「夫が刑務所に入ったため、離婚したい」と考える女性がいます。夫の収入が途絶え、幼い子どもを抱えてすぐに働くことも難しい場合、今後の生活に不安を感じるのは当然です。
しかし、夫が刑務所に入っただけで、自動的に離婚が成立するわけではありません。夫が離婚に同意しない場合には、家庭裁判所の離婚調停を経て、必要に応じて離婚訴訟を起こすことになります。
一方、「離婚しなければ、ひとり親家庭向けの支援を一切受けられない」とも限りません。たとえば児童扶養手当は、父または母が法令により1年以上拘禁されている子どもも、所得などの要件を満たせば対象になる場合があります。
この記事では、夫が刑務所に入った場合に離婚できるのか、夫が離婚を拒否した時にはどのような手続を取るのか、生活を維持するために利用できる制度などについて解説します。
Contents
夫が刑務所に入った
B子さんは33歳で、1歳の子どもを育てています。夫とは結婚して3年ほどになります。
夫は、ある時期から仕事を休んで外出することが増えました。仕事を休んでいるにもかかわらず、以前より金遣いが荒くなったため、B子さんが理由を尋ねると、夫は「先輩の仕事を副業として手伝っている」と説明しました。
夫から「本業には影響しない」「いずれは副業を本業にしたい」と言われたB子さんは、その言葉を信じていました。
夫が恐喝の罪で刑務所に
夫が副業を始めたと言ってから約1年後、突然、夫が恐喝の疑いで逮捕されました。
夫が「先輩の仕事」と説明していたものは、犯罪に関係する行為だったのです。その後、夫には実刑判決が言い渡され、刑が確定して刑務所へ収容されました。
夫の逮捕・服役によって、家庭の収入は途絶えました。B子さんは、夫の犯罪に巻き込まれる不安や、子どもの今後に対する心配を抱えるようになります。
結婚前の恐喝の前科を隠していた
夫の逮捕後、B子さんは、夫に同種の犯罪による前科があることを知りました。
夫に確認したところ、結婚前から前科があったものの、B子さんには伝えていなかったことを認めました。
B子さんは、「前科を知っていたら結婚しなかったかもしれない」「仕事を休むようになった時点で、もっと慎重に確認していた」と感じています。
犯罪そのものだけでなく、結婚するかどうかの判断に関わる事情を隠されていたことで、夫に対する信頼は大きく損なわれました。
夫は離婚に応じてくれない
B子さんの家庭は、主に夫の収入で生活していました。そのため、夫が刑務所に入ったことで収入が途絶え、生活費を確保することが難しくなりました。
子どもはまだ1歳で、保育先も決まっておらず、B子さんがすぐに安定した仕事を始められる状況ではありません。
そこでB子さんは、夫に離婚を申し入れました。しかし、夫は「出所後にやり直したい」と主張し、離婚に応じませんでした。
ただし、このような場合でも、離婚成立まで公的支援を一切受けられないわけではありません。
児童扶養手当は、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子どもについても、所得などの要件を満たせば支給対象となる場合があります。申請時には、刑務所や拘置所などが発行する拘禁証明書を求められることがあります。
また、児童手当、生活保護、保育所の利用、住居や就労に関する支援など、婚姻中でも利用できる制度があります。利用できる制度や条件は自治体や世帯の状況によって異なるため、まずは住所地の市区町村に相談しましょう。
参考:こども家庭庁「児童扶養手当について」
夫が刑務所に…離婚できるか?
夫が刑務所に入っていても、夫婦双方が離婚に同意すれば、協議離婚をすることができます。
収容施設との書面のやり取りなどを通じて、夫に離婚届へ署名してもらい、市区町村役場へ提出する方法が考えられます。離婚届には、夫婦双方と成人の証人2人の署名が必要です。押印義務は2021年9月に廃止されており、現在は任意となっています。
ただし、刑務所への書類の差入れや郵送方法は、収容施設によって確認が必要です。離婚届を作成する前に、市区町村の戸籍担当窓口と収容施設へ問い合わせるとよいでしょう。
未成年の子どもがいる場合、2026年4月1日以降の離婚では、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権、または父母の一方だけとする単独親権のいずれかに定める必要があります。
夫が服役しているという理由だけで、当然に妻の単独親権になるわけではありません。犯罪の内容、刑期、これまでの養育状況、父母が協力できるか、子どもの安全や生活への影響などを踏まえて決めます。
参考:裁判所「離婚と子どもをめぐる新しいルールについて」
(1)「犯罪者」だけで離婚するのは難しい
夫が犯罪を犯して服役したという事実だけで、必ず裁判上の離婚が認められるわけではありません。
2026年4月1日以降の民法770条では、裁判上の離婚原因として、次の4つが定められています。
|
① 配偶者に不貞な行為があった時 ② 配偶者から悪意で遺棄された時 ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでない時 ④ その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある時 |
「配偶者が犯罪を犯した」「配偶者が刑務所へ収容された」という項目は、独立した離婚原因としては定められていません。
ただし、犯罪の内容や服役によって夫婦関係が修復できないほど破綻したと認められれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。
家庭裁判所では、たとえば次のような事情が総合的に考慮されます。
|
・犯罪の内容と重大性 ・刑期の長さ ・犯罪が家庭や子どもへ与えた影響 ・犯罪を繰り返しているか ・犯罪収益を生活費として使用していたか ・配偶者に犯罪を隠していたか ・逮捕や服役によって生活が成り立たなくなったか ・夫婦間の信頼関係が失われているか ・今後、夫婦関係を修復できる可能性があるか |
夫婦には同居・協力・扶助義務がありますが、刑務所に収容されて同居や扶助ができないという事実だけで、直ちに「悪意の遺棄」になるわけではありません。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、婚姻共同生活を維持する意思を失い、同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。服役中であることと、故意に家族を放置することは区別して考える必要があります。
参考:e-Gov法令検索「民法」
調停で合意できず、不成立となった場合には、改めて家庭裁判所へ離婚訴訟を起こします。
参考:裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」
(2)「前科を隠していた」は離婚理由になる
結婚前の前科を隠していたことだけで、必ず離婚が認められるわけではありません。
しかし、前科の内容、今回の犯罪との関係、隠していた理由、結婚生活への影響などによっては、夫婦間の信頼を大きく損なった事情として考慮されます。
今回のように、夫が過去にも恐喝事件を起こしていたにもかかわらず、その事実を隠して結婚し、婚姻後に同種の犯罪を繰り返して実刑判決を受けた場合には、次の事情をまとめて主張することになります。
|
・結婚前の前科を意図的に隠していたこと ・結婚するかどうかの判断に関わる事実だったこと ・同種の犯罪を繰り返したこと ・犯罪に関係する収入を副業収入と偽っていたこと ・逮捕や服役によって家族の生活が成り立たなくなったこと ・夫婦間の信頼関係を回復できないこと |
これらの事情から婚姻関係が修復できないほど破綻していると認められれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由として離婚が認められる可能性があります。
また、重要な事実について欺かれて結婚した場合には、民法上の「詐欺による婚姻の取消し」が問題となることもあります。
ただし、前科を隠していたことが直ちに法律上の詐欺に当たるわけではありません。また、詐欺による婚姻取消権は、原則として詐欺を知ってから3か月が経過した場合や、その後に婚姻を追認した場合には消滅します。
婚姻取消しを検討する場合には、期間が短いため、前科を知った時点で速やかに弁護士へ相談してください。
(3)ただし、離婚裁判はお金と時間がかかる
離婚訴訟では、夫が犯罪を犯したことだけでなく、それによって婚姻関係が修復できない状態になったことを、具体的な事実や証拠によって説明する必要があります。
たとえば、次のような資料を整理しておきましょう。
|
・判決や報道など、犯罪と服役内容が分かる資料 ・夫から前科や副業について説明されたメッセージ ・夫が前科を隠していたことを認める手紙 ・逮捕前後の家計や収入が分かる資料 ・夫の犯罪によって受けた被害や生活上の影響を記録したもの ・夫婦関係を続けられない理由を時系列でまとめた書面 ・子どもの生活や養育状況が分かる資料 |
離婚調停や離婚訴訟は、弁護士へ依頼せず本人で進めることもできます。しかし、夫が収容中の場合には、書類の送達、夫の意向確認、離婚原因の主張、親権や財産分与など、通常とは異なる問題が生じる可能性があります。
経済的に弁護士費用を用意することが難しい場合には、法テラスの無料法律相談や、弁護士費用などの立替制度を利用できることがあります。利用には収入や資産などの要件があり、立替金は原則として分割で返済します。
法テラス・サポートダイヤル
0570-078374
平日9時~21時、土曜日9時~17時
参考:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
また、離婚成立までの生活が困難な場合には、離婚の結果を待たず、市区町村の福祉担当窓口へ相談してください。
父または母が1年以上拘禁されている場合には、児童扶養手当の対象となる可能性があります。ただし、手当は自動的に支給されるものではなく、申請と所得審査が必要です。
(4)生活のためにも、何とか説得するのが現実的
夫が離婚に同意すれば、離婚訴訟まで進まずに協議離婚または調停離婚を成立させられる可能性があります。
ただし、「裁判をすれば必ず離婚が認められる」「応じなければ不利になる」と断定して夫へ圧力をかけることは避けましょう。
弁護士を通じて、次の内容を具体的に伝える方法があります。
|
・犯罪と服役によって夫婦関係を続けられないこと ・前科や犯罪行為を隠され、信頼関係が失われたこと ・幼い子どもを抱え、生活を立て直す必要があること ・離婚に応じない場合には調停を申し立てること ・離婚時に親権、監護、養育費、財産などを整理したいこと |
未成年の子どもがいる場合には、離婚するかどうかだけでなく、次の事項も決める必要があります。
|
・共同親権または単独親権のどちらにするか ・子どもが主に暮らす場所 ・日常の監護を担当する親 ・出所後の親子交流 ・養育費の金額と支払方法 ・財産分与 ・慰謝料請求の有無 ・年金分割 ・離婚後の氏と戸籍 |
夫が長期間服役していて収入がほとんどない場合でも、親としての扶養義務が当然になくなるわけではありません。ただし、養育費の金額や現実に回収できるかどうかは、夫の収入、資産、刑期、出所後の就労見込みなどによって異なります。
合意内容を確実に残したい場合には、離婚協議書だけでなく、公正証書や家庭裁判所の調停調書を作成する方法を検討しましょう。
(5)保護命令を申し立てる
B子さんの夫が、服役前から酒に酔って暴れる、物を壊す、B子さんを殴る、出所後の危害をほのめかすなどの行為をしていた場合には、出所後の安全について早めに相談する必要があります。
ただし、「出所後に何かされるかもしれない」という不安だけで、当然に保護命令が出るわけではありません。
保護命令は、配偶者などから身体に対する暴力や一定の脅迫を受け、今後さらに暴力を受けて生命や心身に重大な危害が生じるおそれが大きい場合などに、地方裁判所が発令する制度です。
保護命令には、次の6種類があります。
|
・申立人への接近禁止命令 ・申立人への電話等禁止命令 ・申立人の子どもへの接近禁止命令 ・申立人の子どもへの電話等禁止命令 ・申立人の親族等への接近禁止命令 ・住居からの退去等命令 |
離婚後であっても、婚姻中に暴力を受け、離婚後も引き続き元配偶者から暴力を受けて重大な危害が生じるおそれがある場合には、保護命令を申し立てられることがあります。
一方、離婚後には暴力や脅迫がなく、夫が刑務所に収容されている間に漠然と出所後の危険を感じているというだけでは、保護命令の要件を満たさない可能性があります。
夫の出所が近づいている場合には、次の対応を取りましょう。
|
・過去の暴力や脅迫の記録を整理する ・夫から届いた手紙やメッセージを保存する ・配偶者暴力相談支援センターへ相談する ・警察へ出所後の安全について相談する ・住民票などの閲覧制限について市区町村へ確認する ・弁護士へ保護命令の要件や申立時期を相談する |
保護命令を申し立てる前には、原則として、配偶者暴力相談支援センターまたは警察へ事前に相談しておく必要があります。事前相談をしていない場合には、公証人が作成した宣誓供述書が必要となります。
参考:▶ 裁判所「保護命令(DV事件)」
まとめ
夫が刑務所に入ったという事実だけで、自動的に離婚が成立するわけではありません。
夫が離婚に同意する場合には、収容施設との書面のやり取りなどを通じて離婚届への署名を得て、協議離婚を成立させる方法があります。
夫が離婚を拒否する場合には、原則として、まず家庭裁判所へ夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てます。夫が刑務所に入っているからといって、当然に調停を省略して離婚訴訟へ進めるわけではありません。
調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を起こし、夫の犯罪や服役によって「婚姻を継続し難い重大な事由」が生じていることを主張・立証します。
裁判所では、犯罪の内容、刑期、前科を隠していたこと、犯罪を繰り返したこと、家庭や子どもへの影響、夫婦の信頼関係、今後の修復可能性などが総合的に判断されます。
また、離婚しなければ公的支援を受けられないとは限りません。父または母が1年以上拘禁されている子どもは、所得などの要件を満たせば、児童扶養手当の対象になる場合があります。生活に困っている時は、離婚成立を待たず、市区町村の窓口へ相談してください。
2026年4月以降の離婚では、未成年の子どもの親権について、共同親権または単独親権のいずれかを定めます。夫の服役だけで自動的に単独親権となるわけではなく、犯罪の内容、刑期、養育状況、父母の協力可能性、子どもの安全などを踏まえて決める必要があります。
夫の出所後に暴力や脅迫のおそれがある場合には、自己判断で対応せず、配偶者暴力相談支援センター、警察、弁護士などへ早めに相談しましょう。