離婚にかかる費用|離婚にかかるお金を方法別・ケース別に紹介

離婚の際にかかる費用は、離婚する方法によって異なります。
また、財産分与や慰謝料、養育費などの問題もあります。
また、離婚について弁護士に依頼する場合も、協議離婚するか調停か裁判まで進んだかなどによって、弁護士費用が変わってます。

この記事では、離婚にかかる費用を、離婚の方法別・ケース別にご紹介します。

離婚にかかるお金(方法別)

離婚についての話し合いが、当事者間の話し合いでまとまれば、それほど費用はかかりません。
しかし、話し合いがまとまらず離婚に合意できない場合には、調停や裁判に移行することになります。
裁判で有力となる証拠をつかむためには、弁護士への依頼や調査会社を活用することも検討する必要があるので、さらに費用がかかることもあります。

協議離婚(0円~5,000円程度)

協議離婚の場合は、ほとんど費用はかかりません。
ただし、離婚について取り決めた内容を公正証書にした場合には、その作成費用がかかります。

※公正証書とは
公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。
養育費や財産分与、慰謝料などを分割で受け取る約束をした場合には、「債務不履行の場合には、強制執行に服する」という文言を入れた公正証書を作成しておけば、支払が滞った時に、調停や裁判などの手続きをしないで、裁判所に強制執行の申し立てを行うことができます。

公正証書を自分で作成する場合には、手数料として5,000円~(公正証書に記載されている金額によって異なります)がかかります。
なお、離婚協議書や公正証書の作成を、弁護士などの専門家に依頼する場合には、20万程度の費用がかかります。

専門家に依頼すると、内容のもれや法律的な不備を回避できるというメリットがあります。

調停離婚(12,000円以上)

調停離婚の場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる費用として、収入印紙1200円、郵便切手800円の費用がかかります。

▶ 家庭裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」

裁判離婚(18,000円以上)

離婚訴訟とは、調停でも合意できなかった時の最終手段です。
離婚訴訟は調停を経ないと訴訟を起こすことはできません。

離婚訴訟を起こす場合には、収入印紙13,000円、郵便切手が6,000円程度かかります。
離婚訴訟の場合には、訴状の作成などの法律の専門知識が必要なので、弁護士に依頼するケースがほとんどです。その場合には、着手金、報酬金、実費などの弁護士費用がかかります(※後述)。

離婚にかかるお金(ケース別)

離婚をする際に考えておかなければならないお金の問題は、慰謝料、財産分与、養育費などです。これらの費用は、相手に支払う場合、相手から受け取る場合、支払がない場合など、ケースによって異なります。

子供がいる場合

子供がいる場合には、慰謝料、財産分与、養育費について取り決める必要があります。・
・養育費
特に養育費については、長期間にわたるために支払いが滞るケースもあります。金額や支払期間、方法を決めるだけでなく、将来的に支払いが滞った時のために、取り決めた内容を公正証書などにしておくようにしましょう。

養育費の額は、子供の年齢、人数などによって異なります。
家庭裁判所では、養育費算定表」を以下のように掲載しています。

▶ 養育費・子1人表(子0~14歳)

▶ 養育費・子1人表(子15歳以上)

▶ 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

▶ 養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)

▶ 養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

▶ 養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)

▶ 養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

なお、算定表から算出した養育費は、かならずこの金額というわけではなく、上乗せして請求できるケースもあります。代表的なのは、子供が私立の学校に進学する場合です。算定表の金額は、子供が効率の学校に進学することを想定して決められています。
そこで、養育費を支払う側が、子供が私立の学校に進むことを認めている場合には、公立より多い分の学費の一部または全額を請求することができます。
ただし、父母それぞれの収入や資産が考慮されます。

▶ 家庭裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日に公表)」

・慰謝料
慰謝料は、離婚すればいつでも請求できるものではありません。
夫(妻)の浮気や不倫、暴力などによって苦痛を受けた場合に慰謝料を請求することができます。したがって、性格の不一致など責任がどちらにあるとも言えない場合には、慰謝料の請求は認められません。
これまでの裁判の判例によると、慰謝料は平均で200万円前後、高額な場合でも500万円程度です。

・財産分与
財産分与とは、結婚後に夫婦が取得した財産を分け合うことです。
夫婦のどちらの名義であっても、結婚後に夫婦の協力によって築いた財産であれば、財産分与の対象となります。

子供がいない場合

子供がいない場合の離婚に係る費用は、慰謝料と財産分与が中心となります。

・慰謝料
前述したとおり、離婚する際にいつでも請求できるものではありません。金額や支払い方法、支払期限などは、夫婦で自由に取り決めることができます。
婚姻期間が長いと、慰謝料の額が高額になることもあります。

浮気や不倫といった不貞行為に対する慰謝料は、300万円前後、暴力に対する慰謝料は200万円~300万円くらいが相場のようです。
悪意の遺棄(勝手に家を出て行ってしまったなど)に対する慰謝料は、200万円ほどで財産分与を多くもらうことで補うことがあります。

・財産分与
子供がいない場合の離婚では、慰謝料を財産分与の中に含めて支払う(受け取る)ケースが多いようです。
しかし、慰謝料と財産分与は本来別物です。したがって、財産分与に含まれた慰謝料の額が十分であると言えない場合には、別途慰謝料を請求することもできます。
▶ 財産分与|対象となる財産・分ける時の注意点

熟年離婚の場合

熟年離婚の場合には、財産分与や慰謝料以外にも、退職金や生命保険、年金分割について大きな問題となります。

・退職金
退職金は、賃金の後払いという性質があるため、夫婦の協力によって得た財産と考えられます。ただし、退職金は婚姻期間に対応する金額部分のみが共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
定年退職が間近で、退職金がほぼ確実に支払われている場合などは、それも財産分与の対象に含まれるとするのが、一般的です。

・生命保険
離婚前に満期を迎えているものは、財産分与の対象となります。
一方、満期がまだ来ていなくて保険料を支払い続けている生命保険については、離婚時点での解約返戻金の額を保険会社に問い合わせ、その額を財産分与の対象とするのが一般的です。
なお、掛け捨ての生命保険については財産分与の対象にはなりません。

・年金分割
年金分割には、合意分割と3号分割があります。
合意分割は、協議で割合を決定することができ、最大2分の1までの範囲内で決めることができます。合意分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停で決めます。
3号分割は、専業主婦など3号被保険者を対象とする制度です。
夫婦の合意は必要なく、申請するだけで相手の厚生年金または共済年金の標準報酬を2分の1ずつ分割することができます。

分割の請求期限は、合意分割、3号分割つもに離婚成立時から2年以内です。

別居中の生活費

離婚するまで別居する夫婦も多いものですが、この別居中の生活費も夫婦で分担しなければなりませんので、衣食住などの生活費、医療費、教育費など結婚生活に必要なお金は請求することができます。これを「婚姻費用」といいます。
請求しても相手が支払わなかったり金額が折り合わなかったりする場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立て、調停で話し合いをします。

▶ 婚姻費用/夫婦のみの表

▶ 婚姻費用/子1人表(子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子1人表(子15歳以上)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)

▶ 婚姻費用/子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

▶ 家庭裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日に公表)」

裁判所の調停や審判は時間がかかる場合が多く、その間ずっと婚姻費用の支払いがないと生活に困る場合もあります。そのような場合には審判の申立てと同時に「審判前の保全処分」の申立てをします。裁判所の判断によって「毎月〇万円支払え」と生活費の支払う意を命じてもらうことができます。

離婚にかかるお金(弁護士の有無)

離婚する際に、弁護士に依頼するケースも多いものですが、弁護士費用は、協議離婚か、調停によるか裁判で離婚するかで大きく異なります。
また、相手への請求内容(離婚、親権、財産分与、慰謝料)などの他、内容の複雑さ、相手への請求する財産分与や慰謝料の額など、さまざまな要因によっても異なります。

弁護士費用に関しては、事件の内容、解決方法、かかる時間などで費用が大きく異なってきます。かっては一応の弁護士費用の基準がありましたが、平成16年に廃止されました。日本弁護士会では「市民のための弁護士報酬ガイド」として、全国の弁護士のアンケート結果を公表していますので、以下に離婚の際の弁護士費用のアンケート結果を抜粋して記載しておきます。

離婚調停の場合の弁護士費用
着手金
20万円……45%
30万円……42%
報奨金
30万円……40%
20万円……30%

調停不調で訴訟となった場合の弁護士費用
着手金
10万円……43%
0万円……26%
報奨金
30万円……36%
20万円……20%

訴訟から受任した場合の弁護士費用
報奨金
30万円……53%
20万円……26%
報奨金
30万円……37%
20万円……20%

▶ 日本弁護士会「市民のための弁護士報酬ガイド」

協議離婚(10万以上)

弁護士というと、「裁判になった時に依頼する」というイメージを持つ人も多いですが、実際には、協議離婚から弁護士が介入するケースも多々あります。
夫婦で話し合いが難しい場合には、弁護士が介入することでストレスが軽減され、必要事項について効率よく話し合いが進むというメリットがあるからです。

協議離婚の場合には、着手金10万円であるケースが多く、別途報酬金や実費(交通費や通信費など)がかかります。報酬額は20万円~40万円の範囲内である場合が多いようです。

調停離婚(10万以上)

家庭裁判所の調停の申立て手続きは自分でも簡単にできます。
したがって、調停離婚を弁護士に依頼しないで自分で行うケースもあります。

ただし、申立て用紙には養育費や財産分与、慰謝料の金額についても記入する欄があります。この金額をどのように判断すればよいかについては、弁護士に相談しておくと迷わずに済みます。

また調停の席に弁護士に代理人として同席してもらうと、冷静に自分の言い分を主張してもらうことができるため、調停を有利に進めることができるというメリットもあります。
離婚調停について弁護士に依頼する場合の着手金は20万円から30万円の範囲内である場合が多いようです。報酬額は、協議離婚の時と同じく20万円~40万円の範囲内のケースが多いようですが、弁護士が離婚調停に同席する場合には、拘束する時間に合わせて2万円~の日当がかかる場合もあります。弁護士に相談する際に、確認するようにしましょう。

裁判離婚(30万以上)

離婚裁判となった場合でも、本人訴訟といって提訴する本人が訴状を書き、手続きを進めることができます。
しかし、勝訴するためには専門的な知識や法廷闘争のテクニックが必要となるシーンが多々あります。「調停も自分一人で進めることができたのだから、裁判も弁護士に依頼しないで大丈夫だろう」と考えるのは、甘すぎます。やはり、訴状の作成段階から弁護士に依頼したほうが無難でしょう。

離婚の裁判については、離婚と親権者の指定の場合で着手金は、20万円~40万円、報奨金は、20万円から50万円のケースが多くを占めています。
なお、離婚調停から離婚裁判として引き続き受任する場合の着手金は、減額されるケースが多いようです。ただし、財産分与や慰謝料の請求をあわせてする場合には、請求額に応じた費用が加算されます。

なお、調停でも裁判でも、自分の主張を裏付けるためには、証拠が重要です。
したがって、決定的な証拠をつかむために調査会社に依頼する場合もあります。

調査会社では、依頼内容や調査に要する時間などによって費用が異なりますが、弁護士に紹介してもらうこともできます。
自分で集めた間接的な証拠でも、十分に立証できる場合もありますので、この点についても早目に弁護士に相談するとよいでしょう。

経済的理由から弁護士費用が払えない時

経済的に余裕がなくて、弁護士費用を払えない場合には、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助の利用も検討しましょう。法テラスでは無料法律相談を行っているほか、弁護士費用の立て替えなどを行っています。なお、この民事法律扶助を利用するためには、資力が一定額以下であることや、一定の条件と審査があります。

まとめ

以上、離婚にかかる費用について、離婚の方法・ケース別にご紹介するとともに、弁護士に依頼した際の費用相場についてご紹介しました。

これまでご紹介したとおり、調停や離婚においては、離婚をしたい側が離婚原因となった事実を証明する必要があるため、証拠が大変重要となります。

どれだけ「絶対不倫をしていたはずだ」「暴力を受けて傷ついた」と主張しても、証拠がなく相手に否定されてしまえば、離婚原因がないとして離婚することができない場合もありますし、慰謝料も請求出来なくなってしまう可能性があるからです。

早めに弁護士に相談しておけば、どのような場合にどのような証拠が必要となるのかについては、具体的なアドバイスを受けることができます。また前述したような調停や裁判の同席や手続きだけでなく「離婚したいけれど、相手がそれに応じてくれない」「浮気相手に対して慰謝料を請求したい」「親権を確保して、相手から養育費を受け取りたい」等の個々の事情に併せて、適切にアドバイスをしてもらうことができます。

初回の法律相談は30分ごとに5,000円~1万円の範囲で行われる場合が多く、事情に応じて無料で対応してくれる場合もあります。
どのような離婚方法で離婚するにせよ、離婚を有利に進めたいときには、早目に弁護士に相談することをおすすめします。