浮気や暴力、悪意の遺棄などの不法行為が原因で精神的な苦痛を受けた場合には、その傷ついた感情に対する損…
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慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
離婚の慰謝料は、離婚すれば当然もらえるものではありません。離婚の慰謝料には、相手の不貞(浮気、不倫)、暴力などがあった場合に認められますが、性格の不一致や相手の親族との不和、財産分与の一部などですでに損害が補てんされている場合には、慰謝料はほとんど認められません。
また、双方に離婚原因がある場合(夫も妻も浮気している場合など)は、双方が慰謝料を請求することができますが、この場合には両者痛み分けで、慰謝料はゼロになることになります。
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