻が子どもを連れて別居し、その後、「婚姻中なのだから生活費を支払ってほしい」と婚姻費用を請求してくることがあります。
夫としては、「不貞をしたうえに自分から家を出たのに、なぜ生活費まで支払わなければならないのか」と納得できないこともあるでしょう。
しかし、不貞行為や別居の事実があるだけで、婚姻費用の支払義務が自動的になくなるわけではありません。夫婦は離婚が成立するまで、資産や収入などに応じて婚姻費用を分担する義務を負います。
一方、不貞行為をした配偶者が、婚姻関係の破綻や別居について専ら、または主として責任を負うと判断された場合には、その配偶者本人の生活費に相当する部分が減額されたり、認められなかったりすることがあります。
ただし、子どもの生活費に相当する部分は別です。父母間のトラブルや離婚原因にかかわらず、父母は子どもを扶養する責務を負うため、子どもの生活費まで当然に支払わなくてよいことにはなりません。
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そもそも婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子どもが婚姻中の生活を維持するために必要となる費用です。
民法第760条では、夫婦は、その資産や収入、そのほか一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担すると定められています。
婚姻費用には、主に次の費用が含まれます。
- 食費や日用品費
- 家賃や住宅に関する費用
- 光熱費
- 衣服費
- 医療費
- 子どもの養育費や教育費
- 社会生活を維持するために必要な範囲の交際費
夫婦が別居していても、離婚調停や離婚訴訟を行っていても、法律上の婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担義務は原則として続きます。
離婚するまで婚姻費用の問題は続く
婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活を支えるための制度です。
そのため、「夫婦関係がすでに冷え切っている」「離婚することはほぼ決まっている」「相手と何年も会っていない」といった事情だけで、婚姻費用の支払義務がなくなるわけではありません。
一方、離婚が成立した後は、その後の配偶者の生活費を婚姻費用として請求することはできません。子どもと離れて暮らす親は、離婚後は婚姻費用ではなく、養育費を負担します。
子どもを連れて別居しただけでは請求権はなくならない
妻が夫の同意を得ずに子どもを連れて別居した場合でも、そのことだけで婚姻費用が自動的にゼロになるわけではありません。
2026年4月施行の改正民法では、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のために互いの人格を尊重し、協力する責務を負うことが明確になりました。特段の理由なく、もう一方の親に無断で子どもを転居させる行為は、この義務に反すると評価される場合があります。
ただし、DVや虐待から避難するために子どもを連れて別居した場合などは、同じようには扱われません。子どもを連れて別居した経緯は、婚姻費用だけでなく、親権、監護者の指定、子の引渡しなどの手続で個別に判断されます。
婚姻費用の金額はどのように決まる?
婚姻費用の金額は、夫婦の収入を単純に合計して半分に分けるものではありません。
家庭裁判所では、一般的に、夫婦双方の収入、子どもの人数や年齢などを当てはめた「婚姻費用算定表」を目安として金額を検討します。
現在使われているのは、裁判所が2019年12月に公表した令和元年版の標準算定方式・算定表です。夫婦のみの場合のほか、子どもの人数や年齢に応じた表が用意されています。
算定表の金額で必ず決まるわけではない
算定表は、標準的な婚姻費用を簡易に確認するための目安です。
次のような事情がある場合は、算定表の金額が調整されることがあります。
- 住宅ローンや家賃を一方が負担している
- 子どもに高額な教育費や医療費がかかっている
- 一方の収入が大きく変動している
- 一方が相手の光熱費や住居費を直接支払っている
- 別居や婚姻関係の破綻に至った経緯に特別な事情がある
家庭裁判所の調停では、資産、収入、支出などの資料を確認し、夫婦の一切の事情を踏まえて話し合います。合意できない場合は審判へ移行し、裁判官が金額を決定します。
不貞行為をした妻から婚姻費用を請求されたら
不貞行為があっても自動的に請求できなくなるわけではない
妻に不貞行為があったとしても、婚姻費用分担請求を申し立てること自体は可能です。
民法には、「不貞行為をした配偶者は婚姻費用を一切請求できない」という規定はありません。
婚姻費用を減額または免除すべきかは、次のような事情を踏まえて個別に判断されます。
- 実際に不貞行為があったと認められるか
- 不貞行為が始まった時期
- 不貞行為の前から夫婦関係が破綻していなかったか
- 不貞行為が別居や破綻の主な原因となったか
- 夫側にも別居の原因となる事情がなかったか
- 別居後の生活状況や双方の収入
- 妻と同居している子どもの有無
単に「浮気していると思う」「異性と連絡を取っていた」と主張するだけでは足りません。不貞行為の存在や、婚姻関係の破綻との因果関係を、客観的な資料に基づいて説明する必要があります。
妻本人の生活費部分が制限されることがある
不貞行為が認められ、その不貞行為が婚姻関係の破綻や別居の主な原因になったと判断された場合は、妻本人の生活費に相当する部分について、減額または支払いを認めない判断がされることがあります。
これは、不貞をした人へ制裁を科す制度ではなく、自ら夫婦関係を破綻させた配偶者が、相手に自分の生活保持を全面的に求めることが相当かという観点から判断されるものです。
ただし、不貞行為があれば必ず妻本人分がゼロになるわけではありません。不貞の程度、別居までの経緯、妻の収入や健康状態などによって結論は異なります。
子どもの生活費部分は別に考える
妻本人の生活費部分が制限される場合でも、妻と暮らしている子どもの生活費まで同じように扱われるとは限りません。
2026年4月施行の改正民法では、父母は、婚姻関係や親権の有無にかかわらず、子どもが親と同程度の生活水準を維持できるよう扶養する責務を負うことが明確になりました。
したがって、婚姻費用の中に、
- 妻本人の生活費
- 子どもの食費や住居費
- 教育費
- 医療費
が含まれている場合、妻本人分を制限しながら、子どもの生活費に相当する金額の支払いが命じられることがあります。
「不貞をした妻には一円も支払わない」と一括して主張するのではなく、妻本人分と子ども分を分けて検討することが重要です。
不貞を後から知っても支払済みの金額が当然に戻るわけではない
婚姻費用を支払った後に妻の不貞行為が判明したとしても、それだけで、すでに支払った金額を当然に返してもらえるわけではありません。
返還を求められるかどうかは、支払時の取り決め、調停や審判の有無、不貞行為の時期、婚姻費用額の決定過程などによって異なります。
自己判断で今後の支払いと相殺したり、突然支払いを止めたりするのは避け、調停や審判で婚姻費用額の変更を求める方が安全です。
子どもとの親子交流ができない場合
妻が子どもを連れて別居し、親子交流にも応じない場合は、婚姻費用を止めるのではなく、親子交流の問題として別に対応します。
養育費や婚姻費用と親子交流は、交換条件ではありません。
「子どもに会わせないなら婚姻費用を払わない」「婚姻費用を払わないなら子どもに会わせない」という扱いは、いずれも子どもの利益を損なうおそれがあります。
親子交流について話し合いができない場合は、家庭裁判所に親子交流調停を申し立てます。子どもを連れて別居した経緯に問題があり、子どもの引渡しや監護者の指定が必要な場合は、それぞれ別の家庭裁判所の手続を検討します。
婚姻費用を請求されたときの対応
(1)自己判断で支払いを止めない
妻から婚姻費用を請求された場合、不貞行為が疑われるからといって、すぐに「一切支払わない」と回答するのは避けましょう。
家庭裁判所で婚姻費用が決まっている場合に支払いを止めると、未払額が積み上がり、給与や預貯金を差し押さえられる可能性があります。
(2)双方の収入と支払い状況を整理する
婚姻費用を検討する際は、次の資料を整理します。
- 源泉徴収票や確定申告書
- 給与明細
- 住宅ローンや家賃の支払い資料
- 相手や子どものために支払っている費用
- 学校や医療に関する費用
- 別居後の送金記録
夫が住宅ローン、妻の携帯電話料金、子どもの学費などを直接支払っている場合は、その負担が婚姻費用額の判断で考慮されることがあります。
(3)不貞行為と別居の経緯を資料で説明する
妻本人分の婚姻費用を制限すべきだと主張する場合は、不貞行為と別居の経緯を具体的に説明します。
メールやメッセージ、写真、調査報告書などが考えられますが、違法な方法で証拠を収集すると、別のトラブルにつながるおそれがあります。
また、子どもを巻き込んで相手の行動を調べさせたり、子どもへ不貞の内容を詳しく話したりするのは避けるべきです。
(4)婚姻費用分担調停で主張する
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停で解決を図ります。
調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。申立費用は収入印紙1,200円分と、裁判所ごとに定められた郵便料です。
調停では、不貞行為があったと主張するだけでなく、
- 不貞行為が夫婦関係の破綻前から続いていたこと
- 不貞行為が別居の主な原因となったこと
- 妻本人分と子ども分を分けて算定すべきこと
- 夫がすでに負担している費用
などを、資料に基づいて説明します。
調停で合意できない場合は審判へ移行し、裁判官が双方の収入や生活状況などを踏まえて婚姻費用額を決定します。
離婚が成立した場合の婚姻費用
離婚が成立すると、その後の婚姻費用は発生しません。
ただし、離婚前に婚姻費用分担調停や審判を申し立てていた場合は、手続の途中で離婚が成立しても、離婚成立時までの婚姻費用を定めてもらえる場合があります。
最高裁判所は2020年、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したケースについて、離婚までの婚姻費用分担請求権が当然に消滅するわけではないと判断しています。
一方、離婚するまで婚姻費用を請求せず、家庭裁判所への申立てもしていなかった場合に、離婚後から過去分の全額を当然に請求できるわけではありません。
婚姻費用を支払わない場合
調停調書、確定した審判書、強制執行認諾文言付き公正証書などで婚姻費用が決められている場合、支払いがなければ、給与や預貯金の差押えを申し立てられることがあります。
婚姻費用は、未払分だけでなく、給与などの継続的な収入については将来分も差し押さえられる場合があります。
また、2026年4月からは、婚姻費用に子どもの監護費用が含まれている場合、父母間で作成した合意書などに基づき、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権による差押えを申し立てられる制度が始まりました。
相手の勤務先が分からない場合には、財産開示と給与差押えを一連の手続で進める「ワンストップ執行手続」が利用できる場合もあります。
まとめ
妻に不貞行為があり、妻が子どもを連れて別居した場合でも、それだけで婚姻費用の支払義務がすべてなくなるわけではありません。
婚姻費用は、離婚成立まで夫婦がそれぞれの資産や収入などに応じて負担する費用です。
ただし、不貞行為が認められ、その不貞行為が婚姻関係の破綻や別居の主な原因となった場合は、妻本人の生活費部分が減額されたり、認められなかったりすることがあります。
一方、子どもの生活費部分は、夫婦間の離婚原因とは切り離して考える必要があります。不貞をした配偶者と子どもが同居している場合でも、子どもの食費、住居費、教育費などに相当する金額の支払いが必要になる可能性があります。
したがって、妻から婚姻費用を請求された場合は、
- 不貞行為が本当に認められるか
- 不貞行為が夫婦関係の破綻や別居の原因となったか
- 妻本人分と子ども分をどのように分けるか
- 夫がすでにどの費用を負担しているか
を整理することが大切です。
「不貞をした妻には一切支払わない」と自己判断で支払いを止めると、後から未払婚姻費用として請求され、給与や預貯金を差し押さえられるおそれがあります。話し合いがまとまらない場合は、婚姻費用分担調停の中で、不貞行為や別居の経緯を資料に基づいて主張しましょう。