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離婚をする際には、両親のどちらが親権者になるか決めないと離婚をすることができません。親権者について協議でまとまらない時には、調停を申し出ることになります。乳幼児の場合は、母親が親権者になるケースが圧倒的に多いですが、母親の生活態度などに問題がある場合には、父親が親権者に指定されることもあります。
双方とも事情があり、子どもの引き取りをできない場合には、家庭裁判所で親権者指定の調停・審判を申し立てて、裁判所の判断にゆだねることになります。その結果、親権者に指定されたものの、子どもの面倒が見られない場合には家庭裁判所に親権者辞任や変更の許可を申し立てることができます。
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