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離婚をした時の財産分与の対象は、夫婦の共有財産です。結婚してからの預貯金や保険金、不動産などがどちらの名義になっていようと、共有財産となります。
よくある財産分与のトラブルとしては、「離婚してから隠し財産があった」と気づいた場合です。この場合でも離婚成立から2年の時効が成立する前であれば、改めて財産分与の請求を起こすことが可能です。
ただし、財産分与の請求を起こすためには、「婚姻中の共有財産である」ということを証明するための証拠が必要となります。
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