親子交流とは、父母の別居や離婚によって子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり、電話やビデオ通話、手紙などで交流したりすることをいいます。
従来は「面会交流」という言葉が一般的に使われていましたが、2026年4月1日に施行された改正民法や現在の裁判所の案内では「親子交流」という名称が使われています。
親子交流は、離れて暮らす親の希望だけで決めるものではありません。子どもの年齢、生活状況、安全、意見や意向などを確認し、子どもの利益を最も優先して内容や方法を決めます。
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そもそも親子交流とは
親子交流には、子どもと直接会う方法だけでなく、次のような交流も含まれます。
- 電話やビデオ通話をする
- 手紙やメッセージを送る
- 写真や学校行事などの情報を共有する
- 誕生日や季節の贈り物を渡す
- 第三者の立会いのもとで短時間会う
子どもの年齢や父母の関係、安全上の事情によっては、直接会う方法ではなく、電話や手紙などの間接的な交流から始めることもあります。
親子交流は、別居親に認められた無条件の権利ではありません。一方で、同居親が自分の感情だけを理由に、子どもと別居親との関係を一方的に断つことも適切ではありません。
家庭裁判所では、子どもの年齢、性格、就学状況、生活リズム、生活環境などを確認し、子どもへ精神的な負担をかけないよう配慮して交流方法を決めます。子どもの意見や意向についても、年齢や発達の程度に応じて適切に尊重されます。
共同親権でも親子交流は別に決める
2026年4月からは、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権と、父母の一方だけとする単独親権を選択できるようになりました。
ただし、共同親権を選んだからといって、子どもが必ず父母の家を同じ日数ずつ行き来するわけではありません。また、単独親権を選んだからといって、親権者ではない親との交流がなくなるわけでもありません。
親権、子どもの主な生活場所、養育費、親子交流は、それぞれ子どもの利益を基準に決めます。
正当な理由のない拒否は問題になることがある
父母の協議や家庭裁判所の調停・審判によって親子交流の内容が決められている場合、正当な理由なく一方的に実施を拒むことは避けなければなりません。
改正民法では、父母は、子どもの人格を尊重して養育するとともに、子どもの養育について互いの人格を尊重しながら協力しなければならないことが明確になりました。
法務省は、親子交流の取り決めがあるのに、子どもの意見にかかわらず正当な理由なく実施を拒む行為について、子どもに対する人格尊重義務や父母相互の協力義務に反すると評価される場合があると説明しています。
ただし、取り決めがあるからといって、子どもの安全や心身の状態を無視して必ず実施しなければならないわけではありません。事情が変わった場合は、交流方法の変更や一時的な停止について話し合い、合意できなければ家庭裁判所の手続を利用します。
親子交流を子どもが嫌がる場合
子どもが親子交流を嫌がっている場合は、その発言だけで直ちに「実施する」「拒否する」と決めるのではなく、理由や背景を慎重に確認する必要があります。
子どもの意見を尊重することは、子どもの希望を必ずそのまま実現することではありません。父母や家庭裁判所は、子どもの年齢や発達の程度、心身の状態などを踏まえ、子どもの利益という観点から判断します。
子どもを問い詰めない
子どもが「会いたくない」と言った場合でも、次のようにさまざまな背景が考えられます。
- 別居親から暴力や威圧的な言動を受けた
- 父母の争いに巻き込まれることを恐れている
- 同居親を悲しませたくないと考えている
- 別居親に会うこと自体ではなく、受渡しの場面を嫌がっている
- 長時間の交流や宿泊に負担を感じている
- 学校、部活動、友人関係を優先したい
- 長期間会っていないため緊張している
- 父母のどちらかを選ばされているように感じている
「本当は会いたいはずだ」「もう会いたくないのだろう」などと親が結論を決めつけるのは避けましょう。
何度も理由を聞いたり、別居親の悪い点を確認したりすると、子どもに心理的な負担を与え、発言にも影響する可能性があります。必要に応じて、家庭裁判所調査官、心理職、医療機関など、父母以外の立場から子どもの様子を確認することも検討します。
子どもの拒否だけで自動的に中止とはならない
子どもが嫌がっているという事情は重要ですが、それだけで親子交流の中止や拒否が当然に認められるわけではありません。
家庭裁判所では、子どもの発言だけでなく、次のような事情も確認します。
- 子どもの年齢と発達の程度
- 拒否の理由が具体的で一貫しているか
- 別居親との従前の関係
- 交流中と交流後の子どもの様子
- 父母の言動が子どもに影響していないか
- 交流方法を変更することで負担を減らせるか
- 暴力、虐待、連れ去りなどのおそれがあるか
裁判所の親子交流調停でも、子どもの年齢や発達に応じて意見・意向を尊重しながら、精神的な負担をかけない取り決めを目指します。
親子交流を制限・停止できる場合
親子交流を行うことが子どもの利益を害するおそれがある場合は、交流の方法を制限したり、一時的に停止したりすることがあります。
ただし、制限や停止が必要かどうかは、個別の事情によって判断されます。「子どもが嫌がった」「交流後に機嫌が悪かった」という一つの出来事だけで決まるものではありません。
DVや虐待のおそれがある場合
次のような事情がある場合は、子どもや同居親の安全を優先して、直接交流の停止や方法の変更を検討します。
- 子どもに対する暴力や虐待がある
- 同居親に対するDVや脅迫が続いている
- 受渡しの際に暴言、待ち伏せ、つきまといがある
- 子どもの住所や避難先を探ろうとする
- 子どもを連れ去る具体的なおそれがある
- 酒や薬物の影響下で子どもと会おうとする
- 安全上の約束を繰り返し守らない
改正民法上の父母の協力義務は、DVや虐待がある場合に、被害者へ危険な接触や無理な協力を求めるものではありません。法務省も、DVや虐待の事案では、加害行為を行った親との協力には限界があり、できない協力を強要するものではないと説明しています。
差し迫った危険がある場合は、相手と直接交渉する前に、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、弁護士などへ相談してください。
子どもの心身に強い影響が出ている場合
親子交流の前後に、子どもへ次のような状態が継続して現れている場合は、交流方法の見直しが必要になることがあります。
- 強い不安や恐怖を訴える
- 眠れない、食べられないなどの状態が続く
- 学校や保育所へ行けなくなる
- 自傷行為や激しい退行が見られる
- 医師や心理職から交流による影響を指摘された
一時的に泣いたり、帰宅後に疲れたりすることだけで、直ちに交流を中止すべきとは限りません。子どもの状態がどの程度続いているか、他の原因が考えられないかなども確認する必要があります。
交流方法を工夫する
直接会うことが負担になっている場合でも、親子関係をすべて断つ以外の方法を検討できます。
例えば、次のような対応があります。
- 交流時間を短くする
- 回数を一時的に減らす
- 宿泊を伴わない交流にする
- 第三者が受渡しを行う
- 支援機関の施設内で会う
- 第三者の立会いを付ける
- 電話やビデオ通話から始める
- 手紙、写真、贈り物などの間接交流にする
- 一定期間休止し、再開時期を改めて検討する
「実施するか、完全に拒否するか」の二択にせず、子どもの負担を抑えながら交流できる方法を検討することが大切です。
以前決めた親子交流の内容を変更できる
離婚時や別居時に親子交流について取り決めていても、子どもの成長や生活環境、父母の事情が変われば、内容を変更できます。
例えば、次のような変更が考えられます。
- 月2回から月1回へ減らす
- 短時間の交流から宿泊交流へ段階的に広げる
- 受渡場所を変更する
- 父母が直接会わない方法にする
- 電話やオンライン交流を追加する
- 第三者機関を利用する
- 一時的に直接交流を停止する
まずは父母間で話し合いますが、DVなどによって直接の話し合いが難しい場合は、弁護士や家庭裁判所を通じて調整します。
調停や審判で決めた内容について事情が変わった場合も、自己判断で長期間実施しないのではなく、親子交流調停を申し立てて変更や停止を求めるのが基本です。
2026年4月から親子交流の試行的実施が制度化
2026年4月の改正では、家庭裁判所の手続中に、親子交流を試行的に実施する制度が整備されました。
家庭裁判所は、子どもの心身の状態からみて相当か、試行的に交流する必要があるかなどを確認したうえで、父母に試行的な親子交流を促すことができます。
実施する場合は、日時、場所、方法、守るべき約束などを決め、実施後の子どもの様子や結果を家庭裁判所調査官の調査や父母の報告によって確認します。その結果を踏まえて、今後の交流内容を調整します。
子どもの心身の状態からみて相当でない場合は、試行的実施を促すことはできません。子どもの意見についても、年齢や発達の程度に応じて考慮されます。
話し合いがまとまらない場合は親子交流調停を申し立てる
親子交流について父母の話し合いがまとまらない場合や、直接話し合うことが難しい場合は、家庭裁判所に親子交流調停を申し立てます。
親子交流調停は、離婚後だけでなく、婚姻中に別居している場合にも利用できます。
調停では、調停委員が父母双方から事情を聞き、必要に応じて家庭裁判所調査官が子どもの生活状況や意向などを調査します。
調停で合意できなかった場合は、原則として審判手続へ移行し、裁判官が一切の事情を考慮して交流の可否、頻度、方法などを判断します。
親子交流調停の申立先
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。当事者が別の家庭裁判所を利用することに合意している場合は、その裁判所へ申し立てることもできます。
申立てに必要な費用
申立てには、次の費用が必要です。
- 子ども1人につき収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便料
郵便料は家庭裁判所によって異なるため、申立先へ確認します。
申立てに必要な主な書類
標準的には、次の書類を提出します。
- 親子交流調停申立書とその写し1通
- 未成年者の戸籍謄本
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 送達場所等届出書
裁判所は、現在「面会交流申立書」ではなく、「親子交流申立書」の最新様式と記入例を公開しています。旧様式の画像やダウンロードファイルは、現在の書式へ差し替える必要があります。
決められた親子交流が実施されない場合
家庭裁判所の調停や審判で親子交流が決められているのに実施されない場合は、取決めを行った家庭裁判所へ履行勧告を申し出ることができます。
履行勧告では、家庭裁判所が必要な調査を行い、相手へ取り決めを守るよう促します。費用はかかりませんが、勧告そのものに強制力はありません。
夫婦だけで作成した離婚協議書や公正証書に記載した親子交流については、家庭裁判所の履行勧告を利用できません。
間接強制が認められる場合もある
調停や審判で定められた親子交流の内容が十分に具体的である場合は、間接強制を申し立てられることがあります。
最高裁判所は2013年、交流の日時や頻度、時間、子どもの受渡場所・方法などが具体的に定められていた事案について、取り決めを履行しない場合に1回当たり一定額を支払わせる間接強制を認めました。
ただし、親子交流は子どもの心身に直接関わるため、金銭的な圧力をかければ必ず望ましい交流が実現するわけではありません。
取り決め後に子どもの状況が大きく変わった場合や、安全上の問題が生じた場合は、従来の取り決めを無視するのではなく、親子交流調停を申し立てて内容の変更や停止を求める必要があります。
父母以外の親族との交流も新たに制度化
2026年4月からは、祖父母など、父母以外の親族と子どもとの交流についても新しい制度が設けられました。
子どもの利益のため特に必要がある場合、家庭裁判所は、祖父母などの親族と子どもとの交流を定めることができます。
原則として父または母が申立人となります。ただし、父母の一方が死亡・行方不明であるなど、父母による申立て以外に適当な方法がない場合は、次の親族が自ら申し立てられることがあります。
- 祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹
- 過去に子どもを監護していたその他の親族
祖父母であれば自由に交流を請求できるという制度ではなく、交流が子どもの利益のため特に必要かどうかが判断されます。
古い裁判例を現在の基準として断定しない
1980年代や1990年代の裁判例は、個別の事案について判断されたもので、2026年の法改正より前のものです。
当時の裁判例をもとに、
- 子どもが泣けば親子交流を拒否できる
- 成績が下がれば中止できる
- 幼い子どもは母親と離してはいけない
などと一般化することはできません。
現在は、母親か父親かという性別で判断するのではなく、子どもの安全、心身の状態、年齢、意向、これまでの親子関係、父母の協力状況などを総合的に確認します。
まとめ
従来「面会交流」と呼ばれていた制度は、現在の法律や裁判所の案内では「親子交流」と呼ばれています。
親子交流は、別居親の希望や同居親の都合だけで決めるものではありません。子どもの安全、生活環境、年齢、発達の程度、意見や意向などを確認し、子どもの利益を最も優先して決めます。
子どもが嫌がっている場合も、その発言だけで直ちに実施または中止を決めるのではなく、拒否する理由や背景を慎重に確認する必要があります。一方、DV、虐待、連れ去りのおそれなどがある場合は、安全を優先し、直接交流の停止や第三者を介した方法などを検討します。
すでに取り決めた親子交流の内容が子どもの現在の状況に合わなくなった場合は、回数、時間、受渡方法、直接・間接交流などを変更できます。父母間で合意できない場合は、家庭裁判所の親子交流調停を利用します。
2026年4月からは、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に実施する制度や、祖父母など父母以外の親族と子どもとの交流に関する制度も始まりました。
子どもに強い拒否反応がある場合や、DV・虐待などの安全上の問題がある場合は、父母だけで判断せず、弁護士、家庭裁判所、自治体の相談窓口、親子交流の支援機関などへ相談することが大切です。