離婚を意識し始めると、相手と同じ家で過ごすことに強い苦痛を感じることがあります。また、相手が突然家を出て、意図せず別居状態になるケースもあるでしょう。
同居したままでは冷静な話し合いができない場合、離婚前に一定の距離を置くことが、今後の夫婦関係を考えるきっかけになることがあります。別居によって自分の気持ちを整理したり、離婚後の生活を具体的に考えたりできる場合もあります。
ただし、正当な理由なく生活費の負担を止め、連絡も絶って相手を放置すると、「悪意の遺棄」に当たると主張される可能性があります。また、子どもをどちらが監護するかについて十分に整理しないまま別居すると、子の監護者や引渡しをめぐる問題に発展することもあります。
この記事では、離婚前に別居する場合の注意点や、事前に準備しておきたいことをご紹介します。
Contents
離婚前の別居
同居したままでは離婚について冷静に話し合えない場合や、夫婦関係をいったん見直したい場合には、別居も選択肢のひとつです。
住居費や生活費が増えることなどから、別居をためらう人もいるでしょう。しかし、離れて暮らすことで、離婚を選ぶのか、夫婦関係の修復を目指すのかを落ち着いて考えられる場合があります。
一方で、別居そのものが夫婦関係の修復につながるとは限りません。別居の目的や期間、連絡方法、生活費、子どもの生活などについて、可能な範囲で整理してから始めることが大切です。
別居を切り出すタイミングと方法
別居する意思が固まったら、安全上の問題がない限り、別居を希望していることや、その理由を冷静に伝えましょう。
夫婦には、同居し、互いに協力・扶助する義務があります。ただし、相手の同意を得ずに家を出たという理由だけで、直ちに「悪意の遺棄」と判断されるわけではありません。
悪意の遺棄に当たるかどうかは、別居の理由、夫婦関係の状況、生活費の負担、子どもの監護、別居後の連絡状況などを踏まえて個別に判断されます。正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を放棄し、相手を経済的に困窮させた場合などには、離婚原因や慰謝料請求の理由として問題になる可能性があります。
相手に直接伝えることが難しい場合は、メールや書面で、別居する理由、開始時期、今後の連絡方法などを伝える方法もあります。感情的な表現や脅迫的な文言は避け、送受信した記録を保存しておきましょう。
ただし、DV、虐待、強い威圧、ストーカー行為などがあり、別居を告げることで危険が高まる場合は、事前に伝える必要はありません。まず安全な場所へ避難し、警察、配偶者暴力相談支援センター、自治体の相談窓口、弁護士などに相談してください。相手への連絡は、弁護士などの第三者を通じて行う方法があります。
子どもを連れて別居する場合は慎重に判断する
離婚後に子どもと暮らすことを希望していても、「必ず子どもを連れて別居すればよい」「子どもと暮らしている親が必ず親権者になる」とは限りません。
離婚前は、別居していても、原則として父母双方が子どもの親権者です。子どもの居所や進学先などの重要な事項について意見が対立した場合は、家庭裁判所で親権行使者や監護者を定める手続が必要になることがあります。
家庭裁判所は、これまでの養育状況、子どもの年齢や意向、現在の生活環境、学校や地域との関係、父母それぞれの監護体制、DV・虐待の有無などを確認し、子どもの利益を優先して判断します。
相手との合意がないまま子どもを連れて別居した場合でも、それだけで直ちに違法となるわけではありません。しかし、連れ出しの方法や理由、相手との連絡を一方的に遮断したことなどが、後の監護者指定や子の引渡しの手続で考慮される可能性があります。
反対に、いったん子どもと離れて別居したからといって、それだけで育児放棄と判断されたり、親権者や監護者になれなくなったりするわけでもありません。
子どもを現在の住居に残した後、相手に無断で連れ出すことは避けましょう。話し合いができない場合は、子の監護者の指定や子の引渡しについて、早めに家庭裁判所や弁護士へ相談することが大切です。
参考:家庭裁判所「子の監護者の指定調停」
2026年4月1日からは、離婚後の親権者について、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方だけを親権者とする単独親権を選べるようになりました。父母が合意できない場合は、裁判所が子どもの利益を踏まえて判断します。
子どもには、年齢や発達に応じた言葉で状況を説明します。相手の悪口を言ったり、どちらの親を選ぶか迫ったりせず、「あなたの責任ではない」と伝えることも大切です。
別居中も夫婦としての義務は残る
別居すると、住居費や光熱費などが二重にかかり、経済的な問題が生じることがあります。専業主婦・主夫や、収入が少ない側にとっては、生活費の確保が大きな課題になるでしょう。
夫婦は、別居中であっても、離婚が成立するまでは、それぞれの資産や収入などに応じて婚姻生活に必要な費用を分担する義務があります。これを「婚姻費用の分担義務」といいます。
婚姻費用には、夫婦の衣食住にかかる費用のほか、未成熟の子どもの生活費、教育費、医療費なども含まれます。必ずしも収入の多い側がすべて負担するのではなく、夫婦双方の収入、子どもの人数と年齢、住居費などを踏まえて金額を決めます。
別居を始める際には、毎月の金額、支払日、振込先、家賃や住宅ローン、学校費用などを誰が負担するかについて、できるだけ書面で取り決めておきましょう。
合意内容を確実に実行してもらいたい場合は、公正証書を作成したり、家庭裁判所の調停を利用したりする方法があります。話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
参考:家庭裁判所「婚姻費用の分担請求調停」
婚姻費用は、実務上、請求した時点や調停を申し立てた時点以降の分について認められることが多く、別居開始時まで当然にさかのぼって支払われるとは限りません。支払いが止まった場合は、メールや内容証明郵便などで早めに請求の意思を伝え、記録を残しておきましょう。
子どもの養育費は当然の義務
父母は、婚姻関係や親権の有無にかかわらず、子どもが自分と同程度の生活を維持できるよう扶養する責務を負います。
ただし、離婚が成立する前と後では、一般に使われる法律上の呼び方が異なります。別居中であっても婚姻中である場合、子どもの生活費は原則として「婚姻費用」に含めて請求します。離婚成立後に、子どもと離れて暮らす親が負担する費用が「養育費」です。
婚姻費用や養育費の金額を決める際には、父母双方の収入、子どもの人数と年齢などを基に、裁判所が公表している算定表が目安として参照されます。ただし、私立学校の学費や高額な医療費など、個別の事情が考慮される場合もあります。
2026年4月1日以降に離婚し、養育費の金額を決めていない場合には、子どもを主として監護している親が、離婚時から一定期間、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度が設けられました。
法定養育費は、正式な養育費の金額を決めるまでの暫定的・補充的な制度です。月額2万円が養育費の標準額になったわけではないため、できるだけ早く話し合いや調停によって適正な金額を決める必要があります。
参考:裁判所「養育費に関する手続」
別居期間が長いと離婚に有利?
夫婦が合意して協議離婚や調停離婚をする場合は、別居期間の長さにかかわらず離婚できます。
一方、一方が離婚を拒否して離婚裁判になった場合は、別居期間が「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかを判断する材料のひとつになります。
ただし、「1年半別居すれば離婚できる」「5年以上なら必ず離婚できる」といった一律の基準はありません。別居期間だけでなく、婚姻期間、別居の原因、別居後の交流、夫婦関係を修復できる可能性、未成熟の子どもの有無、離婚によって相手が受ける経済的・精神的影響などが総合的に考慮されます。
別居期間を長くすれば離婚できると考えるのではなく、別居に至った経緯や夫婦関係の状況を示す資料を保存しておくことが大切です。
別居する前に準備しておくべきこと
別居する時は、できる限り感情的に家を飛び出すことを避け、生活費、住居、仕事、子どもの生活などについて準備しておきましょう。
婚姻費用を請求できる場合でも、支払いが始まるまでに時間がかかることがあります。離婚後の生活も想定し、当面の生活資金や住居を確保しておく必要があります。
ただし、DVや虐待などの危険がある場合は、準備を整えることよりも安全な場所へ避難することを優先してください。
できるだけ同意を得ておく
安全上の問題がない場合は、別居の理由や開始時期について相手に伝え、可能であれば一定の了解を得ておくと、その後の話し合いを進めやすくなります。
ただし、別居には相手の許可が必ず必要というわけではありません。相手が別居に同意しない場合でも、夫婦関係の悪化など、別居する相応の理由があれば、一方の判断で別居することはあります。
重要なのは、別居の理由を可能な範囲で伝えること、生活費や子どもの生活を放置しないこと、別居後の連絡手段を確保することです。相手に伝えた内容は、メールや書面などで記録に残しておきましょう。
DV、モラハラ、ストーカー行為などがある場合は、相手の同意を得ようとして直接交渉すると、危険が高まることがあります。このような場合は、弁護士や支援機関を通じて対応してください。
別居を考え始めたらお金や仕事の確保、住まい探し
別居中は婚姻費用を請求できますが、必要な生活費の全額が直ちに支払われるとは限りません。財産分与や慰謝料も、離婚しただけで必ず受け取れるものではなく、合意や裁判所の手続が必要になる場合があります。
別居を考え始めたら、次のような費用を確認しておきましょう。
・家賃、敷金、礼金、引っ越し費用
・食費、光熱費、通信費
・医療費、保険料
・子どもの学費、保育料、習い事の費用
・交通費、通勤費
・弁護士費用や裁判所の手続費用
仕事をしていない場合は、就職や働き方についても検討します。ただし、子どもの年齢や健康状態などから、すぐに就労することが難しい場合もあります。無理に結論を出さず、利用できる公的支援も確認してください。
自治体によっては、公営住宅への入居支援、生活困窮者向けの相談、女性と子どもを対象とした母子生活支援施設などを利用できる場合があります。離婚前はひとり親向け制度の対象にならないこともあるため、自治体の窓口で確認しましょう。
また、2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を申し立てられる期間は、原則として離婚から5年です。2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり原則2年となるため注意してください。
子どもがいる場合は、生活環境と通学時期を考える
子どもを連れて別居する場合は、学校の転校や保育園・幼稚園の転園、通院先、習い事などへの影響を考える必要があります。
進学や学期の切り替わりに合わせることで負担を抑えられる場合もありますが、時期だけを優先するのではなく、子どもの安全や生活の安定を第一に考えましょう。
子どもと別居することになったからといって、直ちに親権者や監護者になれなくなるわけではありません。反対に、子どもを連れて別居しただけで有利になるとも限りません。
相手との話し合いができる場合は、子どもがどこで暮らすか、学校や保育施設をどうするか、もう一方の親とどのように連絡・交流するかなどを整理します。合意できない場合は、自己判断で子どもの居所を何度も変更せず、家庭裁判所や弁護士に相談しましょう。
DVや虐待などがある場合は、転校先や住所が相手に伝わらないための対応が必要になることがあります。避難前または避難後に、学校、自治体、警察、支援機関へ相談してください。
別居する際に持ち出しておくとよいもの
別居後は自宅に戻れなくなる可能性があるため、当面の生活に必要なものや、離婚条件を検討するための資料を準備しておきましょう。
ただし、相手名義の預金通帳やキャッシュカード、相手の私物などを無断で持ち出してはいけません。夫婦の共有財産であっても、預金を全額引き出したり、高価な物を一方的に処分したりすると、後の財産分与や損害賠償をめぐる争いにつながる可能性があります。
共有財産に関する原本を持ち出せない場合は、残高、名義、契約番号などが分かるよう、写真やコピーを残しておきましょう。
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別居時に持ち出すとよいものリスト
・自分名義の預金通帳、キャッシュカード、印鑑 |
スマートフォンの位置情報共有、家族用アカウント、クラウドサービス、メール、SNSなどの設定も確認します。必要に応じてパスワードを変更し、重要なデータを安全な場所に保存しておきましょう。
相手のアカウントへ無断でログインしたり、違法な方法で証拠を集めたりすることは避けてください。
離婚届の不受理申出を提出する
別居中に相手から離婚を迫られている場合や、過去に署名した離婚届を相手が保管している場合は、離婚届の不受理申出を検討しましょう。
協議離婚は、離婚届を提出する時点で夫婦双方に離婚する意思がなければ有効に成立しません。しかし、無断で提出された離婚届がいったん受理されると、戸籍を元に戻すために家庭裁判所の手続が必要になることがあります。
不受理申出をしておけば、申出人本人が窓口に出向いたことを確認できない限り、相手が提出した協議離婚届は受理されません。
不受理申出は、原則として本人が、本籍地または所在地の市区町村役場で、本人確認書類を提示して行います。申出は本人が取り下げるまで有効です。
その後、離婚条件がまとまった場合は、不受理申出を取り下げるか、申出人本人が窓口で本人確認を受けて離婚届を提出します。具体的な取扱いは市区町村によって異なる場合があるため、戸籍担当窓口へ確認してください。
別居中の住民票はどうする?
住民票は、実際に生活の本拠としている住所に置くのが原則です。別居によって生活の本拠が別の住所へ移った場合は、原則として転出・転入または転居の届出が必要になります。
一方、短期間の一時的な滞在で、生活の本拠が元の住所に残っている場合は、必ずしも住民票を移すとは限りません。別居の期間だけで一律に判断されるものではないため、判断に迷う場合は市区町村へ相談しましょう。
住民票を移さない場合、行政からの郵便物、選挙、国民健康保険、子どもの就学、児童手当などの手続に支障が生じることがあります。
DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害があり、相手に住所を知られる危険がある場合は、住民基本台帳事務における支援措置を利用できる可能性があります。支援措置が認められると、相手からの住民票の写しや戸籍の附票の交付請求などが制限されます。
支援措置には、警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談と、必要性の確認が求められます。住民票を移す前に、自治体、警察、支援機関などへ相談しておくとよいでしょう。
別居中に浮気されたら
別居中に配偶者が不貞行為をした場合でも、別居していたという理由だけで、慰謝料を請求できなくなるわけではありません。
不貞行為が始まった時点で夫婦関係がまだ破綻していなかった場合は、配偶者や不貞相手に慰謝料を請求できる可能性があります。単身赴任や、夫婦関係を修復するための一時的な別居などは、通常、別居だけを理由に婚姻関係が破綻していたとは判断されません。
一方、不貞行為が始まる前から、夫婦関係がすでに回復できない程度に破綻していた場合は、不貞行為によって新たに夫婦の平穏が侵害されたとはいえないとして、慰謝料請求が認められない可能性があります。
破綻していたかどうかは、別居期間だけでなく、別居の理由、夫婦間の連絡、生活費の負担、離婚協議の状況、関係修復の可能性などから判断されます。
まとめ
以上、離婚前に別居する時の注意点についてご紹介しました。
別居は、夫婦関係を見直すきっかけになる一方、生活費、子どもの監護、住居、財産など、新たな問題が生じる可能性もあります。
特に、子どもを連れて別居する場合や、DVなどの危険がある場合は、「先に行動した方が有利」と考えて自己判断で進めるのではなく、子どもと自分の安全、現在の生活環境、利用できる家庭裁判所の手続などを確認することが大切です。
準備する時間がある場合は、必要な資料や当面の生活資金を確保し、婚姻費用、住居、子どもの生活について整理しておきましょう。危険が迫っている場合は、準備よりも避難を優先してください。
自分だけで対応することが難しい場合は、自治体の相談窓口、配偶者暴力相談支援センター、法テラス、弁護士などに相談し、状況に合った方法を検討しましょう。