婚前契約書(プレナップ)の効力と作成するメリット

婚前契約書(結婚契約書)は、プレナップとも呼ばれ、結婚を予定している二人が、結婚後の生活や財産の管理などについて事前に取り決める契約です。

結婚前に婚前契約書を作成しておくと、生活費や家事・育児の分担、親族との付き合い方、夫婦それぞれの財産や負債の扱いなどを明確にできます。また、将来離婚することになった場合に備え、財産分与や慰謝料について、あらかじめ基本的な方針を定めることも可能です。

ただし、親権や養育費など、子どもの利益に直接関わる事項は、婚前契約書に記載した内容がそのまま確定するわけではありません。離婚時の状況や子どもの利益を踏まえて、改めて協議または家庭裁判所の手続によって定めます。

婚前契約書(プレナップ)とは

婚前契約書・結婚契約書(プレナップ)とは、結婚前に、結婚後の家事分担や家計の管理、生活上のルール、夫婦それぞれの財産や負債、離婚する場合の財産分与や慰謝料などについて取り決め、書面にしたものです。

夫婦間の生活上の約束を整理する書面として作成する場合もあれば、民法上の「夫婦財産契約」として、法定の財産関係とは異なるルールを定める場合もあります。

婚前契約書(プレナップ)のメリット

婚前契約書を作成する主なメリットとして、次の2点が挙げられます。

1. 結婚前にお互いの考えを確認できる
2. 離婚時のトラブルを抑えるための材料になる

結婚前にお互いの考えを確認できる

婚前契約書を作成する過程では、生活費の負担、家事や育児の分担、働き方、実家との付き合い、親との同居や介護、夫婦それぞれの財産と負債などについて話し合います。
結婚後の生活に対する考え方は、人によって異なります。結婚前にお互いが相手に期待していることや、金銭・仕事・家族に対する考えを確認しておくことで、結婚後の認識のずれを減らすことにつながります。

離婚時のトラブルを最小限にできる

結婚する時点では、離婚を想定していない人も多いでしょう。しかし、将来離婚することになった場合、財産分与や慰謝料、住居、負債の扱いなどをめぐって意見が対立することがあります。
婚前契約書で、婚姻前から所有している財産、婚姻後に取得する財産、事業用資産、住宅ローンなどの扱いを明確にしておけば、離婚時の話し合いを進めるための資料になります。
ただし、婚前契約書に記載した内容であっても、強行法規や公序良俗に反する条項、著しく一方に不利な条項などは、無効と判断される可能性があります。

婚前契約書(プレナップ)のデメリット

結婚後の生活や離婚時の条件について話し合うなかで、意見の違いが明らかになり、結婚が延期されることもあります。また、結婚前から離婚や慰謝料について話すことに、抵抗を感じる人もいるでしょう。
家事や育児の分担、働き方、実家との関係などは、仕事や健康状態、子どもの誕生、親の介護などによって変化します。契約内容を細かく決め過ぎると、生活の変化に対応できなくなる可能性もあります。

婚前契約書(プレナップ)の作成方法

一般的な生活上のルールを記載する婚前契約書については、法律で統一された書式が定められているわけではありません。二人で内容を話し合い、合意した事項を具体的に記載します。
同じ内容の契約書を2通作成し、日付を記載したうえで、それぞれが署名または記名押印し、1通ずつ保管します。契約した日時を明確にするため、公正証書を作成したり、私署証書に確定日付を付けたりする方法もあります。
夫婦財産契約として第三者や承継人に対する効力を持たせる場合は、婚姻届を提出する前に登記が必要となるため、通常の婚前契約書とは区別して検討しなければなりません。

婚前契約書の内容は自由

婚前契約書には統一された書式がなく、用紙の大きさや項目の並べ方も自由です。家計の管理、生活費の分担、家事や育児、働き方、親族との付き合い、夫婦それぞれの財産や負債、不貞行為があった場合の対応などを記載できます。

ただし、内容を自由に決められるといっても、すべての条項が必ず法的に有効になるわけではありません。
たとえば、将来生まれる子どもの親権者をあらかじめ一方に決める条項は、離婚時の親権者を確定させる効力を持ちません。2026年4月1日以降は、離婚後の親権者を父母双方とするか一方とするかについて、離婚時の事情と子どもの利益を踏まえて定めます。
養育費についても、子どもの人数、年齢、必要な費用、離婚時の父母の収入などを基に判断されるため、結婚前の契約だけで最終的な金額を確定することは困難です。

婚前契約書の例文

婚前契約書では、家計の管理、財産や負債、親との関係、離婚時の基本方針などを記載できます。
ただし、実際に使用する場合は、二人の収入や財産状況に合わせて内容を調整してください。

収入と家計について
夫と妻は、それぞれの手取り収入の70%を共通の家計口座へ入金し、その口座から生活費を支払います。残りの30%は、それぞれが管理します。

家計の管理方法や負担割合については、収入、就労状況、妊娠・出産、育児、介護などの事情が変わった場合、改めて協議します。

家事と育児について
夫と妻は、仕事の状況や健康状態を考慮し、家事と育児を分担します。どちらか一方に負担が偏った場合は、その都度話し合い、分担内容を見直します。

財産について
夫と妻が婚姻前から所有している財産は、それぞれの財産とします。婚姻後に取得した財産については、取得資金、名義、使用目的などを記録し、必要に応じて共有名義または各自の名義で管理します。

負債について
婚姻前から各自が負担している借入金は、原則として各自が返済します。婚姻後に夫婦の共同生活のために負担する借入れは、事前に双方が合意するものとします。

相続について
夫と妻は、相続に関する希望がある場合、婚前契約書とは別に、法律に定められた方式に従って遺言書を作成します。遺言書の内容は、家族構成や財産状況の変化に応じて見直します。

親の介護について
夫と妻は、それぞれの親に介護が必要となった場合、介護サービスの利用、費用、住居、仕事との両立などについて協議します。どちらか一方だけに介護を義務付けるものではありません。

親との同居について
夫と妻は、いずれかの親との同居が必要となった場合、住居、費用、介護、生活上の負担などを確認し、双方の合意によって決定します。

不貞行為について
夫または妻が配偶者以外の者と不貞行為をした場合は、夫婦関係を継続するか、離婚協議を開始するかについて話し合います。慰謝料については、不貞行為の内容、婚姻期間、夫婦関係への影響などを踏まえて協議します。

離婚の慰謝料について
夫または妻の違法な行為によって離婚に至った場合は、その行為の内容や双方の事情を踏まえ、慰謝料の有無と金額について協議します。合意した場合は、離婚協議書を作成します。

離婚時の財産分与について
離婚する場合は、婚姻中に夫婦の協力によって取得または維持した財産を確認し、法律の規定と双方の寄与を踏まえて財産分与について協議します。婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として各自の財産として扱います。

離婚時の年金分割について
離婚時の年金分割については、対象となる厚生年金記録を確認し、法令に基づいて必要な手続を行います。合意分割の按分割合は、法律上の上限である2分の1の範囲内で協議します。

夫婦の財産は、婚姻しただけですべて共有財産になるわけではありません。法律上は、婚姻前から所有する財産や婚姻中に自己名義で取得した財産は、原則として各自が保有します。ただし、離婚時には、名義にかかわらず、婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持された財産が財産分与の対象となる場合があります。

相続財産をすべて配偶者へ渡すという条項も、婚前契約書だけで実現できるとは限りません。相続について希望がある場合は、民法の方式に従った遺言書を別に作成する必要があります。また、子どもなどの遺留分を侵害した場合は、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

年金分割は、将来受け取る年金そのものを半分に分ける制度ではなく、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。合意分割の按分割合は2分の1が上限であり、実際に分割するには離婚後に年金事務所などで請求手続を行う必要があります。2026年4月1日以降に離婚した場合の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内です。

公正証書にしておくとよい

婚前契約書は、当事者が合意して適切に作成したものであれば、私文書であっても契約としての効力を持つ可能性があります。そのため、「私文書には法的効力がほとんどない」という説明は正確ではありません。

ただし、私文書の場合は、契約が成立したか、署名が本人のものか、条項がどのような意味かをめぐって争いになることがあります。公正証書にしておけば、公証人が当事者の本人確認や意思確認を行い、契約内容を公文書として残せます。
また、一定額の金銭を支払う義務と、支払いを怠った場合に強制執行を受けることを承諾する旨を公正証書に記載すれば、裁判を経ずに給与や預貯金などの差押えを申し立てられる場合があります。

ただし、公正証書にすれば、家事や同居、親権などを含むすべての約束を強制執行できるわけではありません。強制執行認諾文言による執行力は、原則として、金額や支払時期が明確な金銭の支払いに関する条項に限られます。

弁護士などの専門家に依頼すべき?

婚前契約書は二人で作成できますが、財産や事業、不動産、多額の負債などが関係する場合は、弁護士へ相談することを検討しましょう。
2026年4月1日の改正民法施行により、夫婦間で結んだ契約を婚姻中いつでも取り消せるとしていた旧民法754条は削除されました。婚姻後に夫婦間で結んだ契約についても、単に夫婦間の契約であることだけを理由として一方的に取り消すことはできなくなっています。

一方で、詐欺や強迫、錯誤、公序良俗違反など、民法上の一般的な無効・取消しの規定が適用される可能性は残ります。結婚直前に十分な検討時間を与えず署名を迫った場合や、著しく一方だけに不利な内容を定めた場合には、契約の有効性が争われることも考えられます。
夫婦財産契約として登記する必要があるか、公正証書にするべきか、将来の財産分与にどの程度の効力を持つかは、契約内容によって異なります。

まとめ

婚前契約書(プレナップ)は、結婚後の家計、仕事、住まい、家事や育児の分担、親族との関係、財産や負債について、二人の考えを事前に確認するための契約です。
また、離婚する場合の財産分与や慰謝料について基本的な方針を定めておけば、将来の話し合いを進める際の資料になります。

ただし、婚前契約書に書けば、どのような内容でも有効になるわけではありません。子どもの親権や養育費は、離婚時の状況と子どもの利益を踏まえて判断されます。相続については遺言書、年金分割については離婚後の請求手続が別に必要です。
財産関係や離婚時の金銭給付まで具体的に定める場合は、二人が十分に話し合ったうえで、弁護士に内容を確認してもらい、必要に応じて公正証書や夫婦財産契約の登記を検討することが大切です。