離婚の方法は、大きく協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つに分けることができます。 このうち「…
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審判離婚とは、調停が不調に終わったあと、家庭裁判所が「離婚した方がよい」と認めた場合に、職権で下す審判で離婚をすることをいいます。夫婦がこの審判を受け入れれば審判離婚となります。しかし、審判が下されても、夫婦のどちらか一方が異議を申し立てれば無効となります。したがって、実際には審判離婚はほとんどありません。厚生労働省の離婚の種類別離婚件数のデータでは、審判離婚は1%にも満たないという結果が出ています。