夫婦間の性的な関係は、婚姻生活を支える大切な要素のひとつと考えられています。ただし、夫婦であっても、性交渉を強制することはできません。性生活についても、それぞれの意思や体調、心身の状態が尊重される必要があります。
一方で、正当な理由がないまま長期間にわたって性交渉や性的な触れ合いを拒否し、そのことが原因で夫婦関係が深刻に悪化している場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。
協議離婚であれば、夫婦双方が合意すれば、セックスレスを理由に離婚することは可能です。離婚理由は問われません。
しかし、相手が離婚に応じず、調停や裁判で争うことになった場合には、単に「性交渉がない」というだけでは足りません。セックスレスの期間、理由、相手に改善を求めた経緯、精神的苦痛、夫婦関係への影響などを具体的に主張し、必要に応じて証拠を示す必要があります。
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セックスレスで離婚できる?
夫婦のあり方はそれぞれです。夫婦双方が性生活のない状態に納得し、穏やかに生活できているのであれば、セックスレスであること自体が問題になるわけではありません。
また、体調不良、妊娠・出産、育児疲れ、病気、服薬の影響、過去のトラウマ、相手への恐怖感など、性交渉を避けることに理由がある場合もあります。そのため、性交渉を数回断られた、一定期間性交渉がなかったというだけで、すぐに離婚原因になるわけではありません。
ただし、夫婦の一方が性交渉や性的な触れ合いを望んでいるにもかかわらず、もう一方が正当な理由なく長期間拒み続け、それによって夫婦関係が修復困難な状態になっている場合には、離婚原因として認められることがあります。
セックスレスは離婚原因になり得る
セックスレスは、民法に明記された離婚原因ではありません。しかし、長期間にわたる正当な理由のない性交渉の拒否があり、その結果として夫婦関係が破綻している場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
裁判では、単に性交渉がなかったかどうかだけでなく、夫婦関係全体が見られます。たとえば、拒否の理由、拒否された側の精神的苦痛、夫婦の会話や同居状況、相手が改善に向けて話し合いに応じたか、別居の有無、不貞行為の有無などが考慮されます。
そもそも「セックスレス」の定義とは
一般的には、特別な事情がないにもかかわらず、カップルの合意した性交やセクシュアル・コンタクトが1か月以上なく、その後も長期にわたることが予想される場合を「セックスレス」と呼ぶことがあります。
ただし、この定義は医学・性科学上の目安であり、法律上「1か月以上性交渉がなければ離婚できる」という意味ではありません。
裁判で問題になるのは、期間だけではなく、性交渉がない状態が夫婦関係にどれだけ深刻な影響を与えたかです。1か月、2か月という短い期間だけで離婚原因と認められることは通常考えにくく、長期間にわたり改善の見込みがないか、話し合いをしても解決できないかが重要になります。
セックスレス離婚で知っておきたい6つの知識
セックスレスを理由に離婚したいと思っていても、相手が合意しなければ、すぐに離婚できるわけではありません。調停や裁判で争う場合には、セックスレスの期間、原因、精神的苦痛、夫婦関係の破綻状況などを整理しておく必要があります。
(1)原因をはっきりさせる
セックスレスといっても、原因はさまざまです。性欲の低下、ED、婦人科系・泌尿器系の不調、持病、服薬の影響、ストレス、うつ状態、妊娠・出産後の心身の変化、育児疲れ、過去の性被害、夫婦関係への不信感などが関係していることもあります。
EDなど身体的な事情がある場合には、まずは医療機関で相談し、治療や改善の可能性を確認することが大切です。本人にとっては非常にデリケートな問題であり、恥ずかしさから、配偶者に打ち明けられないこともあります。
一方で、性的不能や重大な事情を婚姻前から知っていながら隠して結婚し、結婚後も夫婦生活に大きな支障が出ている場合には、離婚原因として考慮される可能性があります。
大切なのは、原因を一方的に決めつけないことです。責める言い方ではなく、「このままではつらい」「夫婦としてどう向き合うか話したい」と、問題として共有する姿勢が必要です。
(2)セックスレス=即離婚理由とはならない
セックスレスが離婚理由として問題になるのは、夫婦の希望や認識に大きなズレがある場合です。
夫婦であっても、性交渉に応じるかどうかは本人の意思が尊重されます。夫婦だからといって、必ず性交渉に応じなければならないわけではありません。無理に応じさせることは許されず、暴力や脅し、強要があればそれは重大な問題です。
一方で、正当な理由なく長期間性交渉を拒み、話し合いにも応じず、拒否された側が強い孤独感や精神的苦痛を抱え、夫婦関係全体が破綻している場合には、離婚原因として考慮されることがあります。
裁判では、「性交渉がない」という事実だけでなく、その状態が婚姻生活にどのような影響を与えたかが見られます。セックスレスだけでなく、会話の断絶、別居、相手の不貞行為、暴言、生活費の不払いなど、ほかの事情とあわせて婚姻関係の破綻を主張することが多くなります。
(3)相手が問題を認識していなかった場合は不利になることがある
セックスレスをつらいと感じていても、その気持ちを相手に伝えていなければ、相手が問題の深刻さを認識していないことがあります。
たとえば、妻が長期間のセックスレスに悩んでいても、夫が「夫婦とも今の状態に納得している」と思っていた場合、裁判で「相手が正当な理由なく拒否し続けた」と主張するのが難しくなることがあります。
そのため、セックスレスを理由に離婚を考えるほど悩んでいる場合には、相手にその気持ちを伝えた事実を残しておくことが大切です。直接話す、手紙やメールで伝える、夫婦カウンセリングを提案する、医療機関の受診を相談するなど、改善を求めた経緯があると、後に調停や裁判で事情を説明しやすくなります。
ただし、相手からDVやモラハラを受けている場合には、無理に直接話し合う必要はありません。安全を優先し、弁護士や相談機関を通じて対応しましょう。
(4)セックスレスが原因でも浮気すると不利になる
セックスレが辛いからといって、それを理由に不貞行為をしてよいわけではありません。夫婦関係がまだ破綻していない段階で不貞行為をすれば、自分が有責配偶者とされ、慰謝料を請求されたり、自分からの離婚請求が認められにくくなったりする可能性があります。
もちろん、すでに長期間別居しているなど、夫婦関係が客観的に破綻していたと評価される場合には、不貞行為の法的評価が変わることもあります。しかし、「セックスレスだったから浮気してもよい」という単純な話ではありません。
有責配偶者からの離婚請求は、事情によって認められることもありますが、簡単ではありません。別居期間、未成熟の子どもの有無、相手が離婚によって過酷な状況に置かれないか、離婚原因をつくった側の責任の重さなどが慎重に見られます。
セックスレスに悩んでいる場合こそ、感情的に不貞行為へ進むのではなく、まず話し合い、調停、別居、弁護士相談など、法的に安全な方法を検討することが大切です。
(5)セックスレスで慰謝料を請求できることもある
セックスレスを理由に慰謝料を請求できることもあります。ただし、すべてのセックスレスで慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が問題になるのは、正当な理由なく長期間性交渉を拒否された、結婚後一度も性交渉がなかった、性的不能を隠して結婚した、話し合いや治療に一切応じなかった、夫婦間では拒否していたのに不貞相手とは性的関係を持っていた、などの事情がある場合です。
慰謝料を請求するには、セックスレスの期間、拒否の態様、相手に改善を求めた経緯、精神的苦痛、夫婦関係の破綻との関係を具体的に示す必要があります。
証拠としては、日記、メモ、メールやLINE、夫婦カウンセリングや医療機関の記録、別居に至る経緯、不貞行為の証拠などが考えられます。
ただし、違法な録音、盗撮、無断でのGPS設置などは別のトラブルにつながるおそれがあるため注意が必要です。
(6)セックスレスの慰謝料相場は事案によって差がある
セックスレスを理由とする慰謝料に、法律上の決まった金額表はありません。一般的には、数十万円から300万円程度の範囲で問題になることがありますが、実際の金額は事案によって大きく変わります。
たとえば、婚姻期間が長い、セックスレスの期間が長い、結婚後一度も性交渉がない、性的不能を隠して結婚した、相手が不誠実な態度をとり続けた、不貞行為があるといった事情があれば、慰謝料が高くなる可能性があります。
反対に、病気や産後の体調不良など正当な理由がある場合、夫婦双方が性生活のない状態を受け入れていた場合、夫婦関係の破綻原因がほかにもある場合、請求する側にも不貞行為などの問題がある場合には、慰謝料が認められなかったり、減額されたりすることがあります。
セックスレスで離婚する方法
協議離婚では、夫婦双方が合意すれば離婚できます。セックスレスが理由であっても、別の理由であっても、離婚届を提出して受理されれば離婚は成立します。
ただし、未成年の子どもがいる場合には、2026年4月1日以降、離婚後の親権について、父母双方を親権者とするか、一方を親権者とするかを定める必要があります。養育費、親子交流、監護、財産分与、慰謝料などもあわせて話し合っておきましょう。
(1)まずは話し合う
まずは、夫婦で話し合うことが基本です。セックスレスの背景にED、婦人科系の不調、ストレス、服薬、育児疲れ、夫婦関係への不満などがある場合には、原因を共有することで改善の糸口が見つかることもあります。
医療機関の受診、夫婦カウンセリング、生活リズムの見直し、育児や家事の分担、別室での休息、スキンシップの段階的な回復など、離婚以外の選択肢を検討できる場合もあります。
一方で、相手が話し合いを拒む、改善に向けた努力を一切しない、こちらの苦痛を軽視する、暴言や侮辱をする、不貞行為をしているといった事情がある場合には、夫婦関係の修復が難しくなることがあります。その場合は、離婚条件も含めて弁護士に相談しましょう。
(2)離婚調停を申し立てる
夫婦だけで話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所の夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用できます。
離婚に関する問題では、原則として、いきなり離婚訴訟を起こすのではなく、まず調停を申し立てる必要があります。調停では、離婚するかどうかだけでなく、親権、監護、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、慰謝料なども一緒に話し合うことができます。
セックスレスを理由に調停を申し立てる場合には、感情的に「拒否された」と主張するだけでなく、期間、話し合いの経緯、精神的苦痛、夫婦関係への影響を整理しておくことが大切です。
(3)調停不成立なら離婚裁判へ
調停でも合意できない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
裁判では、セックスレスが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが問題になります。単に性交渉がないというだけではなく、正当な理由のない拒否が長期間続いていること、改善のための話し合いができなかったこと、精神的苦痛が大きいこと、夫婦関係が回復困難な状態にあることなどを主張・立証する必要があります。
裁判例では、性的不能を婚姻前に十分説明していなかったケース、結婚後長期間性交渉がないケース、夫婦間では性交渉を拒否しながら別の相手と性的関係を持っていたケースなどで、離婚や慰謝料が問題になった例があります。
ただし、性的指向や性欲の強弱そのものを責めるような書き方は避けるべきです。問題になるのは、夫婦として重要な事情を隠していたか、婚姻生活を続ける意思や協力があったか、相手に大きな精神的苦痛を与えたかという点です。
離婚裁判は、主張や証拠の整理が重要です。本人訴訟も可能ですが、セックスレス、慰謝料、不貞行為、親権、財産分与などが絡む場合には、弁護士に依頼した方が安心です。
2026年施行の法改正で注意したいポイント
セックスレスを理由とする離婚そのものについて、2026年の民法等改正で大きくルールが変わったわけではありません。離婚原因としては、現在も民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが問題になります。
ただし、離婚条件に関する周辺制度は変わっています。
2026年4月1日以降、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方を親権者とする単独親権のどちらも選択肢になります。協議がまとまらない場合や裁判手続きでは、家庭裁判所が子どもの利益を最も優先して判断します。DVや虐待のおそれがある場合、父母が共同して親権を行うことが困難な場合には、単独親権とされます。
また、養育費については、取り決めがない場合でも一定の条件のもとで暫定的な法定養育費を請求できる制度が設けられています。養育費債権の先取特権など、支払確保の仕組みも見直されています。
さらに、2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を請求できる期間は、原則として離婚後5年に延びています。年金分割の請求期限も、同日以降に離婚した場合は原則5年です。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり2年の期限が適用されます。
セックスレスを理由に離婚を考える場合でも、慰謝料だけでなく、親権、養育費、財産分与、年金分割、婚姻費用などを含めて、離婚条件全体を確認することが大切です。
まとめ
セックスレスは、夫婦にとって非常にデリケートで重要な問題です。夫婦双方が性生活のない状態に納得しているのであれば、法的な問題になることは通常ありません。
しかし、夫婦の一方が性交渉や性的な触れ合いを望んでいるにもかかわらず、もう一方が正当な理由なく長期間拒み続け、その結果として夫婦関係が深刻に悪化している場合には、離婚原因として認められる可能性があります。
ただし、夫婦であっても性交渉を強制することはできません。病気、妊娠・出産、育児疲れ、心身の不調、過去のトラウマ、相手への恐怖など、拒否に正当な理由がある場合もあります。離婚や慰謝料を求める場合には、セックスレスの期間だけでなく、原因、話し合いの経緯、精神的苦痛、夫婦関係の破綻状況を具体的に整理することが大切です。
セックスレスを理由に離婚を考えている場合は、感情的に相手を責める前に、まず原因を確認し、話し合いや医療機関・カウンセリングの利用を検討しましょう。それでも改善が難しく、夫婦関係が修復できない場合には、離婚調停や裁判を見据えて、早めに弁護士に相談することをおすすめします。