有責配偶者からの離婚請求する時に知っておきたい条件・判例

有責配偶者とは、離婚原因をつくった配偶者のことをいい、離婚の話し合いをする際には極めて立場が不利になります。

相手から離婚を切り出されれば、「離婚したくない」と拒否することは難しくなりますし慰謝料を支払わなければならないこともあります。

反対に、有責配偶者から離婚を要求しても相手に拒否をされれば、後日裁判で争ったとしても離婚が成立させるのが難しくなります。

しかしそうは言っても夫婦というものは、一方だけに責任がありそれが離婚原因だとは言いきれないケースも多々あります。したがって、状況によっては有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。

有責配偶者とは

浮気や暴力、家出、過度の浪費など、夫婦として守るべき義務に違反していて、それが離婚の原因である場合には、原因をつくった側に責任があるとみなされます。
このように、離婚原因をつくった配偶者のことを「有責配偶者」といいます。

(1)「有責事由」とは

「有責配偶者」の「有責事由」とは、夫婦関係の破綻の原因となった事実のことをいいます。たとえば、浮気や不貞、暴力、浪費などが原因で夫婦関係が破綻したのであれば、これらの事実が「有責事由」ということになります。

(2)相手が承諾すれば、有責配偶者でも離婚はできる

夫婦がともに離婚の意思を固めているのであれば、離婚する理由は何であっても問題にはなりません。したがって、自分が浮気したり暴力を振るったりしている有責配偶者が離婚を要求しても、相手が離婚に同意するのであれば、離婚は成立します。ただし、この時相手に慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。

慰謝料の額については、どちらにどれだけの責任があるかで変わってきます。夫婦関係や離婚するに至った事情はそれぞれのケースで異なりますので、その際の判断もそれに併せて異なってきます。

(3)有責配偶者からの離婚請求は難しい

有責配偶者から離婚を請求しても、相手から離婚を拒否されれば、離婚は難しくなります。自分が勝手に愛人をつくり、その愛人と暮らしたくなったからと言って離婚を請求するのはあまりに身勝手というものだからです。
したがって、従来は有責配偶者からの離婚は認められませんでしたし、現在も有責配偶者からの離婚請求は難しいケースがほとんどです。

また、有責配偶者は、自ら離婚請求する以外でも立場的には不利になります。相手に離婚を切り出されれば拒否するのは難しく、慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。

(4)有責配偶者からの離婚請求を認めた判例が出された

前述したとおり、有責配偶者からの離婚請求は、相手に拒否されれば離婚するのが難しくなります。裁判所でも、不公平で身勝手な要求が通らないように弱者の言い分が優先される傾向にあり、従来は最高裁判所でも有責配偶者からの離婚請求は許さない姿勢を貫いてきました。

しかし、昭和62年9月2日、最高裁は有責配偶者からの離婚請求であっても認めうるという判例を生み出だしました。これは、実に35年ぶりの判例変更であったことから、当時は大々的にメディアに取り上げられました。

ただし、この判例は、
①長期にわたって別居していて、
②未成熟の子がおらず、
③相手方配偶者が、離婚によって過酷な状態に置かれることがない

などの状況にある時に初めて「離婚を認容しうる場合もある」というケースであるという点に注意が必要です。

有責配偶者からの離婚請求を認めた判例

自ら離婚の原因をつくった有責配偶者が、一方的に離婚を請求するのは身勝手と言わざるを得ないケースも多いでしょう。

しかし、前述した有責配偶者からの離婚請求を認める最高裁判決以降、有責配偶者からの離婚請求を認める判例も多数出るようになりました。

たとえ有責配偶者からの離婚請求であっても、相手の落ち度も大きい場合や、夫婦双方に五分五分の責任がある場合、相当の別居期間がある場合、未成年の子どもがいない、離婚によって相手が過酷な状態に置かれることがない場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。

そこでここでは、有責配偶者からの離婚請求をした裁判の事例についてご紹介していきます。

(1)別居8年で離婚請求を認めた判例

別居8年・同居期間は23年で、有責配偶者からの離婚請求が認められた判例があります。
これは、昭和33年に結婚して2人の子どもをもうけた夫婦(夫52歳、妻55歳)のケースです。夫婦は、妻方の家業を手伝い、夫はその後独立して相応の成功をおさめました。しかし独立後、妻との商売上その他の意見の相違から夫婦ケンカが多くなります。そして、夫は「1人になって考えたい」として、家を出て行ってしまいました。

夫は、生活費の仕送りは続けたものの居所は知らせず、別居の前後には愛人との同棲もありました(後に解消)。同居期間は23年、別居生活は8年弱です。

この判例では、別居期間が相当の長期間であるかを判断する際に、単に同居期間と数量的に比べるのではなく、別居期間は当事者にどれくらいの影響を与えたかを考慮すべきとしています。また、夫が別居後も妻子の生活費を負担したこと、愛人との関係を解消したこと、妻に対して財産分与などの誠意を示していること、成年に達した子どもが、「離婚は親の意思に任せる」と発言していることなどから、別居期間は8年だが離婚請求が認められました。

つまり、有責配偶者からの離婚請求の際には、生活費の負担や財産分与・慰謝料などの提示など、相応の誠意を示した事実とその証拠を提示することがポイントになるといえるでしょう。

(2)別居8年で離婚請求を認められなかった判例

別居8年でも、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった判例もあります。
これは、昭和30年に結婚して4人の子どもを設けた夫婦(夫62歳・妻61歳)のケースです。

夫は、結婚生活のなかで妻の家事能力や、家計のやりくりに不満を持っていました。その後、夫に愛人ができて夫が家を出て愛人と暮らすようになり、その夫から離婚請求されたケースです。同居期間は22年、別居期間は8年でした。

一審では夫の離婚請求を認めましたが、控訴審では逆転敗訴し、最高裁では、「8年の別居期間は、双方の年齢や同居期間を考慮すると『相当の長期間』に及んでいるとはいえない」として、離婚を認めなかった控訴審判決を支持し、夫からの離婚請求は認められませんでした。

(3)別居13年・未成熟の子どもがいても離婚が認められた判例

同居期間が8年、別居期間が13年で、子どもが16歳・18歳と未成年であるにもかかわらず、有責配偶者からの離婚請求が認められた判例があります(大阪高裁・2007年5月)。
夫は、別居後に内縁女性と8年の同居生活をしていました。
この判例では、別居期間の長さや相手方の社会的・経済的な状況などが、審判のポイントとなりました。

このケースでは、確かに未成年の子どもがいるがすでに高校生で親の離婚による影響が少ないこと、そして夫が養育費や慰謝料、子どもの大学進学費用の支払いに応じることから、夫の離婚請求が認められました。
他にも、夫が夫婦の同居と同じ期間(8年)、内縁女性と同居していて、夫婦の精神的・肉体的な結びつきの回復が難しいと判断されたことも、夫からの離婚請求が認められた要因といえるでしょう。

(4)子どもが成人していても離婚が認められなかった判例

子どもが成人していても、離婚後に相手方配偶者が経済的・精神的に難しい状況に置かれる化膿性があることから、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった判例があります(高松高裁・2010年11月)。

このケースでは、夫婦に成人した長女がいますが、先天的に重度の障害を抱えていて、妻と妻の母が24時間介護にあたっていました。夫婦は7年半の別居期間があり、その間夫の不貞行為もありました。

裁判では、成人した長女は複数の障がいがあり24時間の介護が必要なこと、これまで介護を支えてきた妻の母親も高齢になり、将来的にはこれまでのような妻と妻の母親の介護体制ができなくなろうだろうこと、専門の介護士に依頼するには高額な費用がかかることなどが考慮されました。
夫は、慰謝料や生活費をきちんと支払うと訴えましたが、妻の負担が今後より増え経済的・精神的により厳しい状況に置かれることが予想されるとして、裁判所は夫の離婚請求を信義則に反して認められないという判決を下しました。

有責配偶者から離婚請求したい時には

これまでご紹介したように、有責配偶者から離婚請求する場合相手が承諾すれば、離婚は成立します。しかし、相手が承諾してくれない場合には、離婚調停を経て離婚訴訟を起こすことになります。

原則として有責配偶者が離婚訴訟を起こすことはできませんが、夫婦の状況によっては容認されることがあります。一般的には、次の条件があげられます。

①長期の別居
②未成年の子どもがいない
③相手方配偶者が過酷な状況におかれない

そして、この条件を満たしたうえで、慰謝料や婚姻費用、養育費について誠意を持って対応する、自分勝手な主張を押し付けないなどの努力が必要になります。

(1)慰謝料の支払いは覚悟する

有責配偶者から離婚請求するのであれば、まずは慰謝料の支払いは覚悟しなければなりません。「離婚して愛人と結婚したいけれど、慰謝料は支払いたくない」などといった身勝手な言い分は通用しません。

慰謝料の額は、有責事由の内容や結婚期間の長さなど、個々のケースによってさまざまです。
以下の記事では、有責事由の内容ごとに慰謝料の額の目安や過去の判例についてご紹介しています。あわせてご覧ください。

▶ DV離婚の慰謝料はいくら?|相場・証拠・増額する方法

▶ 離婚の慰謝料を請求する時に知っておきたい8つのポイント

(2)婚姻費用、養育費など誠意を持って対応する

大阪高裁・2007年5月の判例では、未成年の子ども(16歳、18歳)がいても、夫が養育費や慰謝料、子どもの大学進学費用の支払いに応じることで、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めています。

また、最高裁・平成6年の判決では、4人の子どものうち3人が成人していて残る三男は高校生であるものの、父は三男の養育にも関心を寄せており、離婚に伴う給付(700蔓延)の支払いに応じることも期待できるとして、夫からの離婚請求を認めました。

(3)一方的な主張を押し付けない

有責配偶者として離婚請求するのであれば、「とにかく離婚したい」といった一方的な主張を押し付けるのは避けましょう。
裁判になれば、相手方配偶者が離婚後に過酷な状況に置かれることが危惧されます。したがって、養育費や慰謝料など、離婚後の相手方配偶者の生活に十分配慮したうえで、離婚したいという気持ちを誠意をもって伝えることが大切です。

(4)相当期間の別居期間があることは有利になる

最近の判例は、婚姻破綻の事実を直視する傾向にあります。
つまり、有責であるか否かという点はもちろんですが、「夫婦としての共同生活の実体を欠き、その回復の見込みが全くない状態」にあるか否かも非常に重視されるようになったのです。
つまり、別居期間が長ければ長いほど「夫婦関係が、回復することはない」とみられて離婚が認められやすくなるということです。

ただし、なかには別居期間15年でも、有責配偶者からの離婚請求が認められなかったケースもあります。このケースでは、有責配偶者である夫が財産分与や慰謝料について、誠意のある態度を見せていないことが重視されたものとみられています。

つまり、「別居期間が長く、もはや夫婦関係が回復することはない」という1点を持って、有責配偶者からの離婚請求が認められるわけではないということに、注意が必要です。

(5)早めに弁護士に相談しアドバイスをもらう

これまでも、たびたびご紹介してきたように、有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、①長期の別居、②未成年の子どもがいない、③相手方配偶者が過酷な状況におかれないなどの離婚条件が揃っていることの他、相手方配偶者に誠意をもって対応し一方的な主張を押し付けないなど、細やかな配慮が求められます。
また、相手方配偶者から慰謝料を求められることもあります。
なかには、法外な慰謝料を請求され「応じないなら離婚もしない」と頑なな態度を示されるケースもあります。
したがって、有責配偶者が離婚請求をする場合には、可能な限り早めに離婚問題に精通した弁護士に相談し、アドバイスを求めることが必要です。

まとめ

以上、有責配偶者の意味や有責配偶者からの離婚請求が認められたケースなどについて、ご紹介しました。

有責配偶者からの離婚請求でも、相手が承諾してくれれば、後は慰謝料の支払いなどが問題になるだけでスムーズに離婚が成立することもあります。

しかし、当事者間の話し合いでは、お互いに離婚理由を正当化しようとしてしまうので妥当な結論が出ないケースがほとんどです。
もし、話し合いで決着がつかない場合には、弁護士に相談し、互いに弁護士を通して交渉する方が、短期間で納得できる結論を出せることもあります。