年金分割制度:対象となる年金の範囲と相場、請求方法

離婚時の年金分割

年金分割制度とは、会社員や公務員である夫と妻が離婚する場合に、年金を受け取る権利を夫婦で分割する制度のことです。
年金分割制度の対象になる年金というのは厚生年金(共済年金は呼応性年金と一元化されました)。
また、離婚時に申請をしないと分割分をもらうことができないので、注意が必要です。

ここでは、年金分割のしくみと請求手続きについてご紹介します。

年金分割の制度とは

「年金分割の制度」とは、「年金は、夫婦が互いに協力して築き上げたものである」という考えから2007年に導入された制度です。平成19年4月からスタートしました。
年金分割の対象は、2007年4月以降に成立した離婚に限られ、年金分割が認められるのは厚生年金の報酬比例部分で、国民年金には認められません。したがって、配偶者が婚姻中ずっと自営業で厚生年金に加入していないという場合には、年金分割の対象となる年金はないので、年金分割はすることができません。

また、結婚をしていた期間の厚生(共済)年金です。したがって結婚前の期間の年金については、分与の対象とはなりません。

年金分割制度のメリット

年金分割の制度がスタートする前も、当事者の合意があれば厚生年金を財産分与の対象とすることはできました。たとえば「離婚後も元夫が受ける厚生年金から、何割かの支払いを受ける」と取り決めです。

しかしこの場合、元夫が死亡するまでの間は元妻は支払いを受けることができますが、元夫が死亡すると年金の支給はなくなり妻への支払いもストップしてしまうというデメリットがありました。

年金分割制度により、離婚後の夫の年齢に関係なく妻が年金の受給年齢に達すると、分割された標準報酬部分も含めて計算された老齢厚生年金が、妻名義で死亡するまで支給されるようになりました。
さらに、年金分割制度は再婚した場合でも相手の死後も、確実にそして終身受け取ることができるというのが年金分割制度のもっとも大きなメリットといえます。

年金分割の対象となる年金

年金分割の対象となるのは、夫が加入している厚生年金(標準報酬)にあたる部分のみです。そこでまず、年金制度の仕組みについてご紹介します。
日本の年金制度は「3階建て」といわれています。年金分割の対象となるのは、以下の「2階部分」の「厚生(共済)年金」に限られています。

年金分割制度について正しく認識しないと、将来手にする年金の受給額に影響するので、きちんと理解することが大切です。

年金制度の仕組み
年金制度の仕組み

・「1階部分」……国民全員が加入する国民年金制度

・「2階部分」……会社員や公務員の厚生年金で、報酬に比例して増えます。国民年金基金もこの2階部分に当てはまります。

・「3階部分」……厚生年金基金や確定拠出年金(企業型)など、いわゆる企業年金や公務員の年払い退職給付などがあてはまります。

分割を受ける場合の注意点

年金分割を受ける場合に気をつけたいのは、離婚時に申請をしないと分割分をもらうことができないこと、そして年金の受給資格期間を満たしているかどうかです。

自分自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間によっては、受給資格を満たしていない場合がありますので注意しましょう。

また、「最大2分の1がもらえる」というもので、常に夫の年金の半分がもらえるというものではないという点も知っておく必要があります。

必ず半分受け取れるわけではない

年金分割制度については、「離婚すれば夫の年金の半分がもらえる」と思っている人も多いのですが、必ず半分もらえるわけではありません。夫が加入していた厚生年金のうち、結婚していた期間に対応する分が分割の対象となります。
単純に半分もらえると思っていると、予想外に低額しか受け取ることができず離婚後の生活に大きな影響を与える場合がありますので、注意しましょう。

日本年金機構で見込み額を教えてもらえる

分割の話し合いをする場合には、分割の対象となる婚姻期間や厚生年金の標準報酬額について正確に知る必要がありますが、もらえる年金の見込み額は、日本年金機構で教えてもらうことができます。
日本年金機構では、50歳以上の年金受給権者に対して分割後の年金見込み額をお知らせするサービスを提供しています。社会保険事務所に年金手帳と戸籍抄本(または謄本)を持参すれば、配偶者に知られずに教えてもらうことができますので、ぜひ問い合わせてみましょう。

▶ 日本年金機構「年金分割後の年金見込額を知りたいのですが、どうすれば知ることができますか。」

年金の分け方には、合意分割と3号分割がある

年金分割の制度には、2007年から実施された「合意分割制度」と2998年に実施された「3号分割制度」の2種類があります。

「合意分割」は夫婦の話し合いで決める分割

「合意分割」とは、夫婦の話し合いで最大2分の1までを限度として、自由に割合を決められるというものです。話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、決めてもらうことになります。割合についての合意ができたら、年金事務所に年金分割の請求をする必要があります。

年金分割を行う場合には、まず夫婦でお互いの取り分(按分割合)を決めて合意する必要があります。この按分割合は夫婦が自由にきめることができます。家庭裁判所では、特段の事情がない限り厚生年金にあたる部分の2分の1ずつが原則であるとしています。

・夫の給与月額の平均が40万円・勤続年数30年・婚姻期間25年
・妻は専業主婦だった場合

夫の厚生年金が140万円である場合、分割の対象となるのは25年の婚姻期間だけなので、110万円のを2分の1ずつ分けることになります。つまり55万円が妻に分割されることになります。

「3号分割」は、第3号被保険者のみ対象となるもの

「3号分割」とは、専業主婦(主夫)への特例措置で、2008年4月から離婚するまでの間
第3号被保険者のみを対象として、話し合うことなく自動的に夫の厚生年金の2分の1を受け取ることができるというものです。

以下の要件が必要となります。

・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(・標準報酬月額・標準賞与額)があること。
請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

▶ 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」

年金分割の申請

年金分割の申請は、合意分割か3号分割かで申請条件が異なります。
なお、離婚時の厚生年金の年金分割について請求は2年以内に行うようにしましょう。

合意分割の条件
・婚姻期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

3号分割の条件
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと

▶ 日本年金機構「離婚時の年金分割」

年金分割を請求するための条件

年金事務所で年金分割を請求する際には、以下の書類が必要になります。

・標準報酬改定請求書
・戸籍謄本
・それぞれの年金手帳
・分割の合意書(離婚協議書や公正証書)

※合意書には、合意したという文言、分割の按分割合、それぞれの基礎年金番号、署名・捺印・年月日を記載します。

まとめ

以上、年金分割制度についてご紹介しました。年金の合意分割も3号分割も、離婚後の手続きが必要で、年金事務所で申請を行います。その際には、それぞれの年金手帳や分割の合意書(離婚協議書や公正証書)が必要です。また、請求は原則として離婚後2年以内に行う必要があります。可能な限り早めに手続きを行いましょう。