「結婚前は優しかったのに、結婚したらすぐに手を挙げたり暴言を吐いたりするようになった」というケースは後を絶ちません。交際中には見えにくかった支配的な言動が、結婚後の生活の中で表面化することもあります。
しかし、このようなDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)は犯罪です。
もし今、DVの被害に遭っているなら、まずは自分の身の安全を最優先に考え、できるだけ早くDVの相談窓口に相談してください。警察や配偶者暴力相談支援センターなど、被害者を支援する公的な機関もあります。
DVがあったことを立証できれば、調停で相手が離婚を拒否した場合でも、裁判で離婚が認められる可能性があります。暴力の記録や診断書、写真、メッセージの保存などは、後の手続きで重要な証拠になることがあります。
DV被害者のなかには、「配偶者から暴力をふるわれることを相談するのが恥ずかしい」と感じたり、「DVを受けたのは自分に原因があるのではないか」と自分を責めてしまう人もいます。しかし、恥ずべきなのは暴力を振るう側です。決して被害を受けた側が責任を感じる必要はありません。
Contents
DVの被害に遭っている方へ
DVとは、「ドメスティック・バイオレンス」の略で、家庭内暴力のことをいいます。
DVには、身体的な暴力以外に、暴言などの精神的な暴力や性的暴力もふくまれます。
もし今DVの被害を受けているなら、今すぐ自分の身を守ることを優先してください。そして、DV相談窓口に相談しましょう。
DV被害者のなかには、「自分が悪いのだ、あの人は本当はやさしい人だ」と自分を責めてしまう人が少なくありません。
また、DV加害者は暴力を振るう理由を配偶者のせいにしたり、暴力そのものを否認して「ちょっとこづいた程度だ」「大げさに言っているだけだ」などと言うことがあります。そのため被害者は混乱し、「やはり自分が悪いのではないか」と感じてしまうのです。
しかし、こうした言動はDV加害者に見られる典型的なパターンの一つです。機嫌のよい時には優しく接し、猫なで声で褒めたり気遣うような態度を見せる一方、機嫌が悪くなると突然相手を責め立て、暴力や暴言を繰り返します。
被害者は次第に感覚が麻痺し、恐怖やあきらめ、無力感を感じるようになります。
また、「今の生活を失いたくない」「家庭を壊したくない」といった思いから、暴力を受けても我慢してしまう人も少なくありません。子どもや経済面の不安がある場合には、さらに相談しづらくなることもあります。
しかし、DVは一度だけで終わるものではなく、繰り返される傾向があります。なかには時間がたつにつれて暴力がエスカレートしていくケースもあり、被害が深刻化してしまうこともあります。
だからこそ、早い段階で周囲に相談することが大切です。
一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談することが、状況を変えるきっかけになります。
ぜひ勇気を出して、安心して暮らせる未来へ向けた第一歩を踏み出してください。
DV被害者の特徴
暴力を受けても自分が悪いと思う。
世間体を気にして、DV被害を受けていることを秘密にしている。
身体や精神的な暴力を受け続け、感情が麻痺してしまっている。
DV加害者の特徴
暴力を振るうことに罪悪感がない。
「暴力など振るっていない」と暴力を認めようとしない。
「お前が悪い」と配偶者のせいにする。
DVは子どもにまで及ぶことがある
DVは、配偶者だけでなく子どもにまで及ぶことがあります。
DV加害者は、言うことを聞かない子どもをしつけているのだと主張し、危害を加えているという自覚がないケースがほとんどです。怒鳴ったり叩いたりする行為を「教育」や「しつけ」と言い換えて正当化してしまうことも少なくありません。
DVの被害者は、子どもを守りたくても自分も暴力を受けて口を出せないケースが多く、心の底から「これは子どもに対する、しつけだ」と思い込まされてしまいます。長い時間その状況に置かれることで、何が正常なのか分からなくなってしまうこともあります。
しかし、弱い子どもをたたいたり蹴ったりするのは、しつけではありません。許されない暴力です。親として、自分の子どもへの暴力を決して許してはいけません。子どもを守れるのは自分だけだという意識を強く持ち、これ以上被害が広がる前に行動することが大切です。
「行くところがない」という場合でも、まずは配偶者暴力相談センターに連絡してください。一時的に身を寄せられる避難先を紹介してくれるほか、離婚や生活の立て直しに向けたさまざまな支援や相談に応じてくれます。一人で抱え込まず、専門機関の力を借りることが大切です。
参考:▶ 内閣府共同参画局「配偶者からの暴力全般に関する相談窓口」
とり返しがつかなくなる前に避難する
家庭内暴力を継続的に受けている場合には、取り返しがつかない事態になってしまう前に、一刻も早く別居を検討することが大切です。暴力は時間がたつほど深刻になることもあり、早めに安全な環境へ離れることが自分の身を守る第一歩になります。
安全な別居先をすぐに見つけることが難しい場合には、警察や都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターに相談してください。状況に応じて一時保護などの措置を受けることができるほか、生活再建に向けた相談にも対応してもらえます。また、DV被害者を受け入れている民間のシェルターもあり、一定期間、安全な場所で生活できる支援体制が用意されています。
参考:▶ 内閣府共同参画局「配偶者からの暴力全般に関する相談窓口」
警察に被害届を出すことも考えよう
危険が迫っていると感じた場合には、迷わず警察(110番)へ連絡し、被害届を出すことも検討しましょう。身の安全を守ることが最優先であり、緊急時には一人で抱え込まず公的機関の力を借りることが大切です。
以前は夫婦間の問題には警察が介入しにくい傾向もありましたが、DV防止法の施行によって、家庭内の暴力に対しても厳しい姿勢で対応するケースが増えています。相談や通報を受けた場合、状況を確認しながら被害者の安全確保を優先して対応してくれます。
警察が必要だと判断した場合には、被害者の保護措置を取ってくれることもありますし、被害の拡大を防ぐために加害者を逮捕するなどの対応が取られることもあります。危険を感じたときは、ためらわず早めに連絡することが大切です。
DVの証拠を集めよう
DVを理由に離婚したい場合には、まず家を出て自分の身の安全を確保してから、離婚調停を申し立てる方法が一般的です。身の危険がある状況で無理に話し合いをしようとする必要はありません。直接話す機会はできるだけ避けるようにしてください。相手が逆上し、さらに強い暴力を振るう可能性があるからです。
また、DVを受けたことを証明するために、日頃から暴力を受けたときの状況を記録しておくことが大切です。例えば、暴力があった日時や状況を書き留めておくこと、医師の診断書をもらうこと、被害の様子を写真やビデオに残すことなどが有効です。
これらの資料は調停や裁判で証拠として役に立つだけでなく、慰謝料を請求する際の根拠にもなります。また、警察に被害届を提出する場合にも状況を説明する資料として活用できるため、できる範囲で記録を残しておくことが重要です。
DVを理由に離婚するためには
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)が施行され、暴力は決して許されない犯罪行為であることが明確になったこともあり、近年DVによる離婚訴訟が増加傾向にあります。
DVの被害者が生命・身体に重大な危害を受ける恐れが大きい場合には、裁判所が加害者に対して保護命令を出してくれることもあります。また、DVがあったことを裁判で立証できれば、相手が調停で離婚をしたくないと主張して、調停が不成立になったとしても、裁判で離婚することができます。
弁護士に依頼するのもおすすめ
DVを理由に離婚したいと考えても、暴力が怖くて相手と話し合いができないというケースは少なくありません。実際には、恐怖や不安から冷静に話し合うこと自体が難しい状況に置かれている人も多いでしょう。そのような場合には、一人で抱え込まず弁護士に相談するのも有効です。
弁護士に相談すれば、現在の状況を整理しながら、どのように安全を確保すればよいのかについて助言を受けることができます。今すぐ保護措置が必要だと判断された場合には、シェルターを紹介するなど、安全な場所へ避難するための具体的なアドバイスをしてくれることもあります。
また、離婚に向けて必要となる証拠の集め方や、今後どのような準備をしていくべきかについても説明を受けることができます。こうした準備をしておくことで、後に離婚手続きを進める際や慰謝料を請求する場合にも、より有利に手続きを進めやすくなります。