養育費請求の内容証明の書き方(テンプレート付き)

離婚後に養育費が支払われない時には、まずは相手に電話やメールで催促します。
それでも応じない場合には、内容証明郵便を送って請求します。

この記事では、養育費の支払いを請求する際の内容証明の書き方について、ご紹介します。

養育費が支払われない時

離婚後にしばらく支払われていた養育費が、離婚後間もなくすると支払われなくなるケースは後を絶ちません。
厚生労働省のサンプル調査によれば、離婚後の母子家庭で別れた父親から養育費の支払いを受けている人は24.3%に過ぎません。

離婚する際に養育費の取り決めをしたと回答した人が42.9%ですから、そもそも離婚時に養育費の支払いを期待してもいなかったケースと、取り決めをしたものの、その後支払われなくなったケースが多いことを示しています。

特に、「協議離婚」は、「その他の離婚」と比べて養育費の「取り決めをしている」割合が低くなっていることも分かっています。

▶ 厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」

養育費について取り決めていない場合には、まずは相手と話し合い、話し合いがまとまらない時には、養育費請求調停を申し立てます。

▶ 養育費を支払わない時に、支払わせる方法(ケース別まとめ)

養育費について取り決めているのに支払われない時には、まずは自分で催促しそれでも支払われない時には法的手段をとります。

(1)自分で催促する

話し合いで養育費について取り決めをした場合でも、調停や裁判で取り決めをした場合でも、まずは、電話やメール、手紙などの方法で相手に支払いを求めます。
それでも、相手が応じない場合には、内容証明を送って請求します。

(2)法的手段をとる

調停や裁判で養育費について取り決めをした場合には、家庭裁判所に連絡すれば履行勧告・履行命令を出してもらうことができます。
協議離婚で「強制執行認諾文言付き公正証書」がある場合には、強制執行(給与の差し押さえなど)が可能になります。

(3)養育費の請求は期限がある

養育費を公正証書で取り決めている場合には、養育費の請求には、5年という時効があります。催促しても支払われない時には、できるだけ早く法的な手続きをとるようにしましょう。
養育費について取り決めをしていない場合には、養育費には時効はなく子どもを養育中であれば、いつでも請求することができます。相手が応じなければ、裁判所に申し立てをしましょう。

養育費請求の内容証明の書き方

前述したとおり、養育費が支払われなくなった時には、まずは電話やメールといった一般的な方法で催促します。
それでも相手が支払いに応じない時には、内容証明を送ります。
内容証明とは、一般書留郵便物の文書内容について証明するサービスです。
郵送する文書や手紙とそのコピー2通を郵便窓口に提出すると、文書のうち1通は相手に郵送され、コピーは差出人と日本郵便が保存します。

内容証明には法的な強制力はないものの、相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。

(1)タイトルは「催告書」

文書のタイトルは、「催告書」とします。
本文より少し大きめの文字で、文書の内容を明確にします。

(2)内容証明のルール

内容証明は、文書1通を対象としているので、返信用封筒を同封することはできません。
また、用紙の大きさや筆記具に指定はなく、便せんでもコピー用紙でも手書きでもパソコンでも作成することができます。
字数・行数は、1行20字以内、用紙1枚26行以内(横書きの場合は1行13文字以内で1枚40行以内か、1行26文字以内で1枚20行以内)でまとめるというルールがあります。

内容を訂正したり挿入・削除したりする場合には、手順に従って正しく行いその都度押印が必要になります。

(2)養育費請求の内容証明テンプレート

以下は、一般的な養育費の催告書の内容証明テンプレートです。
クリックするとダウンロードすることもできますので、参考にしてください。

内容証明を送っても応じない時

内容証明を送付して請求しても支払われない時には、法的手段をとります。養育費の場合は、給料の2分の1まで差し押さえることができます。過去分だけでなく将来の分まで差し押さえることもできます。

(1)法的手段をとる

調停・裁判で養育費の取り決めをしている場合には、家庭裁判所で履行勧告・履行命令を出してもらうことができます。

・履行勧告
家庭裁判所が支払いを行うよう、電話や手紙で説得する。費用は無料。

・履行命令
家庭裁判所が支払うよう命じる。応じないと10万円以下の過料あり。

履行勧告や履行命令にも相手が応じない時には、最終手段として強制執行をすることもできます。
通常、給与の差し押さえは4分の1までしか差し押さえができませんが、養育費の場合には、給与の2分の1まで差し押さえることができます。
さらに一度手続きを行えば、過去に支払われなかった分のみならず、将来の分も差し押さえが認められます。

(2)取り決めていない場合は調停を申し立てる

養育費について取り決めていない場合には、まずは父母で話し合いをして決めることになりますが、相手が話し合いに応じない時には、養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てます。

養育費請求調停の申立書の記載方法については、以下の記載事例を参考にしてください。

養育費請求調停の申立書の記載方法

▶ 家庭裁判所「養育費請求調停」

(3)相手の消息は分からなくなった時には

養育費を請求したくても、相手が引越しをしたり電話やメールを変えたりして連絡がつかなくなることがあります。
相手の現住所を調べるには、前の住民票か戸籍の附票を取り寄せましょう。住民票には、転居先住所が記載されていて5年間は保存されます。
手続きは、郵送で申請することもできますし、登録されている住所地の役所で行うこともできます。
住民票の請求事由欄に「養育費請求の調停を申し立てるため」と明記して、申請しましょう。

まとめ

以上、養育費を請求する時の内容証明の書き方やテンプレート、内容証明を送っても相手が応じない時の催促の方法などについてご紹介しました。

養育費は、法律でも規定されている親の義務です。
厚生労働省では、平成19年度より各自治体の母子家庭等就業・自立支援センターなどに、養育費相談支援センターを配置して、養育費の相談に対応しています。
養育費に関する問題は、1人で悩みを抱え込まず、これらの機関に相談してみましょう。

▶ 養育費相談支援センター

電話:
0120-965-419
03-3980-4108