離婚による戸籍と姓の変更|必要な手続き

離婚をすると、それまで一緒だった夫婦の戸籍が分かれることになります。
厳密には、戸籍の筆頭者はそのままで、配偶者が籍を抜かれます。
戸籍の変更は、離婚届が役所で受理された時に完了しますので、協議離婚の場合だけでなく調停離婚や裁判離婚の場合も、離婚届が必要となります。

この記事では、離婚後の戸籍と姓はどう変わるのか、必要な手続きは何かについてご紹介します。

離婚後の戸籍と姓はどうなる?

離婚をすると、結婚して姓が変わった側(戸籍筆頭者でない側)が戸籍から抜けることになります。
戸籍の筆頭者は、婚姻の際に氏を選んだ側がなっているので、ほとんどのケースで妻が除籍されます。
戸籍の変更をするためには、離婚届が役所で受理される必要があります。
したがって、調停や裁判によって離婚した場合でも、離婚届を提出する必要があります。

新たな戸籍か結婚前の戸籍を選択

除籍される側(ほとんどが妻)は、戸籍を抜ける時に戸籍と姓をどうするか決めなければなりません。結婚前の戸籍にもどるか、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくるかは自由に選ぶことができます。また、姓も旧姓か婚姻時の姓を選ぶことができます。

新しく戸籍を希望する場合には、本籍の住所を決める必要があります。本籍地は現住所と関係なく、日本国内ならどこでも自由に選ぶことができますが、戸籍謄本を取得する時に便利なところがよいでしょう。

なお、婚姻中の姓を離婚後も名乗りたいのであれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要となります。

なお、もとの戸籍に戻ることを選ぶときには、姓も旧姓に戻す必要があります。

子どもの戸籍は勝手に動かせない

離婚届には親権者を記入する欄がありますが、これは子供の戸籍とは関係ありません。つまり、離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍と姓は変わりません。たとえ母親が親権者となっていても、親権者と一緒に子どもが新しい戸籍に自動的に移動するわけではないのです。

そこで、子どもを自分の戸籍に入れるためには、除籍されたあとに新しい戸籍をつくってその戸籍に子どもの戸籍を移す手続きが必要となります(後ほど詳しくご紹介します)。
この時、両親のどちらが子どもの親権者になっているかで、手続きは異なります。
子どもの親権者が父親で、戸籍筆頭者も父親なら、戸籍も姓もそのままで問題はありません。親権の有無に関係なく、子どもは父母どちらの戸籍にも入ることができます。

離婚後の姓の考え方

離婚後の姓と戸籍は、以下の3通りから自由に選ぶことができます。

1. もとの戸籍にもどり、旧姓を名のる
2. 新しい戸籍をつくり旧姓を名のる
3. 新しい戸籍をつくり婚姻中の姓を名のる

離婚時に旧姓に戻すと、名義変更が必要になったり仕事上支障をきたすのなら、婚姻時の姓をそのまま名乗るのもよいでしょう。離婚時に婚姻時の姓をそのまま使いたい時には、離婚成立してから3カ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
もし、対処できない場合には、離婚成立から3カ月経過しても姓を変更することは可能ですが、その場合には家庭裁判所に氏の変更を申し立てる必要があります。

姓を変更する時の手続き

離婚後に姓を変更する手続きは、それに伴ってさまざまな手続きを行う必要があります。ここでは、旧姓に戻る場合、離婚時の姓を選択する場合、そして子供の姓や戸籍についてご紹介します。

旧姓に戻る場合

旧姓に戻る場合には、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に必要事項を記入すれば手続きは終了です。とくにその他の手続きを行う必要はなく自動的に変更されます。
これは、離婚届は原則として旧姓に戻ることを前提としているからです。
戸籍の筆頭者は自分から見た親となります。
親が死亡していて、結婚前の戸籍が除籍となっている場合には、旧姓を名のる場合でも自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる必要があります。

また、子どもがいる場合には注意が必要です。
戸籍には2代しか入れないので、「もとの戸籍にもどる」をチェックをすると、筆頭者(自分の親)の孫にあたる自分の子どもと同じ戸籍に入れないことになってしまいます。
ですから、子どもと同じ戸籍に入る場合には、改めて分籍の手続きをして、自分を筆頭とする戸籍をつくる必要があります。

離婚時の姓を選択する場合

結婚中の姓を名のりたい場合には、自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる必要があります。この時には、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。子どもの姓を変えたくないなどの理由から、婚姻時の姓をそのまま使い続ける人は多いようです。

3カ月以内に手続きができなかった場合

離婚成立後3カ月以内であれば、相手の同意や特別な理由は必要なく、届出を行えば変更することができます。
どうしても手続きができない場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申立てて、認められる必要があります。
氏の変更許可は、「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来すほどのやむを得ない場合でない限り容易には認められません。前夫から嫌がらせを受けたり、前夫の債権者から催促を受けたなど、やむを得ない理由がある場合には、家庭裁判所で氏の変更を認めてもらうことができます。
家庭裁判所の許可の審判が確定されれば、市区町村役場に届出をすることで、姓の変更手続きが完了します。届出をする際には、審判書謄本と確定証明書が必要になります。

「氏の変更許可」の申立ての方法
姓を変更したい場合には「家事審判申立書(氏の変更)」を申立人の住所地の家庭裁判所に提出します。必要書類は以下のとおりです。

・申立書
・申立人の戸籍謄本
・氏の変更の理由を称する資料
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

子供の姓や戸籍

子どもがいない場合には、とくに制約がないので戸籍も姓も自由に選ぶことができますが、子どもがいて自分が親権者の場合には、戸籍を新しくして姓を選ぶ必要があります。親権者が父親でも子どもの籍は移すことができますが、この場合には父親の意向が優先されます。

・父親が親権者で子どもを父親の籍に入れる場合
戸籍の筆頭者が父親である場合には、特に手続きは必要なく子どもの名前は父親の戸籍に残ることになります。離婚して除籍されるのは、妻だけだからです。

・母親が親権者で子どもを母親の籍に入れたい場合(旧姓に戻る場合)
母親が親権者になり、その旨を離婚届に明記しても、親権者と一緒に子どもが新しい戸籍に自動的に写るわけではなりません。そこで、母親を筆頭者にした新戸籍をつくったうえで手続きが必要になります。家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」を申し立てて、その審判所をもって本籍地あるいは住所地の役所に行き、子どもの入籍手続きを行います。

まずは、家庭裁判所で申立書をもらってきましょう。下記の家庭裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

▶ 家庭裁判所「子の氏の変更許可の申立て」

子が15歳以上の場合

子が15歳未満の場合

提出する時には、子どもの今現在の戸籍謄本(全部事項証明書)と、転籍先(新しくつくった籍」の戸籍謄本(全部事項証明書)、収入印紙800円分、郵便切手(金額は各裁判所に確認)を添付します。

申立書をわたすと通常1週間から10日ほどで、変更を許可する審判書の謄本が郵送されてきます。即日発行してくれるところもあります。
審判所の謄本を入手したら、市区町村役所で入籍届を提出します。審判書の謄本と自分の印鑑、もし転籍先以外の役所に入籍届を提出する時には、転籍先の戸籍謄本も必要となります。

・母親が親権者で子どもを母親の籍に入れたい場合(婚姻中の姓のまま)
離婚時に母親が婚姻中の姓を選んだ場合は、子どもの戸籍を母親の戸籍に移す必要があります。この場合も。家庭裁判所に、子どもの氏の変更許可を申し立てて、その審判所をもって本籍地あるいは住所地の役所に行き、子どもの入籍手続きを行います。
「婚姻中の姓を名乗り、子どもの姓も変わらないのに、子どもの氏の変更許可が必要なのか」と思われる人もいるでしょう。しかし、法律上では同じとはみなされません。そのため、この場合も氏変更の申請が必要となります。

なお、父母が離婚して母親と同じ姓に変更した場合でも、子どもが前の姓に戻りたいと思った場合には、満20歳から21歳になる1年以内に、役所の戸籍課に届を出せば、家庭裁判所の許可なく変更することができます。

まとめ

以上、離婚する時の戸籍、姓の選択とその手続きについてご紹介しました。
離婚時の戸籍と姓は、子どもがいる場合には慎重に検討する必要がありますが、変更許可の申請自体は簡単に行うことができます。
不明点があれば、弁護士等に相談して個々の事情に沿って最適な選択をするようにしましょう。