「愛情がなくなった。離婚したい」と思った時の対処法

大恋愛の末結ばれた相手でも、愛情がなくなり顔を見るのも嫌になってしまった…というケースは、決して珍しいことではありません。

では、このような理由で離婚したいと思った時に離婚することはできるのでしょうか。

「愛情がなくなった」を理由に離婚できるか

「夫(妻)に対して、愛情がなくなってしまいました。こんな理由で離婚することはできるのでしょうか」…最近、このような離婚の相談を受けることが増えています。

離婚する時には、不倫や暴力などの離婚理由が必要だと思っている人がいらっしゃいますが、協議離婚や調停離婚の場合には、どのような理由でも当時者が納得することができれば、離婚することができます。

(1)双方が合意すれば離婚できる

協議離婚とは、夫婦が離婚することについて合意して、市区町村役場に離婚届を提出して受理されれば成立します。

裁判などのように、離婚したい理由について質問されることもなく、夫婦の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会う必要もありません。

したがって、「愛情がなくなったので離婚してほしい」と相手に申し入れ、それを相手が納得して受け入れてくれれば、離婚は成立します。

ただし、未成年の子どもがいる場合には離婚後の親権者を決めて離婚届の親権者の欄に記入しないと、離婚届が受理されませんので注意が必要です。また、離婚届には成人の証人(2名)の署名押印が必要です。

(2)調停で合意すれば離婚できる

「愛情がなくなったため、離婚したい」と相手に申し入れ、相手がこれに応じないため協議離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立てます。

「夫婦関係調整調停」とは、以下のような場合に申し立てをします。

①離婚についての夫婦間の話し合いで合意に達しない

②相手が話し合いそのものに応じない

③離婚については合意したものの、子どもや財産について話し合いがつかない

調停では、家事審判官や調停委員が第三者として話し合いに介入し、夫婦の事情を質問したり意見を聞いたりしながら、解決を目指します。話し合いがまとまらず調停が不成立となり、それでも離婚したい場合には、離婚裁判を起こすことになります。

(3)裁判では離婚が認められないことも

裁判では、夫婦関係が破綻しているかどうかについて、客観的な状況から判断します。
どんなに「愛情がなくなった」と主張したところで、愛情がなくなったかどうかは人それぞれの物事の感じ方によって異なるからです。

そこで、裁判所が客観的に「夫婦関係が破綻している」と認められる場合にだけ、離婚が認められます。

たとえば、夫婦の一方が同居に我慢できずに家を出て相当期間の別居が続いていて、なお離婚の意思が固いという時には、「夫婦関係が破綻している」と判断されることがあります。

また、夫が暴力を振るうので愛情がなくなったという事情がある場合なら、「暴力」という事実も相まって離婚が認められる可能性は高いでしょう。

しかし、暴力などの事実がなく別居状態にあるわけでもない、単に「同居しながら愛情がなくなった、離婚したい」と主張しているというケースでは、裁判所からみれば「夫婦関係を継続するための、努力の余地がまだあるのではないか」とみられてしまいます。したがって、裁判では離婚が認められる可能性は少ないといえるでしょう。

どうしても離婚したい時

愛情がなくなった相手と今後も結婚生活を続けるのが苦痛であるというのであれば、離婚したいと思う気持ちは当然です。しかし、問題は相手が納得して離婚に応じてくれるかです。
お互いに愛情が冷めていると自覚しているケースで子どもがいなければ、比較的簡単に離婚が成立するケースが多いのですが、問題は相手に未練があったり子どもがいたりする場合です。

(1)根気強く話し合う

双方の話し合いで合意したり、調停で合意ができたりした場合には、離婚理由は問われずどのような場合でも離婚をすることができます。そこで、まずは財産分与など、いろいろな条件を含めて根気強く話し合いを進めることが大切です。

しかし、単に「愛情がなくなった」という漠然な理由で離婚したいと伝えても、相手が納得してくれない場合もあります。さらに「本当は浮気しているんだろう」と、とんでもない邪推をされることもあります。

そこで、「どうして愛情がなくなったのか」「相手のどのようなところに不満を持っているのか」を整理して伝え、相手に理解をしてもらうことができるよう、根気強く話し合いをするようにしましょう。

「夫婦関係が破綻している」と認められるためには、後述する別居期間のほか、「夫婦間で十分に話し合いを尽くしたが、やはりだめだった」という状況が重視されることがあります。

また、十分な話し合いをしないで別居し、別居後すぐに調停を申し立てたりすると、「用意周到に準備して別居した」という心証を調停委員などに与えてしまうことがあります。そうなれば、結婚生活を破綻させた原因がある「有責配偶者」となり、離婚請求が認められにくくなってしまうリスクもありますので、注意が必要です。

したがって、どんなに気が重くても相手との話し合いは、十分に行うようにしたいものです。そして、「十分な話し合いをした」「別居後もしばらく話し合いを続けた」「話し合いをしたが、ダメだった」と堂々と主張できる状況をつくっておくようにしましょう。

(2)別居する

長期間に及んで別居している事実があると、協議離婚や調停離婚が成立せずに後々裁判となった時に「夫婦関係が破綻している」と認められやすくなります。
逆に、同居しながらどんなに離婚したいと主張しても、客観的な状況からは夫婦関係が破綻しているとは見られず、「同居しているのだから、離婚を回避し、夫婦関係を修復できるのではないか」とみられてしまいます。

そこで、夫婦関係を継続させるために双方が何度も話し合いをしたが、それでも関係改善できず別居し、その別居期間が長期に及んでいるという客観的な事実をつくっておきましょう。

そうすれば、裁判で「夫婦関係が破綻している」とみられ、離婚が認められやすくなります。

なお、別居期間は長ければ長いほど「夫婦関係が破綻している」と認められやすくなります。現在はだいたい別居期間5年というのが、ひとつの目安となっているようです。ただし、結婚して間もない夫婦は、別居期間が5年より短くても、破綻が認められることもあります。

(3)慰謝料が必要なことも

裁判となれば、泥沼の離婚紛争を展開する可能性もあります。
そこで、本気で離婚したいのなら、別居することの他に、時間を見て慰謝料を自分で支払うくらいの覚悟が必要なこともあります。

「慰謝料を支払う覚悟がある。慰謝料を支払ってでも離婚したいと考えるほど、愛情がなくなってしまったのだ」と相手に主張すれば、相手も「これ以上結婚生活を続けることはできない」と諦めることがあります。

まとめ

以上、「愛情がなくなったため離婚したい」と思った時の対処法についてご紹介しました。
愛情がなくなり、夫婦間に不協和音が生じるようになると、それまでは気にならなかった相手の言動にも過分に反応し些細な点についても嫌悪感を感じるようになってしまいます。
しかし、愛情ほど不確かなものはありません。今はどんなに嫌悪感を感じていても、ちょっとしたきっかけで、また愛情が戻ることもあります。

また、愛情がなくなった理由が自分に対する相手の態度(もっと大切に扱ってほしいなど)にある場合もあります。

愛情がなくなったけど、夫婦関係を修復してやり直したいと思うのなら、家庭裁判所に離婚調停ではなく「夫婦関係円満調停」を申し立てましょう。調停委員が間に入って、夫婦がどのように努力すれば、夫婦関係が改善していくかなどについて解決案を提示したりしてもらうことができます。

▶ 家庭裁判所「夫婦関係調整調停(円満)」

なお、夫婦関係が破綻しているかどうか微妙な場合であっても、早めに弁護士に相談したり、とりあえず調停を申し立ててみたりする方がメリットが大きいといえます。なぜなら、相手が離婚に応じない理由は、未練があるというだけでなく、経済的な不安だけが問題であるという場合もあるからです。

一方、相手がどこまでも離婚に応じない場合には、裁判で離婚が認められないこともあります。その場合位は、調停や裁判にかかった費用が無駄になるうえに、同じ理由で離婚訴訟をすることができなくなってしまいます。ただし、そういったケースでも別居をさらに続けることで、新たな離婚原因が認められることもありますので、やはり早めに弁護士に相談し、対処方法について十分に検討することをおすすめします。