離婚すると、結婚前の旧姓に戻ることになると思っている人もいますが、婚姻時の姓を名乗り続けることもできます。婚姻時の姓を名乗り続けるためには、離婚届とは別に手続きが必要となります。
離婚後の姓(氏)
離婚後には、旧姓に戻るか婚姻時の姓に戻るかを選ぶことができます。
離婚して旧姓に戻すと、名義変更などいろいろな手続きが必要になるため、婚姻時の姓をそのまま名乗る人も多いようです。
離婚後旧姓に戻る場合
離婚して旧姓に戻る場合には、離婚届にある「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に選ぶ本籍を記入します。
離婚届は、原則として旧姓に戻ることを前提にしているので、「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に選ぶ本籍を記入すれば、自動的に変更されます。
婚姻時の姓を名乗り続ける場合
婚姻時の姓を、離婚しても名乗るためには、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
仕事の都合や、離婚したことを周りに知られたくないなどの理由から、離婚してもそのままの姓を名乗りたい時には、この手続きを3カ月以内に行いましょう。
「離婚の際に称していた氏を称する届」の記入例については、以下の記載例を参考にしてください。
3カ月以上過ぎた場合
離婚して3カ月以内に、上記の手続きを行えなかった場合には、離婚成立から3カ月過ぎても、姓を変更することはできます。
ただし、氏の変更は、家庭裁判所がやむをえないと認めた場合に限ります。そのため、氏の変更の家事審判を、住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立に必要なのは、以下の書類です。
・申立書
・費用として収入印紙600円
・申立人の戸籍謄本
・氏の変更の理由を証する資料
。連絡用の郵便切手
家庭裁判所「氏の変更許可の申立書」の記載例については、以下の記載例を参考にしてください。